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無期懲役刑に関して
無期懲役刑が確定した後、10年が経過すれば仮釈放が認められる可能性があるとしているが、仮釈放を認める基準はどういうもので誰が決めて、どのような手続きがされるのか教えてください。
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検索すればすぐに解りますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88%E6%94%BE 刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、 有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、 行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」 と定められている。 ここにいう行政官庁とは、法務省所管の地方更生保護委員会であり、 本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、 帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、 悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の 4つの事由を総合的に判断し、 保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに 仮釈放を決定する権限が与えられている。 実際に仮釈放が許される時期については、有期刑は最近ではほとんどの場合、 執行刑期の3分の2以上、 無期刑は2003年以降、すべての許可例において刑確定後 20年以上が経過してからである。
お礼
ありがとうございます。 大変よく理解できました。