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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険から国民保険への切り替え)

社会保険から国民保険への切り替え

srafpの回答

  • srafp
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回答No.5

> 今まで社会保険に入っていましたが、労働時間が減り、社会保険を抜ける事になりました。 所定労働時間が何時間になったのかは存じませんが、健康保険及び厚生年金の被保険者資格を喪失する理由に該当するのかは疑問があります。   ⇒「○○健康保険組合」に加入している場合、組合の規約に基づき   健康保険の資格喪失が行われると言うことは考えられます。   この時、届出用紙が共通であるために厚生年金の資格も同時に喪失手続き? 多分、ご質問者様はこの点については争う気が無いと思われるのでこれ以上は書きません。 A1 ・国民健康保険への加入  退職したわけではないとおっしゃられますが、健康保険及び厚生年金の被保険者資格を喪失したのですから、喪失の証明書を貰って下さい。特に、加入していた健康保険が「協会けんぽ」であるならば、辞めた本人が協会けんぽに対して証明書の発行依頼をする事ができます。  一般にこの書類は健康保険の保険者などが発行するとアナウンスされておりますが、会社が書いたものでも認める自治体は御座います。  【証明書の雛形】   http://www.city.tochigi.lg.jp/ct/other000002000/sikakusousitu.pdf   http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/24100064/attach/shoumeisho.pdf   [協会けんぽ]http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-kanyu.html ・国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への)区分変更  厚生年金の資格を喪失した時点で自動的に第1号被保険者としての身分を取得しておりますが、何もしないと保険料滞納状態となります[この点は国民健康保険も同じ考え]。  市役所の該当窓口で手続きを取ってください。  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/nenkin-kanyuu.html A2 意味が判りません。 1 保険料?  通常、資格喪失した日の属する月の健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたしません。同時に、健康保険及び厚生年金の資格喪失した日の属する月の分から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付義務が生じます。  例外として、健康保険及び厚生年金の資格取得をした日の属する月内に資格喪失すると、当月分の健康保険料及び厚生年金保険料は納める事になりますが・・・文面からは・・・その事ではないようですね。 2 治療費の7割負担?  基本、健康保険の被保険者期間中に受けた診療に対する7割の公的負担は、健康保険側が負うことになっております。しかし、しかし喪失後の同一傷病に対する治療は新たな医療保険(今回は国民健康保険)が7割負担。だから医療機関の窓口に「保険証が替わったら、その旨を申し出てください」と注意書きされているのですが・・・7割負担分の取り扱いの中で全額自己負担が生じる件を言っているのでしょうか?そうであれば、考えられるパターンはいくつかありますが、1つだけ書きます。   健康保険の資格を喪失した事を医療機関に話さなかった⇒健康保険に請求が回った⇒健康保険は支払いを拒否⇒医療機関はアナタに7割分を請求⇒アナタは国民健康保険に適切に加入していたので、7割分を請求⇒数ヵ月後に申請の審査が無事通り、7割分が指定口座に振り込まれる。 A3 & A4 1 国民健康保険  当然に「未納分を納めろ!」と言われますし、場合によっては「この人は保険料を納めない人ですよ」と言う保険証が交付されます。  自治体によっては国民健康保険料の減免規定は御座いますが、ご質問者様がそれに該当するのかどうかは判断できません。少なくとも「失業」ではありませんからね。  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-genmen.html   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-shitugyo.html 2 国民年金  こちらも未納分が有るのであれば・・・本来は2年以上前の未納保険料は納める事ができませんが、現在は特例により過去10年以内は自主的の納める事が可能ですから、案内は届きますね。  保険料の減免は全国共通の基準で行われておりますので↓をご一読下さい。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

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