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無期懲役刑について

2004年ぐらいに無期懲役刑の仮釈基準が引き上げられたと思うんですが、これは2004年より前に無期懲役刑として刑務所に収監されていた方は、仮釈基準30年に引き上げられた今でも15年ぐらいで仮釈基準になるのでしょうか。 それとも最低30年はいないといけないのでしょうか。 もしそうなら1993年に収監された方でやっと今年が仮釈放申請できる基準ということになると思うんですが、実際どうなんでしょうか。 ちなみに今無期懲役刑として20年以上収監されている方は皆さん1980年代に逮捕された方ばかりなのでしょうか。

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  • pri_tama
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回答No.2

 基準の30年って30年たったら仮釈放の審査の初回をしても良いといだけで、収監態度が悪ければ、何十年たとうが審査してもらえません。 (まあ審査を所轄する法務省の通達なので法律上は、今でも事件後10年経てば申請は可能。)  だから40年50年たとうと収監されている受刑者もいます。  基本的に無期懲役囚って獄死するのが基本(毎年仮釈放の数倍が獄死している)で、極めて収監態度の良い受刑者が死ぬ時くらいは塀の外でという温情です。 (まあ、死にそうな受刑者を刑務所内で面倒見るのが負担だからという面も...。)  あと被害者・遺族の心情も重要で、昨今は常習的覚醒剤製造密輸等の被害者が仮釈放に反対しない様な罪でないと仮釈放されません。 (殺人罪はまず無理)  まあ、昭和の時代は治安が悪くて刑務所が足りずに短期で仮釈放されてた時代が有った様ですが..。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和4年11月更新) https://www.moj.go.jp/content/001358492.pdf pdfの4ページ目から14ページ目にかけて「無期刑受刑者に係る仮釈放審理状況(平成24年~令和3年)」が列挙されています。 許可/不許可判断時点での在所年数が30年未満は9件か10件くらいで、それらの中でも20年に満たないのは2件しかありません。(いずれも判断時点で90歳台) 平成24(2012)年以降については実質、30年が基準と言っていいでしょう。 もっとも、受刑者がだいたい1800人前後のうち、10年間で審理されたのが329件、仮釈放許可されるのが毎年10人未満ですから、審理されるケースはそんなに多くはありません。

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