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背任罪の罪質 具体例
背任罪の罪質について‘法的代理権の濫用である’とした上で、‘背任罪の主体を法的代理権を有するものに限る’という見解があります。 これに対して、背任罪の罪質は‘広く本人に対する信義誠実義務に違背する財産侵害である’とした上で、‘法的代理権を持たないものでも、他人に対する内部関係で「他人の事務」を処理するものは背任罪の主体になりうる’という見解もあります。 後者の見解のいう、法的代理権はもたないけれども他人に対する内部関係で他人の事務を処理するものとは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。二重抵当以外の例で適切な例がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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判例に出たものをあげてみます。 ・虚偽の事実を帳簿に記載するような事実行為に対して 背任を認めた事例。 ・慣習により他人のために事務を処理する者の行為。 ・処理権限の無い事実上の補助者の行為。 ・運送人と貨物引換証所持人との間でも背任を認めた 事例。
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