• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚をつきつけられた)

離婚をつきつけられた-質問内容の要約

このQ&Aのポイント
  • 先日20年連れ添った妻にいきなり離婚をつきつけられました。不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。
  • 過去の不貞を理由に離婚の法的要因になりえるのでしょうか?
  • 夫婦の一方は、不貞行為や悪意の遺棄、生死不明、精神病などの重大な事由がある場合に限り、離婚の訴を提起することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 5年前のあなたの不貞は夫婦間で解決済みだったのですね。その解決済みの内容ですが、子どもさんが今は小さいのでとりあえず離婚はせずにこのまま暮らしましょう。今回は不貞に目をつむりますが2回目はありませんよ。と、いう解決案法だったのか、それとも、今は子どもさんのことがあるので離婚問題について話し合うのは中止しましょう。と、いうものだったのかいずれの様な解決案だったのでしょうか。解決後5年を経て再燃した離婚話しなのか、不貞問題は持ち越した話しだったのか、です。 この問題、女性の不貞の場合に適用される「宥恕」に該当する問題です。妻は不貞を働いたが、何らかの事情で夫はそれを許し、結婚生活を継続した場合、その後に妻の不貞を原因とする離婚は認められない。と、いうものです。宥恕というのは不貞を許すという意思を書面にする必要も、言葉で伝える必要もありません。ただ、今までの生活を継続していたかどうかだけです。 あなたのご相談は、不貞を奥さんと話し合った結果の解決案が存在するのかどうか。その解決案で双方不貞問題は解決した。と、理解していたのかどうか。解決したあと5年間の家庭生活は、770条1項2号に該当する様なことがなかったのかどうか。これらが左右します。 つまり、5年前の不貞の問題そのものは解決したが、その後、夫婦の間で2号でいう具体的な「同居義務違反」「協力義務違反」「扶助義務違反」があったのかどうかが、不貞行為そのものを論じるよりも大切です。もし奥さんが、2号の離婚原因をからめて5年前の不貞問題を離婚原因として持ち出された場合、あなたは困ることになる可能性は有ります。しかし、逆に2号の離婚原因に該当することが5年間になかったのなら、過去の不倫問題も問われないでしょう。こればかりは、裁判官の裁量権に委ねられる問題ですのでハッキリをお応えできませんが、まず大丈夫です。 あなたがお書きになっているところでは→【不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。】なら、奥さんの離婚を請求する根拠が稀薄ですので、奥さんの思う離婚はできないでしょう。 しかし、5年前のご主人の不貞を今ごろ持ち出して離婚を迫る奥さん、それなりの思惑があるのでしょう。その点をシッカリ把握されて、その事に向かって態勢を整えるべきだと考えますが・・・。奥さんの離婚請求不自然ですよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (12)

noname#184677
noname#184677
回答No.2

>自分が5年前に起こしてしまった不貞(解決すみ)を理由に、 不貞の損害賠償請求には3年の時効がありますが、離婚事由としての不貞行為に時効はありません。 いつであろうと、私を裏切ったこの男を信頼しろといっても無理。離婚したいという主張は審理に値するでしょう。 >子供が大きくなってきたので以前は子供をことを思い許したが、 子供が小学生のときは父親が必要だと思っても中学生以上になれば、パパの靴下を箸でつまむようになります。 >やはり許せないと、最近になっていい始め もともと内心煮えたぎる怒りはあったはずです。子供の父親を奪うことはできないと自分を諌めたのかもしれません。 >話合いましたが進展せず調停となる方向です いや、もう5年前から覚悟はきめていたんでしょう。 私は不倫をされた側(男)ですが、した方は許してもらった気でいるんですね。 心の傷は深い。なにかにつけて思い出すものです。愛する者に裏切られるのはつらいですよ。実際の話。 >もし調停不成立になった場合に裁判になると思いますが、過去の不貞を理由に離婚の法的要因になりえるのでしょうか? 全然問題なく、なりえます。問題は心の傷ですから。5年で癒えるなんて法律が決める話ではない。 > 不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。 それは、子供のために、不仲でいたら不自然だからです。人間ですから別れる気でも普通の生活はします。覚悟と言うのは深いところで醸成するものです。 とにかく子供が中学生になるまで・・・とか時間をきめるとあとは吹っ切れますね。質問者さまにショックを与えて憂さ晴らしする意味でも「なんにもないふり」をして時間を稼ぎ、時がきたら「別れを切り出す」。 それと第5項 婚姻を継続しがたい重大な事由 のなかにある「性格の不一致」これを援用するでしょう。 有責配偶者が別れたくないといい、もう一方の配偶者が別れたいといえば 別れてあげなさい。あなたがことの原因を作ったのだからと言われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • otma2240
  • ベストアンサー率5% (2/40)
回答No.1

男性は、過去の浮気=終わったこと と、簡単に片づけてしまう傾向にありますが、 人間の気持ち、特に裏切られた女性の側からすれば、 そんな単純に片づけられるものではありません。 一生、奥様の傷は消えないでしょうね。 だとしたら、770条5項に該当するんじゃないですか? 本気で他の人を好きになってしまったのなら仕方ないとしても、 遊びで浮気した夫を持つ妻は、子供が成長したら、「倍返しだ」と思っていることは少なくありません。 子供のために、「その日」が来るまで必死に自分を押し殺して生活するのです。 とりあえず家庭を修復できたと思っているなら大間違いです。 妻の気持ちなど何も分かっていない、もしくは考えていないだけです。 いじめと同じで、いじめた方はあっさり忘れてしまっても いじめられた方は一生恨みを忘れないのと同じです。 浮気するなら、100%妻にはバレないようにやるか、 バレたら自ら首括るくらいの覚悟でやりなさいよ。 それが出来ないなら浮気なんかする資格はない。 ましてや一生傷の癒えない妻を、法で縛りつけようなんて自分勝手も甚だしい。

mill6
質問者

お礼

回答ありがうございます 確かにそうかもしれません。。 ただこの5年がなんだったのか 何かほかの理由がある気がしてならないのです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 離婚問題 裁判離婚について

    おそらく裁判離婚になるので困っています。先月子供が生まれました。しかし 急に実家の妻と連絡がとれなくなり、その後離婚用紙が郵送されました。 その後、一週間もたたずに離婚調停の通知が郵送されてきました。 わけのわからないまま出頭する予定ですが、おそらく不成立になると 思います。その後、裁判になると思いますが 不貞行為・・・なし 悪意の遺棄・・なし 3年以上の生死不明・・・生存 回復の見込みのない精神病・・・なし 婚姻無を継続しがたい重大な事由・・? 5つ目の重大な事由ですが、私も妻も宗教をしています。 週に2回ほど集まりがあります。 最近妻は宗教をやめたいと言っていました。 やめることには別にかまいません。 ただ私は子供は宗教に入れたいと主張しておりました。 また、公共料金の支払いはしょっちゅう督促がきます。 これは支払いが苦しいのではなく、私が支払うのを 忘れているだけです。 この2点の理由で離婚は成立するのでしょうか?

  • 離婚したくないのですが離婚裁判になったら。

    いつもお世話になっております。 以前下記のURLで質問しているものですが、 http://okwave.jp/qa4983737.html 7月に調停が決まり、親権争いでの裁判での勝敗は難しいが、 離婚裁判になればこちらが有利だといわれました。 心の溝はお互い大きいですが、 子供への愛情はとてもお互い深いのも理解しております。 実際私はもとの3人でまた戻れたら良いなと今は思っていますが、 妻の意思は固そうで離婚の大きな理由は「性格の不一致」らしいです。 その上親権は自分へです。 そこで質問させていただきたいのですが、 調停でまとまらず、裁判になった場合、 離婚裁判になると思うのですが、 これは私に離婚意思がなく重大な離婚原因(下記) 不貞行為 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 回復の見込みのない精神病 ここまでは自身持って無いと言えます。 婚姻を継続しがたい重大な事由 上記に該当しないが、夫婦関係が破綻して、 その復元の見込みがない場合には、 婚姻を継続し難い重大な事由のみが、 相手がどう出てくるか分かりませんが、 上記URLでの記載を参考にしていただければ嬉しいのですが、 こちらが離婚裁判をしても良いくらいの内容だと思われます。 しかし、離婚裁判で離婚を認めないという判決もありうるのでしょうか? もし判決で離婚と決まった場合、その後に親権の話になるのでしょうか? そしてその場で親権を決めないといけないのでしょうか? その前の調停で私としては和解で終わらせたく思い、 下記の内容で申し立てをいたしました。 「要望 子供と一緒に生活したい。 できれば3人でやり直したい。 離婚はしない。 妻と子が我家に来て私抜きでしっかり話をして欲しい。 できれば私実家で問題解決まで子供を預かりたい。 まとまらない場合は、 子供と週1回会わせて欲しい。 毎月半月間は我家に連れて帰りたい。 今回の調停でまとまらない場合は上記認められた内容以外で、 同要望条件で再度調停をする。」 実は自宅の向かいに住んでおられる方が元調停員でして、 色々相談にのってもらってはいるのですが、 皆様のお力を借りたくて厚かましくも何度も質問させていただいております。 ヨロシクおねがいします。

  • 離婚でもめた時の、民法770条の不貞行為。

    離婚でもめた時の、民法770条の不貞行為。 相手に非が有る場合の離婚です。非のある側が、離婚に断固反対しているとします。同意が得られないので、離婚が成立しません。非の有る側の非は、裁判所でも認められる物であるとします。 別居して、調停離婚をすることになったとします。長引きます。 調停離婚の最中に、非の無い側の人が異性に出会い、恋に落ちたとします。この恋は、民法770条でいう不貞行為にあたりますか? 要するに、離婚事由がある。別居になる。別居中に恋に落ちる。この恋が真の離婚事由という事になり、最初の非の有る側の人間から反撃を受けて不利になる事は有り得ますか?という疑問です。 皆様のお知恵を拝借したいと存じます。

  • 夫からの離婚調停について

    長期別居中の夫から離婚調停を申し立てられました。 同居、別居共に10年です。 子供は義務教育の子供が人居ます。 別居の流れは、夫の不貞行為による悪意の遺棄です。 今、子供は思春期でしばらくは難しい年頃です。おまけに受験生が居ます。 私は、離婚を認めない訳ではないのですが、 子供全員が社会人になってから離婚したいと思っています。 それまで最短であと6年あるのですが、 調停員はあたりが悪く、有責配偶者からの離婚というのは頭にないようで、 ただただ、別居が長すぎるから離婚は拒否しても離婚になるよ。と脅してきます。 慰謝料込みの養育費5万といわれたのですが、もらえないよりはマシなど、夫の肩をもつ発言が多くとても腹がたちました。 そんなあほな調停員の事はいいのですが。 離婚の意思はあるが、今すぐではない。数年後には絶対に離婚するから、待ってくれ…等 こうゆう約束はできますか? まぁ、待ってくれたらの話ですが…。 私が一番こだわっているのは、夫婦の揉め事に子供を巻き込みたくないのです。 離婚により、生活水準(今でも贅沢できない状況ですが)は確実に下がりますし、 引越しなどで子供の生活環境を絶対に変えたくないのです。 子供の精神状態を一番に考えての私の意見は、法律や調停ではとおらないのでしょうか?

  • 過去の離婚調停

    10年前に、夫より離婚調停の申し出がありました。 夫が愛人の元へ飛び出してからすぐの申し出でした。 初回の調停では、愛人の事がばれてないと思っており、私の悪口を嘘八百言いたい放題が離婚したい理由でした。 調停員も、私が「夫は不貞行為をしている」と言っても信じてくれませんでした。 悔しいのと、自分の無実を晴らすために2回目の調停までに証拠を押さえました。 で、2回目の調停で、夫はあっさり不貞行為を認め、私は離婚しませんと言い、調停は不調で終わったのですが…   その時の調停は明らかに、夫が有責配偶者の証拠となると思うのですが、そういった書類は手元にありません。 裁判所に行けば、そのような書類はもらえるのでしょうか?

  • 離婚の慰謝料等について

    旦那の借金・不貞行為により、離婚を考え別居中に、自分自身が不貞行為を行い1年程経ち、その期間は、生活費を堂々と貰い離婚成立、その際に、公正証書で、今後の慰謝料等を決め離婚成立。離婚の大きな理由は、借金よりも、不貞行為が許せないとの事なのですが、自分の不貞行為を隠して相手の非に付け込み慰謝料請求や離婚請求って許されるのでしょうか?また、慰謝料請求行為は、詐欺行為には当たらないのでしょう?もし、お互いの不貞行為が立証できれば、公正証書を白紙に戻せるのでしょうか?教えて下さい。

  • 民法770条1項-(2)について

    裁判上の離婚理由について、大学の授業で勉強中です。 民法770条1項の(2)で、離婚の訴えを提起することが出来る理由として「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とあるのですが、実際には、悪意で遺棄をした側からも提起出来る判例があるらしく、その実例を調べようと、ネットで検索しているのですが、見つかりません。実例をご存じの方、ぜひ、教えてください。

  • ★★離婚時の念書について★★

    この度、夫の不貞行為により調停離婚することになりました。 金銭面(住宅ローンや養育費、慰謝料)については解決済みですが、離婚後、「不貞相手に会わない」という念書?を書いてもらおうと思っています。念書に不履行の場合は…という文言は夫は拒否しています。 不倫相手には慰謝料調停が終わってます。 そこで質問なのですが、離婚後に念書に書いた約束を破った場合、元夫に慰謝料を取れるものなのでしょうか? 離婚後に元夫の生活を制限するのは憲法に違反してるのでしょうか?

  • 離婚するにあたって

    以前、こちらで主人の浮気疑惑のことで相談したものですが、 あれからもやめて欲しいとお願いしたことも続いています。 私に、何事もないかのように接してきていて、その態度を信用していたのですが、直接のメールや電話が続いています。(会っているかも知れません) そんな人と思っていなかったし、とても残念です。 離婚を考えるようになりました。 調停離婚の場合、不貞行為があったかどうかわからなければ、離婚は難しいのでしょうか? 子どもの養育費はもちろん、慰謝料ももらえるのでしょうか? 不貞行為がはっきりしなければ、相手の女性を訴えることができませんか?以前今度はHしようねというメールは届いてました。 これだけで?と思われる方もいらっしゃると思いますが、私はかなり疲れました。 宜しくお願いします。

  • 離婚後の慰謝料請求について

    2005年11月に元妻と離婚しました。その時は彼女にはやりたいことがあるが今の生活のままではやりたいことが出来ない等の理由により別れることになりました。そして離婚して半年後に彼女の親から子供が生まれたと連絡がありました(親子関係不存在の申し立てをするとのこと) 離婚時に不貞行為をしていたことになりますが、それを偽り、嘘の理由を並べて離婚したことになります。 離婚後に不貞行為が判明し、実際はその相手と一緒になりたいために離婚した場合に慰謝料は請求出来るものなのでしょうか? 出来るのであれば請求の方法を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。