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死刑から無期懲役に減刑された場合

どこかに書いていたんですけど求刑が死刑になるような凶悪犯罪で 無期懲役になりそれが確定した場合ですと 今まで仮釈放され例ってないって書かれていたんですけど本当なんでしょうか?

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回答No.1

「無期懲役」   「期間」を「決めず」、「服役」する事 「仮釈放」   「服役中」に「己の罪」に「対して」、「改正意欲」を「認め」られた上で「実社会」に於いても「更正意欲」を「維持出来るで有ろう」と「認められた場合」に行われる。但し「一定期間中」は「保護司」及び「観察所」への「面談」及び「出頭義務」が有る。もし、この「期間中」に「犯罪」を「犯し」たり「面談・出頭義務」を怠れば「取り消し」に成る。 「釈放」   「服役中」の「生活態度」に「更正意欲」を「認められ」、「実社会」に於いても「再犯の恐れが無い」と「認められ場合」に「服役」を「終了」させる。  「日本」では「終身刑」が無いので「生活態度」にも寄りますが「20年前後」で「仮釈放」とは成ります。きっと「貴方」の「読まれた本」は「釈放が無い」と云いたかったのでは有りませんか。

samusamu4545
質問者

お礼

回答ありがとうございます 最近は最低でも30年になってるようです。昔は10何年ででてこれたこともあったようですけど。 無期懲役の場合に最初はシャバにでるときって仮釈放ですよね

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