夫が認知したら子供を育てなければならないのか

このQ&Aのポイント
  • 夫が認知したら子供を育てなければならないのか
  • 夫がフィリピン人女性と関係を持ち、妊娠、認知した場合、夫が子供を引き取って育てなければならないのか疑問です。
  • 質問者の夫はフィリピン人女性と関係を持ち、妊娠、認知しました。もしフィリピン人女性に何かあって子供を育てられなくなった場合、夫は自動的に引き取って育てる必要があるのでしょうか。質問者は離婚することも考えており、将来遺産を取られることや家庭の破壊を心配しています。アドバイスや経験談を求めています。
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夫が認知したら子供を育てなければならないのか。

   私の夫は7年前にフィリピン人の女性と関係を持ち、妊娠、認知しました。夫は私の同意の上で毎月養育費を送り、彼女は現在その子(小学生)と日本に住んでいます。   彼女には日本に身内がありません。もし彼女の身に何かあって、子供を育てられなくなった場合(例えば何らかの理由で亡くなったとか)、自動的に(法的に)夫がその子供を引き取って育てなければいけなくなるのでしょうか。   彼女は悪い人ではなく、子供も憎くはありませんがいっしょに住むとか、自分の子供にするとかは考えられません。そうなると私の家庭は破滅です。夫とは離婚ということにならざるを得ません。私にしてみれば将来遺産を取られたうえに家庭まで失うのは耐えられません。   どなたか何かアドバイスや経験談でもあれば、いただきたいのですが。考えるとノイローゼになりそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

認知の問題と養育の問題を分けて考えましょう。法律も同一に捉えていません。 ご主人は認知されたのですから、子どもさんとは血縁関係はあります。しかし、血縁関係があるからと言って認知した子どもさんが母親と暮らせない事情が発生した場合、子どもさんの父親が引き取って養育しなければならないとはなりません。認知と養育は別問題です。 父親が認知した子どもさんが、養育に関わっていた母親と暮らせない事情が発生した場合、(1)母親方の親族が子どもさんを養育する。(2)父親の親族が養育する。(3)里親を探して養育をお願いする。(4)児童施設のお世話になる。等々の方法があります。 万が一の事をお考えになってのご質問でしょう。ならば、今のうちに万が一の時に備えて、ご主人と相談しておくべきでしょう。そして、ご主人から、認知した母親に伝えてもらって予め万が一の出来事に対応できる様に関係者に了解を得ておくのが良い様に思います。

その他の回答 (3)

  • Gracies
  • ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.3

 まず、婚姻外の非嫡出子ということですが、婚姻関係にあるご質問者である奥様の同意の上で、認知をなさったのですよね。しかも、その母親と日本にご滞在。となると、戸籍上は、認知していることが書かれていませんか?認知の法的な対応は、どのようになっているのでしょうか?  次に、認知をなさったから、養育の義務も発生したのでしょう。しかもあなたが合意の上で、負担なさっておられるのではありませんか?  つまり、養育の責任は、既に認めておられるのでしょう?  これまでの養育費用を負担なさるようになった経緯に関する書類は、保存しておられますか?  さらに、この経緯に、家庭裁判所や役所は関与していますか?  それによっても、異なるのではないでしょうか?  但し、養育方法は、その時々で、仮令、嫡出子であっても、いろんなケースはあるように、一概に、置かれた状態だけで、決定するわけではありませんね。  しかも、仮に、非嫡出子の母親の戸籍に入っているならば、その国の法律も関与してきませんか?  戸籍関係は、どうなっているのか、今一度、ご確認なさられてはいかがでしょうか?  但し、人道的にも、「児童の権利に関する条約」により、子供の最低限度の権利は、守られています。 外務省のサイト;http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html  日本もその例外ではありません。  これを踏まえて、賢明なご対応をなさいますように。  一般的には、専門家のサイトの説明に、類似のことが書かれています。  婚外子がいる場合の相続はどうなる?というものです。  これを見る限り、相続権は非嫡出子の法定相続分は、伝統的には、嫡出子の半分となっていますが、これも最近は、嫡出子との格差を是正する方向で、判例の意見も変わってきています。その基本が、、「児童の権利に関する条約」です。  http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/shoukei/shoukei78.html  遺留分その他を含め、今後のことは、これまでのご質問者の法的な手続きの経緯の書類を含め、弁護士さんにご相談なさられた方が良いと思いますが・・・。  取り敢えず、役所内の法律相談、法テラス、家庭裁判所の相談、弁護士事務所への相談、場合によっては児童相談所等々、いろんなところがありますから、大切な今後の人生のこと、できれば、先ずはご夫妻ご一緒にご相談にいらした方が、良いのではないでしょうか?    

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 人道上は、あなたではなく旦那が引き取るべきじゃない?当たり前に父なんだから。遺産をとるのではなく、もう権利はあるしね。家庭を崩壊させるのは、子供ではなくあなた方だし。なんだか考えすぎて正常な感覚でないと思うから、一度精神科に行かれてはどうかな。  問題はこれから起こるのではなく、生まれたことによってもうあるんだ。耐えられないなら今離婚を考えるといいと思うよ。

  • 160203
  • ベストアンサー率17% (38/214)
回答No.1

旦那さんしだいですよね 父親として引き取ることは可能ですが フィリピンの両親(祖父母)が引き取る可能性もありますよね 誰も引き取らなければ 施設で育てられるでしょう

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