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事業休業時における確定申告書の書き方

この度都合により、暫くの間個人事業を休業する事になりました。 事業休業時は当然売上はゼロですが、経費については休業中でも、固定資産税、火災保険料、建物の減価償却費、等は必要になってきます。 そこで質問ですが、確定申告の際丸々1年間休業した場合であっても、上記経費等は計上しても良いのでしょうか? 私の場合、雑所得(年金収入)があるので営業所得がマイナス所得になると、住民税、国民健康保険料の算出に有利になります。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

身内が重い病を患ったため、先月から止む無く休業ですか。 たしかに廃業したわけではないですね。 焼肉店であれ、ラーメン屋であれ「休日」はあるのですから、それと同じでしょう。 休日分の減価償却費は控除せよとはなっておりません。 固定資産税、火災保険料、建物の減価償却費など経費計上可能です。 しかしながら、丸一年間休業状態ですと、事業所得がないわけですから、NO1様の回答のとおり「経費計上をする所得が無い」という結論になると思います。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

以下の記事は「一部の機械の運転休止」についてのQ&Aとなっていますが、「考え方」は参考になると思います。 『税理士 大阪.blog: 稼動休止資産の減価償却』(2009年6月5日) http://zeirishi-miwa.blogspot.jp/2009/06/blog-post_05.html 「事業の実情」を(根拠となる資料を元に)説明して「最寄りの税務署」や「税理士」に相談されてみてはいかがでしょうか? ***** (その他参考URL) 『国税庁>税について調べる>法令解釈通達>通達目次/連結納税基本通達>第1款 減価償却資産』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/renketsu/06/06_01_01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shyuntyan
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 多数貼っていただいたサイトのURL全て見ましたが、上の2つ以外は余り参考になりませんでした。(税務相談場所の事は、既に知っておりましたので) でも、参考になるのもありましたので、ご協力を感謝致します。 有難う御座いました。

  • hata79
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回答No.2

所得税法に規定があります。 事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 ただし「廃業した場合」です。 休業中という状態で、事業所得は出ないが経費だけは計上するというのはインチキくさいです。 売上がまったくなくて経費だけ計上していれば、上記条文から「事業をしてるのか、廃業をしたのかはっきりしてくれ」と税務署で指導されそうです。 廃業届けを出して、その年の経費だけは認めてもらうようにし、新たに事業を開始したら開始届けを出すようにされたらどうでしょうか。

shyuntyan
質問者

お礼

詳しい回答を有難う御座います。 実は先日税務署へ電話で質問した際、税法上は休業という項目は無く、休業期間中は売上ゼロ、経費ゼロで申告すれば良いと回答を頂きました。 その時は、余り深く考えなかったので、それで了解して電話を終えました。 しかしその後、今回質問しましたような疑問が出てきた為、質問した訳です。 休業以前の事業でも、所得がマイナス計上(建物の減価償却費が高額な為)となる年もあり、その年は年金収入からマイナス部分を差し引かれますので、住民税と国民健康保険料の算出に有利なりました。 インチキくさいと思われるかもしれませんが、休業中であっても現実問題として事業に関係のある出費が必要な訳であり、何故これを経費として計上出来ないのでしょうかね~?

shyuntyan
質問者

補足

休業の理由を書くのを、忘れていましたので補足いたします。 休業の理由は、身内が重い病を患ったため、先月から止む無く休業しております。 しかし、病の関係上、休業期間がいつまで掛かるか予想が付かない状態です。 何れ、事業は再開するつもりなので、休業という形をとった訳です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>休業中でも、固定資産税、火災保険料、建物の減価償却費、等は必要… 経費とは、売上を得るために必用なお金のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >丸々1年間休業した場合であっても、上記経費等は計上… 店は開けていたが景気が悪くて客が 1人も寄りつかなかったとでもいうのならともかく、最初から店を閉めていたのなら売上も経費もあったものではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shyuntyan
質問者

お礼

早々の回答有難う御座いました。 休業が丸々1年ではなくて、例えば年度途中の8月31日付けで休業したような場合は、上記経費である固定資産税、火災保険料、建物の減価償却費、等のように1年一括払いで支払っている経費は、どのように申告すれば良いのでしょうか?

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