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塗装業の「妥当性確認」
ISO9001の要求事項7.5.2項について。 建設業は、溶接・塗装などの工程が、この要求事項に該当することが多いです。では、塗装業は、この項の解釈をどう考えるのでしょうか? (1)8.2.4項で皮膜検査など、必要な項目を挙げているので、7.5.2項は除外。 (2)8.2.4項で検査しきれない項目がある、またはやむを得ない理由で引き渡す場合にのみ、7.5.2項を適用。 このほかには、どのような解釈があるでしょうか?
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noname#13376
回答No.1
結論からいうと、お書きになった解釈で妥当かと思います。 溶接・塗装は、一般的に「特殊工程」と呼ばれています(いました。1994年版までは)。なぜ特殊かというと、 ・一回一回の作業によって「でき」にばらつきが生じやすい ・「でき」を計量することが困難 ・使ってから出ないと「でき」が悪かったことがわからない という点からです。 だから、溶接・塗装に関しては、7.5.2の 「それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、組織は、その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行うこと」 という規定が適用されることが多いわけです。 さて、お話のケースですと、8.2.4項に入りきらない部分、つまり7.5.2で上に挙げた項目については、必ず妥当性の確認をする必要があるわけです。 なお、こういったご相談をされたい場合は、参考URLから入会できる「いそいそフォーラム(メーリングリスト)」がお勧めです。