Inventorship of Inventions and Ownership

このQ&Aのポイント
  • Inventorship of Inventions shall be determined by application of United States patent laws pertaining to inventorship.
  • Ownership of such Inventions shall track inventorship.
  • The phrase 'Ownership of such Inventions shall track inventorship' means that the ownership of the inventions goes back to the inventors determined by the application of United States patent laws.
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inventorship

特許や発明の帰属に関する文書を読んでいます。 Inventorship of Inventions shall be determined by application of United States patent laws pertaining to inventorship. 「発明の発明者適格(発明者としての資格?)は、発明者適格に関する米国特許法の適用によって決定される。」という英文のあとに、Ownership of such Inventions shall track inventorship. という 英語があります。 この英文は、文字通り訳すと「発明の所有権は、発明者適格を追跡する」となり、意味不明です。 「発明の所有権は、米国特許法の適用によって決定された発明者までさかのぼる」というような意味ですか? 皆様、お知恵をお貸しください。 宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

流れとしてまづ invention 『発明された物』があり、つぎに inventorship 『だれがその発明した本人なのか』があり、その後にownership of invention 『誰がその発明を所有するのか』と繋がります。(発明の所有権は、例の青色発光ダイオードで問題になったように、発明した本人ではなく会社にあったりします。) 従ってこの場合のtrackはfollowの意味にとり『発明の所有権はinventorshipに追従する』 としたらよいかと思います。

karamimach
質問者

お礼

有難うございました。 確かに、流れからすると「追従する」という感じの意味になりますね。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ddeana
  • ベストアンサー率74% (2976/4019)
回答No.1

この場合のtrackとは審査、付与といったことを意味すると考えますので、 >Ownership of such Inventions shall track inventorship 「そうした発明の所有権は、発明者の要件が審査される」という意味だと思います。

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