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前科の消滅

私はクレー射撃を始める為に、散弾銃を所持したいのですが、残念ながら前科持ちです。実刑は付いてないのですが執行猶予3年で、15年ほど前に猶予期間は問題なく経過しました。法的には猶予期間が何事もなく終了すれば前科の消滅とありますが、申請時に前科として記載しなくてもよいのでしょうか?また警察のデータベースには永久に犯歴は残っているのでしょうか?ちなみに本籍地は関西で、事件も関西でしたが現在は関東在住で関西でも引越しは繰り返しています。]の結果がみつかりませんでした

みんなの回答

回答No.2

私も以前銃を所有し射撃や猟をしていましたが時間的な余裕がなくなりやめました。 銃を処分してまもなく自宅に空き巣に入られ、銃のロッカーを壊されあやうく銃を盗まれるところでした。 もし銃を盗まれたときののことを考えるとやはりやめて正解だったと思います。 人の趣味をどうこう言うつもりはありませんが銃だけはよく考えた方がいいと思いますよ。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

最近も書きましたが、「前科」は法律用語でない=法律で一定の意味が与えられていないので、 「前科になる」「前科が消滅する」という法律にないことを質問するよりは 「銃の所有を許可してもらえるか」と具体的に質問されるほうが的確な回答を得られると思います。 銃の所有許可の除外規定は銃刀法5条1項によりますが、ざっくり言えば ・年齢制限(1号) ・精神障害、薬物中毒、その他行動能力に問題がある場合(2~4号) ・住所不定(5号) ・許可取消から5年(6号、7号) ・銃刀法違反歴(8号、9号) ・暴力団等、暴力的行為をする虞(10号、11号) であり、その他の犯罪歴はそもそも絶対的欠格事由にはならないようです。 >警察のデータベースには永久に犯歴は残っているのでしょうか 基本的に無期限で残してあるでしょう。 常識外に古いもの(80年前とか)は処分しているかもしれませんが… 残すこと自体は法的な問題にはなりませんから。

neo1911
質問者

お礼

そうですか、やはりデータに残ってるならば昔のことでも 正直に申告したほうが印象もよいかもしれませんね。 参考にさせていただきます。 助言頂き、どうも有り難うございました。

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