- 締切済み
年間の給与が130万を越えた場合について
はじめまして。色々調べてみたのですが、どうしても分からずどなたかわかりやすく教えていただけると嬉しいです。 私は、今22歳のフリーターです。今年の3月に専門学校を卒業しました。 まだ父の扶養で保険に入っていたり、納税を免れている身です。 (国民年金の支払いはしています。) 色々調べた結果、103万円を越えると父の税金が増えることまではわかりました。 今年は、とりあえず103万円を越さないように会社にシフトを組んでもらっていますが 同棲をすることになり、来年からは普通に働こうと思っています。 (時給800円、1日当たり5.75時間、週4か5日ほどの出勤をしようと考えています。) そこで130万円の壁を聞いたのですが、130万円以内で働いたとして具体的に私が何を支払わなくてはならないかがよく分かりません。 103万円を越えて、130万円以内で働くとして22歳フリーターの私がどういう手続が必要なのか、 何を支払わなくてはならないのか、金額はどの程度なのか。 こちらを、教えていただきたいです。本当に分からないので、大変申し訳無いのですが箇条書きや分かりやすい言葉で教えて下さい。お願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
Q_A_…です。訂正です。 お気づきかとは思いますが、以下の部分の「76万円」は、「67万円」の間違いです。 >「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「76万円」の場合は、「給与所得の金額」は「11万円」になります。 「給与支払金額67万円」は、「税法上の所得金額2万円」となります。
Q_A_…です。 回答が遅くなり申し訳ありません。(メールを見落としていました。) >社会保険に関しては、【組合に問い合わせをしてどういう基準で130万円と言っているのかを確認すること】という解釈で良いのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 なお、実際には「○○の場合は基準を満たすか?」「満たさないのであれば、理由はなにか?」というように、具体的に「現在の(これからの)状況」を伝えて確認されたほうがより確実でしょう。 >…これは、所得税込の金額ということですよね?つまり、10万8千円は所得税込の金額でなければならないと。 おおむね合っていますが、正確ではありません。 「健康保険の被扶養者の認定(審査)」では、「税金の制度」そのものが【無関係】です。 つまり、「健康保険の保険者が収入と考えないもの」は、たとえそれが130万円以上でも「被扶養者の認定(審査)」では除外されます。 たとえば、「退職金」は、「一時的なもの」として、カウントしない保険者が【多い】です。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 自分で判断できなければ、やはり「保険者」に「給与明細の内容」などにより判断してもらったほうが良いでしょう。 ※なお、「給与明細」は(「給与所得の源泉徴収票」などと違い)「法律で決められた共通の様式」というものがありません。(つまり、勤務先によって様式が違うということです。) >…ということは、父は私を対象とした扶養控除を去年からできていないということになる。と、いうことであっていますでしょうか? これは間違っています。 「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく違うものとして取り扱われます。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「76万円」の場合は、「給与所得の金額」は「11万円」になります。 ですから、「平成24年中は、それ以外に収入はなかった」ということであれば、「平成24年の年間の【税法上の】『合計所得金額』」は、「11万円」になります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nench 以下のリンクにありますように、z1-mykさんの「平成24年の年間の【税法上の】『合計所得金額』」が「11万円」の場合、お父様は、「平成24年分所得税」と「平成25【年度】個人住民税」について「z1-mykさんを対象とした扶養控除を申告できる(適用できる)」ということになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >…今気にするべきことは【社会保険の被扶養者の所得基準のみ】である。 >去年から税金に関しては、【父の扶養を外れていた】。 上記の通りです。 ※不明な点はお知らせください。(遠慮は無用です。)
Q_A_…です。 >…社会保険は1年間の給与所得見込額が130万円未満だと被扶養者でいられるようです。 「健康保険法」という法律には、被扶養者の「収入の上限」が定められていません。 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの そのため、「保険者による認定のバラつき」を無くすために、国が(旧厚生省が)「年間収入が○○円未満ならば原則として認定しなさい」という【目安】を示しています。 その「目安」が現在は「130万円未満」であるため、どの保険者も「130万円」という数字を基準にしています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ちなみに、この「目安」は、「130万円を超えたら被扶養者に認定してはいけない」というものではないのですが、どの保険者も財政状況が厳しいですから、あまり寛大な認定を行なう保険者はいないのが実情です。 --- なお、「国の示した目安」には、「年間をいつからいつまでで考えるのか?」ということまでは触れられていないため、暦年と同じように「1月1日~12月31日」を「年間」とする保険者もあれば、「独自の基準で年間を考える」保険者もあります。 ちなみに、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「過去の収入は問わず、これから先1年間(12ヶ月)」という考え方をするため、それに倣う保険者が多いです。 また、「協会けんぽ」では、「給与収入」のように「ほぼ金額が一定の収入」に関しては「130万円÷12月」で割り出した「月額の上限」や「日額の上限」も定めています。 ですから、やはりその「考え方」を採用する保険者が多いです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ということで、「協会けんぽ」とは違う「考え方」をする保険者もありますので、「自己判断」せずに、「保険者に判断してもらう」ことが大切になります。 (参考) (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>●収入限度額 >>収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。… >…被扶養者でいられるのならば私が支払うべきものは【住民税】【所得税】【国民年金】である。 はい、おっしゃるとおりです。 なお、通常は「雇用保険料」も徴収されます。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ******* (備考1.) 「健康保険の被扶養者」の審査では、「税法上の所得金額」【ではなく】、「収入の金額そのもの」が問われますので、その点もご注意ください。 ******* (備考2.) z1-mykさんの「平成25年1月1日~12月31日」の「所得金額」が38万円を超えると(超える見込みだと)、お父様は【税法上の】「扶養控除」を申告できなくなります。 具体的には、【お父様の】「平成25年分所得税」と「平成26【年度】個人住民税」について「z1-mykさんを対象とした扶養控除は申告できない(適用されない)」ということです。 これは、「加入している社会保険の種類」は【無関係】です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※不明な点はお知らせください。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…私が支払う税金や保険料は住民税、国民年金、所得税、保険料ということでしょうか? はい、「厚生年金保険」と「健康保険」は【セットで加入する】のが原則ですから、「年金保険」と「公的医療保険」は、以下のどちらかの組み合わせになります。 ・厚生年金保険に加入(第2号被保険者)+健康保険 ・国民年金のみ(第1号被保険者)+国保(または、家族の健康保険の被扶養者) 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- ですから、「厚生年金保険に加入できない」のであれば、「第1号被保険者のまま」ということですから、引き続き「国民年金保険料」の納付義務があります。 また、「第1号被保険者」の場合の「公的医療保険」については、 ・「被扶養者」→保険料の負担はない ・「被扶養者」の資格を失う→国保に加入(世帯主が保険料負担) となります。 --- 「(個人の)税金」については、「社会保険の種類」は【無関係】です。 あくまでも、「税法上の所得金額」に対して「所得税」と「個人住民税」がかかります。 >所得税は、給与から今引かれているので引かれいる分が支払いとなっているので、引かれていれば問題ない…という解釈で大丈夫でしょうか? はい、「平成25年中の収入」が、【現在の勤務先(1ヶ所)から支給される給与のみ】ということであれば、勤務先が行なう「所得税の源泉徴収(いわゆる天引き)」と「年末調整(所得税の過不足の精算)」のみで「所得税の納付(所得税の精算)」は【完結】します。 --- 「個人住民税」については、【勤務先が】「z1-mykさんの住んでいる市町村」に「給与支払報告書」を提出していれば、「個人住民税の申告」は不要です。 ※「給与支払報告書」は「【給与所得の】源泉徴収票」と同じものです。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html なお、「給与所得者」の場合は、事業主が「特別徴収」するのが原則ですが、実際には行われていないことも多いので、その場合は、住民に直接税額が通知されます(普通徴収)。 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf >…扶養を外れると、会社の社会保険に加入するのは難しいようなので国民健康保険に加入をするつもりです。手続きも複雑そうでよくわからない… 「健康保険の被扶養者の資格」が取り消されるかどうかは、【お父様の加入している健康保険】の基準(審査)次第となります。 (「はけんけんぽ」の場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html 【仮に】、「被扶養者の資格」を失った場合は、【現在住んでいる市町村】の「国保担当の窓口」に届出を行うだけです。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >…保険料が分かりません。毎月支払うものなのか、支払う額はどの程度か。 ※「国民健康保険」には、「国保組合」が運営する「組合国保」というものもありますが、「組合国保」に加入できる人は限られますので、「市町村国保」のみの回答になります。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「市町村国保」の保険料は、「年間の保険料」を「10~12回(期)」くらいの分割で納付します(市町村によって違います)。 年途中(年度途中)で加入した場合は、「翌年3月までの加入月数」に応じて「月割り」になります(日割りはありません)。 ・年間保険料×(加入月数÷12)=その年(年度)の保険料 --- 「年間保険料」は、「前年の所得金額」【など】により算定されますが、どのように計算するかは【市町村ごとに】違っています。 具体的には、 ・被保険者(加入者)全員にかかる「均等割」 ・被保険者のいる「(住民票の)世帯」にかかる「平等割(世帯割)」 ・被保険者の「前年の所得金額」に応じてかかる「所得割」 ・被保険者の「固定資産税」に応じてかかる「資産割」 を、運営する市町村が【独自の判断で組み合わせて】保険料を決定してよいことになっています。 そのため、保険料は市町村によって【大きく】違い、税金のような「全国共通の目安」というものが存在しません。 市町村によっては、Webサイトに詳しい情報を掲載していますが、「自分で【正確に】試算する」のはなかなか難しいので、市町村の「国保担当の窓口」で試算してもらうことをお勧めします。(電話で対応してもらえる市町村もあります。) ※「国保保険料」は、「税法上の所得金額」をもとに算定しますので、「給与支払報告書」が提出されてれば、特に資料を用意する必要はありません。 --- 保険料は、「住民票上の世帯主」、または「国保上の世帯主」が(被保険者全員の保険料を)納めます。 なお、「国保に加入していない世帯主」がいる「世帯」の場合は、「国保上の世帯主変更」をした方がよいでしょう。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (備考1.) 【税金の制度】には「所得控除」や「税額控除」などの優遇措置がありますが、ほとんどは【自己申告】が必要です。 つまり、「申告を忘れると優遇は受けられない」ということです。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 【給与所得者】の場合は、「…扶養控除等申告書」「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」を使って多くの「所得控除」を(勤務先で)申告することができます。 (もちろん、「所得税の確定申告」で申告してもかまいません。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (備考2.) 【社会保険の制度】の優遇措置は「健康保険の被扶養者」の他に、「国民年金の第3号被保険者」の制度があります。 これは、「第2号被保険者」に扶養されている【配偶者(夫または妻)】に対する優遇措置で、「第3号被保険者」は保険料の負担がありません。 ただし、「万一の保障・将来の保障」は「第1号被保険者」と同じです。 「第3号被保険者」の認定(審査)は「年金事務所(日本年金機構)」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定されると「3号」にも認定されます。 ※ちなみに、「事実婚(いわゆる内縁関係)」でも「健康保険の被扶養者」の審査では「配偶者」として扱われます。 ***** (その他参考URL) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html --- (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ※不明な点はお知らせください。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
更なる回答ありがとうございます。おかげでようやく飲み込めてきました。以下にまとめてみましたので、最後にこの解釈で間違いはないか読んでいただけますでしょうか? 父の保険は社会保険で、組合が発行しているものでした。 調べたところ、社会保険は1年間の給与所得見込額が130万円未満だと被扶養者でいられるようです。 ただし、組合に聞かないと社会保険のガイドラインが正しいかどうかの判断ができない。 例えば、月に10万8千円を1月でも越えてはいけないや、年間で130万円以内であれば構わないなど。 なので、【保険証を発行している組合に問い合わせをしなくていけない。】 なので、問い合わせをしてみて130万円以内で被扶養者でいられるのならば 私が支払うべきものは【住民税】【所得税】【国民年金】である。 この解釈でよろしいのでしょうか? お手数をおかけしてすみません。よろしくお願いします。 ※もしも被扶養者から外れてしまったら…も書いていただけてとても嬉しかったです。 外れてしまう働き方になってしまった時のことが分かり、とても助かりました。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…フリーターの私がどういう手続が必要なのか… 「フリーター」ということは、通常は「給与所得者」になりますので、【税金については何もする必要がない】場合が【多い】です。 「給与所得者」は、そのまま「給与所得を得ている人」というような意味です。 「給与所得者」の場合は、雇用主(つまり勤務先)が税金に関する手続きを(従業員に代わって)しなければならないので、結果として【従業員はやることがない】というわけです。 --- もちろん、「従業員自身が税金の手続きをやらなければいけない」こともあります。 たとえば、「掛け持ち勤務」などで、「複数の勤務先から給与所得を得ている」場合や、「所得税の確定申告」でなければ「納め過ぎの所得税を返してもらえない」場合などです。 つまり、「雇用主が行う手続きではカバーしきれない」場合は【通常の納税者】と同じ「税金の手続き」が必要になるということです。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm お役所特有の表現で分かりにくいですが、「読んでもよく分からない」場合は、「最寄りの税務署」で「自分の場合はどうなのか?」を相談すればきちんと教えてもらえます。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- ちなみに、「個人」の場合は、「年齢・職業」などにかかわらず、「所得税の確定申告」を行なえば「税金の手続き」は終了です。 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねています。 『確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※なお、「個人で商売を行なっている人(個人事業主)」は「所得税の確定申告」以外にも「税金に関する手続き」が必要になることがあります。 >何を支払わなくてはならないのか… 上記の通り、「所得税(国税の一種)」と「個人住民税(地方税の一種)」です。 >金額はどの程度なのか。 個人の税金は、「1月1日~12月31日」の間に儲けたお金(税法上の所得)に対してかかります。 ですから、「平成25年中にいくら稼ぐか決めている」ならば、以下の「簡易計算機」で【試算】できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」は「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」になります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** 以上が「税金のお話」です。 「年金保険」や「健康保険(公的医療保険)」などの「社会保険の制度」については、【制度そのものが違う】ので頭を切り替えてご覧になってください。 「厚生年金保険」と「(職場で加入する)健康保険」は、「社員かどうか?・成人かどうか?・学生かどうか?」などとは【無関係】に、【原則として】、「労働者全員」が加入します(被保険者になります)。 --- もちろん、原則には【例外】もありますので、「加入したくても加入できない」こともあります。 「厚生年金保険」に加入できない場合は、「公的医療保険」は、「国民健康保険」、あるいは「家族の加入している健康保険」に加入します。(「無保険」にはなりません。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『大阪市|国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- 「家族の加入している健康保険に加入する(被扶養者に認定してもらう)」には「収入【など】」の条件があります。 「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので十分ご注意ください。 ※「別居」と「同居」では認定基準が違います。 ※また、「被扶養者の収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違います。 --- 前置きが長くなりましたが、z1-mykさんの場合は、(親御さんと同居ならば)収入に関しては「被扶養者の資格」に影響は無さそうですが、「保険者」によっては、「学生かどうか?」が「資格」に影響しますので、【親御さんの加入している健康保険】の「認定基準」を確認しておいたほうが良いです。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。… ※「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「被扶養者」の場合は、(親御さんも)保険料の負担はありませんが、「市町村国保」の被保険者になると【前年の所得金額など】に応じて「住民票上の世帯主」が保険料を納めることになります。 ※「市町村国保の保険料」は独特な算定を行います。回答が長くなり過ぎますので、詳細は割愛します。 --- 以上のことから、「厚生年金保険に加入できない」、かつ、「引き続き(親御さんの健康保険の)被扶養者でいられる」ならば、これまでどおり「国民年金保険料」のみを納めれば良いということになります。 ***** 「雇用保険」について 「雇用保険」は「年金保険」とも「公的医療保険」とも違う(社会保険の)制度で「労災保険」と合わせて「労働保険」とも言います。 なお、「労災保険」は「労働者の保険料負担」がありません。 また、「加入手続き・保険料の徴収」などは、すべて「事業主(雇用主)」が行う義務があるので、労働者は【何もする必要はない】ことになっています。 これは、「厚生年金保険」や「(職場の)健康保険」も同じで、「事業主」が加入手続きや保険料の徴収を行います。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 通常、「社会保険料がいくらになるか?」を考えるときには、「年金保険」「公的医療保険」「雇用保険」を考えれば良いので、以下のツールで【試算】できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「厚生年金保険」の被保険者は、「国民年金保険料」の負担がなくなります。 ※「市町村国保」の保険料は前述のとおりです。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 「個人住民税」の申告を別途行なうことはほぼありませんが、相談する場合は「1月1日に住んでいる(いた)市町村」が窓口です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
Q_A_333さんへ 大変わかりやすいです。ありがとうございます。追加の質問をさせてください。 つまり、私が支払う税金や保険料は住民税、国民年金、所得税、保険料ということでしょうか? 所得税は、給与から今引かれているので引かれいる分が支払いとなっているので、引かれていれば問題ない…という解釈で大丈夫でしょうか? 私は、父の扶養家族で父の加入している社会保険で保険料の支払いを免れています。そこで扶養を外れると、会社の社会保険に加入するのは難しいようなので国民健康保険に加入をするつもりです。手続きも複雑そうでよくわからないですが、なにより保険料が分かりません。毎月支払うものなのか、支払う額はどの程度か。 地方によって違う、所得によって違うなど調べれば調べるほど条件が分からなくて…。もし、計算の仕方などがお分かりでしたらそちらを教えていただけると嬉しいです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
A,103万円の壁とは 税法が作ってる壁で1月1日から12月31日の間の給与収入が103万円以内か、それを越えるかで下記の違いがあります。 1 本人の所得税が出るか出ないか。 基礎控除額38万円しかないとすると、103万円を超えると所得税がかかります。 越えた額に税率が5%でかかるので、104万円の年間給与で500円。 2 控除対象扶養親族になれるかどうか。 控除対象扶養親族というと難しく感じますが「父が娘を税金の扶養親族にしてる」場合の娘を控除対象扶養親族といいます。 この言い方は、この際覚えておくといいです。 1月1日から12月31日の総給与収入が103万円を越えた場合には、控除対象扶養親族になることができません。 父が娘を扶養親族にしてたとすると、税務署から「娘さんは年間給与収入が103万円を越えてるので、扶養親族にできません」と連絡が来ます。 父の税金計算の上で、扶養親族を1人外すので、追徴金を父が払うことになります。 3 上記の控除対象扶養親族は、生計を一にしてる親族が条件です。 あなたが同棲する相手が、あなたを控除対象扶養親族とすることはできません。 生計を一にしてる点は、同棲してるのでオッケーですが「親族でない」からです。 この点は注意なさってください。 4 貴方の父は、あなたの年間給与収入が103万円以下でも「あなたを控除対象扶養親族にできません」。 理由は生計を一にしてないからです。 ここも気をつける点です。 5 3、4共に、あなたがする手続きは何もありません。 あえて言うなら、同棲相手と父に「私を扶養親族として申告しないでね」と伝えるくらいです。 B、130万円の壁とは。 103万円は税法が作ってる壁ですが、130万円は社会保障制度が作ってる壁です。 作ってる人が違うので、一緒くたに考えるとコングラがります。 あなたのように「わからん!!」となるわけです。 1、健康保険組合に入ってる人の「扶養」になれるかどうか。 父が健康保険組合に加入してると「保険証」が発行されます。 そして父の被扶養者(扶養者とは言わないで、被扶養者という言い方をします)は父の保険証で医者にかかれます。 中学生が父の保険証で医者にかかるのが例です。 2、被扶養者になれない?人がいる。 保険組合は、医者にかかった人の医療費の一部を組合が持つわけです。 父が加入してるので、その子も父の保険証で医者にかかれます。 保険組合にしてみれば「収入が少ない家族の医療費まで面倒を見ましょう」ということです。 乳児や幼稚園児、小学生、中学生などは保険料を払わなくても良いということです。 3 上記のように、結構太っ腹なのが保険組合ですが、父の保険証を使って治療を受けてる人が「それなりの収入がある」場合には「あなた、保険料を支払ってくれ」となります。 この状態が「保険の扶養を外れる」と言われる状態です。 4 保険の扶養を外れる状態になるのは、学校を出て就職をした場合です。 「それなりの収入がある」場合になるからです。 5「それなりの収入」とは?とうとう130万円君登場 それなりの収入があると「父の名前の保険証で医者にかかれない状態になる」のを説明しました。 それなりの収入とは「今後、向こう一年間で130万円以上の収入が見込まれる場合」です。 6 誰かが加入してる保険組合の保険証を使ってるが実は年間200万円給与を稼いでるという方は「自分で健康保険料を払ってくれないと困る」と言われるということです。 父が娘を被扶養者にしてたら、保険組合に「娘が被扶養者でなくなります」と手続きをしないとなりません。 または、生計を一つにしてる状態でなくなってもです。 今回、同棲を始めるなら、父がこの手続きをする必要があります。 あなたは何もする必要はありません。 7、年間と向こう一年間の話 税法では収入を1月1日から12月31日で捕らえて「年間」と言います。 対して保険組合は「向こう一年間」と言います。 意味が違うのを確認してください。 3月まで勤めていたが、4月から無職になって当分働きに出る予定がない人がいるとします。 いわゆる専業主婦です。 この奥さんが健康保険の被扶養者になれるかどうかの収入判定は「4月から翌年の3月の間にいくら程度稼ぐ見込みか」で決まります。 1月1日から12月31日の収入で判断する税法と、「向こう一年」という保険組合の違いはここです。 そして、この違いがこれまた「わけ分からん!!」と言う人を作る原因になってます。 8、 同棲状態では、相手が加入してる健康保険の保険証であなたが医者にかかることはできませんので、130万円の壁は「違う世界の話し」としておきましょう。 9 同棲中には「収入状態によって」変化するのは、本人に課税される所得税だけです。 それも稼いだ以上は絶対に取られません。 C あなたの場合には。 1、父が扶養親族申告書にあなたの名前を書かないように伝える 2、103万円だ130万円だと考えないで、稼げるだけ稼ぐ です。 所得税と住民税と国民健康保険税の概算を述べるといいのですが、極めて長文になってますので、その点を他の回答者に任せます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あはは、まあ、まあ。 単純に言うと、 現在は父上の健康保険の扶養に入っていて、あなたも健康保険が使える状態になっていると思います。 年収130万(正確には月収で約108千円)を超えると、この、健保の扶養から外れて、あなたが自身で何らかの健康保険に入らなければならなくなります。 通常は国保に入りますね。もちろん金もかかる。 バイトが不利なのはそういう点もあります。普通の会社員なら父上と同じような社会保険になって、支払う額は似たようなものですが、扶養に入れられたり傷病手当金が出たり、厚生年金に入れたり、保障が手厚いです。 ただ、この問題は、ここの掲示板だけでも必ず毎日と言っていいほど出てきます。 ホントに調べてれば分かるハズ。 無駄にややこしく書く人が多くて分かりにくいですけどねwww (コピペばっかりだもんな)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年は、とりあえず103万円を越さないように会社にシフトを… なんで? >色々調べた結果、103万円を越えると父の税金が増える… 増えるといったって、あなたが稼いだ分より父の税金のほうが多くて逆ざやになるのではありませんよ。 例えば、あなたが 103万円を超えて多く稼いだとしても父の増える分は、 ・当年の所得税 38万×税率 ・翌年の市県民税 33万× 10% = 33,000円 だけです。 所得税の税率は、父の課税所得高によりますが 5%~40% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm たいへん失礼ながら父が並のサラリーマンだとすれば、10% か 20% です。 20% だとしても、 ・当年の所得税 38万×20% = 76,000円 ・翌年の市県民税 33,000円 ・合計 109,000円 ですから、あなたが103 + 11 = 114万円以上稼げば家族全体としての収入は増えるのです。 >同棲をすることになり… 父とは別居するという意味ですか。 父と「生計が一」でなくなれば、103万も 130万も関係なくなります。 >そこで130万円の壁を聞いたのですが… 同棲相手の職業は何ですか。 その前に、あなたは男性ですか女性ですか。 >130万円以内で働いたとして… 今度は父から同棲相手にかわって、やはり金魚の糞になるという意味ですか。 同棲相手は、社会保険完備の会社員なのですか。 >具体的に私が何を支払わなくてはならないかがよく分かりません… 社会保険に関して、同棲相手の金魚の糞でいられるなら、健康保険料と国民年金は支払い不要。 所得税と市県民税は、あなたに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するか他人は分からないので回答不能。 まあ、基礎控除以外は一つも該当しないと仮定すれば、 ・当年の所得税 (130 - 103) × 5% = 13,500円・・・ほかに復興所得税がごくわずか ・翌年の市県民税の増分 (130 - 103) × 10% = 27,000円 >私がどういう手続が必要なのか… 会社で「年末調整」をしてくれるならそれで終わり。 年末調整がないのなら、翌年 2/16~3/15 に「確定申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm いずれにしても、断線ならもちろん、女性であっても健康な方なら金魚の糞などにあこがれず、300万でも 500万でもバリバリ稼ぐのが人としての道ですよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
またまた回答有り難うございます。また補足をさせてください。 社会保険に関しては、【組合に問い合わせをしてどういう基準で130万円と言っているのかを 確認すること】という解釈で良いのでしょうか? 備考欄を読ませて頂きました。 「健康保険の被扶養者」の審査では、「税法上の所得金額」【ではなく】、「収入の金額そのもの」が問われますので、その点もご注意ください。 >これは、所得税込の金額ということですよね?つまり、 10万8千円は所得税込の金額でなければならないと。 この金額に発生する所得税は、月額5千円ほどだと計算できるサイトで計算をしてみたのですが 間違いないでしょうか? z1-mykさんの「平成25年1月1日~12月31日」の「所得金額」が38万円を超えると(超える見込みだと)、お父様は【税法上の】「扶養控除」を申告できなくなります。 具体的には、【お父様の】「平成25年分所得税」と「平成26【年度】個人住民税」について「z1-mykさんを対象とした扶養控除は申告できない(適用されない)」ということです。 これは、「加入している社会保険の種類」は【無関係】です。 >これは、去年の給与を計算したところ 去年は学生でしたので、年間給与が67万円ほどでした。(もちろん税金類はかかっていません。また、学生であったため申請をして国民年金は止めていました。) ということは、父は私を対象とした扶養控除を去年からできていないということになる。 と、いうことであっていますでしょうか? つまり、私の場合は今気にするべきことは【社会保険の被扶養者の所得基準のみ】である。 去年から税金に関しては、【父の扶養を外れていた】。 確認ばかりで本当にすみません。 また教えて下さい。よろしくお願いします。