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前科の取り扱いについて
道路交通法違反等で、執行猶予付きの懲役刑をもらった場合、前科1犯となりますか? 執行猶予期間が過ぎれば、何もなかったことになるのでしょうか?
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失効する資格ですが、その資格ごとに手続きがことなります。 免許発行もとに、直接聞いてください。
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- yamato1208
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回答No.2
NO1の内容は、信用しないでください。 まず、逮捕の時点で前科と言うのはでたらめです。 裁判の判決が確定(判決後控訴可能期間経過)で、初めて前科となります。 それまでは、推定無罪と言う原則で拘置所に勾留されていても「未決」という扱いとなります。 今回の質問ですが、執行猶予というのはその期間に禁固刑以上の刑罰がある犯罪を犯さなかったら、刑務所に入らなくていいというお助け期間になります。 ですから、判決は有効ですから当然前科1となります。 前科は、戸籍には載りませんから心配しないでください。 本籍地の役所で、普通には職員でも見ることができない名簿に前科者の記録がありますが、これは国家資格等の免許取得等に確認されるだけですから、戸籍には載りません。 前科は、一定期間(10年)の間に再犯をしなければ消滅します。 ですが、検察庁や警察のデータバンクには、前科・犯歴の記録が永久に残されていますから、何かあれば照会されるとすぐにわかります。
- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.1
もちろん前科1犯 逮捕された時点で前科者ですよ 有罪判決なら間違いないです 戸籍に書かれてるはずですから 前科は執行猶予終わっても消えません 一生残ります
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 もう一点教えていただきたいのですが、執行猶予付き 懲役1~2年の刑罰を受ける予定でいますが、現在 国家資格の免許保有しています。全て取り消しとなりますが、本籍地の役所から取り消しについて通達、連絡 がくるのでしょうか?それとも、こちらから、取り消し申請書を提出するのでしょうか?また、取り消ししなくても、業務上今後、登録・申請等に使用しなければよいのでしょうか?教えてください。