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管理組合 理事長決済について

管理組合 理事長決済について 困ってます 御世話になります。 当マンションは、築年数が40年と大分経っており、老朽も進んでおります、修繕等を積立金に合わせ 屋上防水、外壁塗り替え等の工事は必要と思っております 去年まで理事長(理事を含む)を務めていた高齢の方を管理がしっかり出来ていないなどの の理由により、建設関係の仕事をしている方が、臨時総会などを勃起し、署名を集め総会は開きましたが 解雇にいたりませんでした。しかし、いたたまれなくなり前役員自ら退陣いたしました。 新役員選任にあたり、住民の半数以下(規約特約なし)の中、挙手にて理事長を選任になりました。 原理事長が、先の臨時総会署名を集めた本人でです。ここまでは、ちゃんと管理組合が機能すると思い 気にしていませんでしたが、数ヶ月の間に、庭の選定業者、受水槽管理会社、損害保険業者、安くすると言い、すべて自分の息のかかる業者に理事長決済と言い(他の理事は反対)変更しここに来て 屋上防水業者まで、自分の会社で施工すると理事長決済しています。理由は他の業者は手抜きをする から駄目だの一点張り、今後、外壁工事等も考えていると思われます 工事にミスや不具合があっても、理事長が自分施工なので心配です。クーレムも理事長、施工も理事長 何とか法律的に対処できないものでしょうか。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.4

法的な対処を・・・とのことなので 現理事長に対して業務停止命令を出してもらうよう地方裁判所に訴える方法が有ります。 出席者が不足している総会で決まっても効力は無いと思いますので、法的に止めさせることはできると思います。 50戸で理事3人はあまりに少なすぎます。 2人が賛成すればほとんどの事が出来てしまいます。 賃貸化が進んでいたとしても、ことお金に関する事には協力してもらえます。 何よりも皆さんが自分達の財産を守る為に汗を流す事ができるかどうかに掛ってきます。 理事長が自分の会社に工事を発注する事で管理組合に多大な損害を与えたケースが現に有りますので、皆さんで良く話し合って下さい。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

>新役員選任にあたり、住民の半数以下(規約特約なし)の中、挙手にて理事長を選任になりました。 原理事長が、先の臨時総会署名を集めた本人でです。 一般的に総会は区分所有者及び議決権総数の半数が出席(委任状を含む)しなければ開催できません。 そのような事を定めた規約はありませんか? どちらにしても、独善的な理事長の下では適正な管理がなされるはずがありません。 役員さん達を集めて皆さんで地域のマンション管理士会に相談して下さい。 法に則った対処法やその他の問題の相談に乗ってくれるはずです。 無料相談会をしているかもしれません。 普通の管理組合では理事長が一人で決めれる事等はほとんどありません。 大金が絡む大規模修繕ですので、誰から見ても公明正大な方法を取るべきです。

参考URL:
http://www.nikkanren.org/index.html
zakiyama2010
質問者

お礼

皆さん有り難う御座います。 少々説明が足りなかったかもしれません、マンションは2塔有り、50世帯ほどです 古い建物になりますので、ほとんどが賃貸されております、また所有者で居住されている方々も 高齢で、意見や意思表示は出して頂けますが、理事長は聞く耳持たずという感じです。 不景気な世の中なのでこうなのかと疑いの目が絶えません。 口答で何人かが理事で相談して決めてくださいと言っても完璧無視です。 規約とか一般的に、とか言っても、完全無視。 所有者で住んでいる方が少なく、総会自体7~10程度の主席です 現状を知り、このままでは大変と思っている4~5だけで、外に住んでいる持ち主の方達は 書面が来て、今回の修繕は000業者に頼んで費用がこれだけ掛かりましたの通知のみですので 小人数が騒いでるとしか思ってないように思えます。ただ、このままだと修繕積み立ては業者発注の 名目のもと、みんな使われてしまうように思います。法律的に対処できればと思い書き込みました 管理士会も意見や見解も頂けますが、法的対処に欠けるように思っております。貴重な見解有り難う御座います。

回答No.2

あなたのマンションは戸数は何戸あるのですか。理事は何人いるのですか。マンションの管理組合規約には工事や業者の選定は理事会で多数決で決める規程はないのですか。委託管理会社に管理を委託しているのではなく、自主管理なのですね。理事長や理事の職務や権限も規約にないのですか。理事長決済とはどういうことかわかりませんが、理事長が理事会の意向を無視し独断で決済しているなら、そんな決済は無効ではありませんか。工事等の見積もりや検討、支払いはどうなっているのですか。その理事長は自由に工事もでき経費も自由に決済でき、儲かるワイと喜んでいるにちがいありません。どんな工事をやったかわかる住民もいないしなあと思っているに違いありません。役所に相談してください。

zakiyama2010
質問者

補足

有り難う御座います 通常は、理事、理事長の決済印が有り、発注となりますが、 理事長のみの決済印のまま発注になります。 理事は3人です。 そんな決済は無効ではありませんか。 はい、何度も言いました。 常識という言葉は個々に違うので私もあまり好きではありませんが、 その程度では収まりが付くようには思えませんので投稿いたしました 貴重なご意見有り難う御座います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

文章がわかりにくいので、ふさわしい回答にならないかもしれませんが。 法律的にということなら建物の区分所有等に関する法律とマンション固有の管理規約に照らして違反があるかどうかを判断し合法的に対処していくしかないと思いますよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html

zakiyama2010
質問者

お礼

有り難う御座います。 思うのは、区分所有者から提訴に関しては、実際の個人への被害が起きるまで、 提訴できず、組合からの提訴も難しいのが現状です。 口答で言っても法律を守る様に思えませんので、困っておりました。 貴重なご意見有り難う御座います。

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