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マンション管理組合理事長訴訟可能性
- マンション管理組合の理事長を家裁に訴えることは可能でしょうか。駐車場や部屋の賃貸活用など、理事長の独断行為について問題があります。
- マンション管理組合の理事長がワンマン経営をしていることに対して、組合員のAさんが不満を抱いています。駐車場の利用や部屋の賃貸など、理事長の判断が問題視されています。
- 組合員のAさんは、理事長の独断行為に対して質問状を出しても無視され、回答を得ることができませんでした。そのため、Aさんは弁護士を代理人にして理事長を訴えることを決意しました。
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質問者が選んだベストアンサー
私自身は、質問への回答を既ににしましたが、 質問者さんの質問の趣旨とは関係ない持論を展開している方がいて 見ていて首をかしげざるを得ませんが、そのような方に気づいて欲しいのですが 今後どうするかは、質問者さんや、Aさんが決めることで、 我々は、この場で求められた質問に答えるだけで良いと思いますし 求められていない持論を展開する必要など皆無で、迷惑でしかないと思います。 それと、勘違いしている方がいるようなので、再度横槍を。 今回、書かれている内容から察するに、質問状に回答がない事から見ても おそらく理事長は、着服行為をしています。 これは横領に相当します。 今回の話を、民事だと言っている方がいますが、 内容的には残念ながら刑事にもなりますよ。 その程度の多寡によって起訴されるか否かが決まるかの違いがあるだけです。 軽微なものは、検察が起訴しないだけの事です。 全く同じ問題でも、額が数千万円などの甚大なものになれば、 確実に刑事罰を受ける事になります。 清濁併せ飲むだの、迷惑がどうだのという問題ではありません。 不正は糺して然るべきです。 その結果、質問者さんや、Aさんが、不利益を被ろうが、白眼視されようが それは私達の関知するところではありません。 結果を甘受するのも、決断するのも、ご本人達ですからね。 第三者の私達は、聞かれたことへ回答するのが務めだと思います。
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- kofusano
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参考にしてください http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0045005022007/ http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_08.html 管理者は民法の委任の規定により、その事務を処理するにつき善良な管理者の注意義務を負い、その義務を怠って区分所有者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負うほか、事務の処理に当たって受け取った金銭その他の物を区分所有者に引き渡す義務等を負います。
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