社会保険から国民保険への切り替え

このQ&Aのポイント
  • 未婚で一人暮らしのアルバイトが社会保険から国民保険へ切り替える方法と手続きについて説明します。
  • 二重請求の意味や国民保険への変更手続きに必要な書類、保険料の支払いについて解説します。
  • 国民保険への加入時に未払いの保険料がある場合の対処方法や減額するための手続きについて説明します。
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社会保険から国民保険への切り替え

未婚で一人暮らしのアルバイトです。 今まで社会保険に入っていましたが、労働時間が減り、社会保険を抜ける事になりました。 職場に保険証を返し、「変更手続きをしないと二重請求になる可能性があるので早めに済ませた方がいい」と言われましたが、特に社会保険喪失の書類等は貰っていません。 (勤務時間が減って社会保険を抜けただけで、退職ではありません) (1)このまま国民保険への変更手続きは出来るのでしょうか? また、どうやって手続きをすればいいですか? (2)二重請求とはなんですか? (3)過去にも国民保険に加入していた時期があり、保険料未払いの分があります。  今回改めて申請するにあたり、現段階で全額納めるのは難しいのですが、手続きするに当たり何か不備はありますか? (4)支払額は減額出来るのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありませんが、丁寧でわかりやすくまとめて頂けると有難いです。

  • asea
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質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

お答えします。 >(1) 出来ます。窓口で「社会保険を抜けました」と言って下さい。 >(2) ここで言う「二重請求」とは「未加入」の事と思われます。 >(3) 不備とは何を指してるのでしょうか? 加入手続きで「未納」が発覚し「重加算」も含めた「べらぼーな金額」が請求されるだけです。 >(4) 過去の分は出来ません。 未納支払いが終わったら「相談」は出来ます。

asea
質問者

お礼

社会保険を抜けた事がわかる書類が必要ですと言われましたが、職場に電話を入れて確認してもらったら発行する事が出来ました。 ついでに厚生年金等の手続きも行ってくれました。 以前国民保険から社会保険に切り替えた時に申請をしていなかったので二重請求になっていたようで、社会保険に入っていた分は請求を取り消してくれるようです。

その他の回答 (4)

  • srafp
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回答No.5

> 今まで社会保険に入っていましたが、労働時間が減り、社会保険を抜ける事になりました。 所定労働時間が何時間になったのかは存じませんが、健康保険及び厚生年金の被保険者資格を喪失する理由に該当するのかは疑問があります。   ⇒「○○健康保険組合」に加入している場合、組合の規約に基づき   健康保険の資格喪失が行われると言うことは考えられます。   この時、届出用紙が共通であるために厚生年金の資格も同時に喪失手続き? 多分、ご質問者様はこの点については争う気が無いと思われるのでこれ以上は書きません。 A1 ・国民健康保険への加入  退職したわけではないとおっしゃられますが、健康保険及び厚生年金の被保険者資格を喪失したのですから、喪失の証明書を貰って下さい。特に、加入していた健康保険が「協会けんぽ」であるならば、辞めた本人が協会けんぽに対して証明書の発行依頼をする事ができます。  一般にこの書類は健康保険の保険者などが発行するとアナウンスされておりますが、会社が書いたものでも認める自治体は御座います。  【証明書の雛形】   http://www.city.tochigi.lg.jp/ct/other000002000/sikakusousitu.pdf   http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/24100064/attach/shoumeisho.pdf   [協会けんぽ]http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-kanyu.html ・国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への)区分変更  厚生年金の資格を喪失した時点で自動的に第1号被保険者としての身分を取得しておりますが、何もしないと保険料滞納状態となります[この点は国民健康保険も同じ考え]。  市役所の該当窓口で手続きを取ってください。  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/nenkin-kanyuu.html A2 意味が判りません。 1 保険料?  通常、資格喪失した日の属する月の健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたしません。同時に、健康保険及び厚生年金の資格喪失した日の属する月の分から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付義務が生じます。  例外として、健康保険及び厚生年金の資格取得をした日の属する月内に資格喪失すると、当月分の健康保険料及び厚生年金保険料は納める事になりますが・・・文面からは・・・その事ではないようですね。 2 治療費の7割負担?  基本、健康保険の被保険者期間中に受けた診療に対する7割の公的負担は、健康保険側が負うことになっております。しかし、しかし喪失後の同一傷病に対する治療は新たな医療保険(今回は国民健康保険)が7割負担。だから医療機関の窓口に「保険証が替わったら、その旨を申し出てください」と注意書きされているのですが・・・7割負担分の取り扱いの中で全額自己負担が生じる件を言っているのでしょうか?そうであれば、考えられるパターンはいくつかありますが、1つだけ書きます。   健康保険の資格を喪失した事を医療機関に話さなかった⇒健康保険に請求が回った⇒健康保険は支払いを拒否⇒医療機関はアナタに7割分を請求⇒アナタは国民健康保険に適切に加入していたので、7割分を請求⇒数ヵ月後に申請の審査が無事通り、7割分が指定口座に振り込まれる。 A3 & A4 1 国民健康保険  当然に「未納分を納めろ!」と言われますし、場合によっては「この人は保険料を納めない人ですよ」と言う保険証が交付されます。  自治体によっては国民健康保険料の減免規定は御座いますが、ご質問者様がそれに該当するのかどうかは判断できません。少なくとも「失業」ではありませんからね。  【参考】埼玉県朝霞市の説明ページ   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-genmen.html   http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-shitugyo.html 2 国民年金  こちらも未納分が有るのであれば・・・本来は2年以上前の未納保険料は納める事ができませんが、現在は特例により過去10年以内は自主的の納める事が可能ですから、案内は届きますね。  保険料の減免は全国共通の基準で行われておりますので↓をご一読下さい。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)このまま国民保険への変更手続きは出来るのでしょうか? 【原則として】「これまで加入していた(職域の)健康保険」の「資格喪失日」というものを証明する書類がないと「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の【加入の手続き】はできません。 なぜかと申しますと、届出を受けた市町村では、 ・「(職域の)健康保険の資格喪失日」=「国保の資格取得日」 のように「1日も重複しないように」「1日も間があかないように」保険証を発行しなければならないからです。 ですから、たとえ本人が「健康保険をやめました」と申し出ても(資格喪失日を証明できないと)手続きをしないようにしている市町村がほとんどです。 たとえば、住民が(1日でも)資格喪失日を勘違いしていると、あとあとトラブルの原因となりますので「間違いのないように」慎重を期しているわけです。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- なお、「資格喪失の証明書」は、「加入している(いた)健康保険」の「保険者(保険の運営者)」、または「事業主(≒会社)」に発行を依頼することになりますので、詳しくは「保険者」、または「事業主」にご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (西宮市の場合)『資格喪失証明書について』 http://www.nishi.or.jp/contents/00014780000600014.html >…どうやって手続きをすればいいですか? 「市町村国保の届出に必要なもの・方法」は、どの市町村でもほぼ同じですが、「まったく同じ」ではありません。 ですから、「現在居住している市町村」の国保担当の窓口へ【事前に】確認しておいてください。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※なお、「資格喪失の証明書が14日以内に手元に届かない」場合でも、他の方法で手続が可能な市町村も多いです。(詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。) >(2)二重請求とはなんですか? 残念ながら、わかりません。 病院で保険証を2枚使う(病院が2つの保険者に同じ医療費を請求する)ことはありませんので「何が二重請求になるのか?」不明です。 なお、「やめた(資格を失った)健康保険の保険証」を使ってしまうと、あとあと「保険者が負担してくれた医療費(いわゆる7割負担分)」を(保険者に)返還しなければいけなくなります。 >(3)…保険料未払いの分があります。…手続きするに当たり何か不備はありますか? 「保険料未納だから市町村国保に加入できない(被保険者にはならない)」ということはありません。 なぜかと申しますと、「(職域の)健康保険の資格喪失日」=「市町村国保の資格取得日」になることが「法律で」決められているためです。 これは「国民皆保険」といって、「無保険者」がいないようにするための仕組み(法律)です。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA >(4)支払額は減額出来るのでしょうか? 「未納の保険料」については、「時効にかかっていない」場合は、「延滞金」も含め「【全額】一括納付」が原則です。 それができない場合は、市町村は「(給与や預金などを含む)財産の差押え」をすることになっています。 そうしないと、住民間(被保険者間)に不公平が生じて保険制度が成り立たなくなるからで、そこまでするのが「保険者である市町村の仕事」ということです。 (参考) 『中野区|国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html 『阪南市|国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html 『小田原市|国民健康保険料を滞納すると・・・』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/national-h/hokenryou/hokennryouwotainousitabaai.html 時効については以下のリンクをご参照ください。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※「市町村国保の保険料」の「時効」は、「差押え・承認・(最初の)督促」などによって「中断」されます。 「中断」が解除されると、そこから【改めて】時効のカウントが始まります。 ※つまり、「中断、時効のリセット」がない場合に限り、「時効にかかる」ということです。 --- なお、「市町村国保」は、「各市町村の条例(各市町村の法律)や規則」によって、運営方針に違いがありますので、「厳しい対応の市町村」もあれば「寛容な対応の市町村」もあります。 「寛容な対応」は、前述のように「住民間に不公平が生じる」ので本来は良くないのですが、「弱者イジメ」のような批判もあるため「厳しい徴収はなるべくしない」市町村も多いのが実情です。 ただし、「公的医療保険制度」自体の財政状況が厳しいため、「(本来の)厳しい徴収」を行なう方針の市町村が多くなりつつあるようです。 --- 上記のような前提がありますが、「無いものは徴収できない」「厳しい徴収は批判も多い」ため、 ・現在の経済状況(生計の状況)をきちんと説明し、 ・【完納する意思】と【実行可能な納付計画】を示した場合などは、 ・「財産の差押え」を行わず、「分納に応じる」「延滞金の減額をする」 など柔軟な対応をする市町村も多いです。 ただし、こればかりは、「市町村(の担当者)の判断次第」ですから、「これまでの納付実績」「その人の交渉力」「現在の経済状況」「納付の意思・計画」などによって結果は違ってきます。 --- なお、「参考情報」ですが、「その人の事情」次第で「国保保険料」や「個人住民税」などを減免するような条例を定めている市町村も多いです。(ただし、「納期前の相談・申請」が原則です。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (神戸市の場合)『保険料の減免制度』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_7.html (港区の場合)『住民税の減免』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html ******* (備考) 「厚生年金保険」を脱退すると(資格を喪失すると)、「国民年金の第2号被保険者」から「第1号被保険者」に「種別変更」が必要となります。 具体的には、市町村の窓口経由で、「資格取得届」を「日本年金機構」に提出します。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.3

こんにちは (1)について  会社から、社会保険の(健康保険、厚生年金)の資格喪失の書類をもらって下さい  それを持って、役所で健康保険の手続きをして下さい (2)二重請求とは  「社保」と「国保」の二つからの請求を言われていると思いますが、実際にはないと思います。  会社が保険の喪失届を出すと、当然「社保」は脱退になりますし、喪失日以降で自動的に「国保」の加入日 が決定されますので、まず、「二重請求」は、ないでしょう (3)国保の未払いについて  手続きする段階で、過去の未払い保険料について、問われるでしょうが、「支払う意思」を伝え、「分割」 で納付したいと、相談すれば、相談にのって頂けると思います (4)について  支払額は減額にはならなかったと思います  納付金額と支払い能力を考慮した上で、分割納付にして頂けるくらいだと、思います  まず、会社の担当者に「社保」の資格喪失届等の証明書類を発行してもらって下さい(各市町村用の様式で 証明書類があり、それををネットでもプリント出来たと思います、それに会社の証明をしてもらえば良いのです) あとは、役所に現状を話し問い合わせてみてはいかがですか? 社保を脱退したなら、厚生年金も同じく脱退ですが、国民年金に加入もしなくてはいけません(未成年は未加入)年金の支払いも困難ならば、一部免税や全額免税が申請をすれば、要件を満たすと可能なはずです。これも役所で相談して下さい

  • doolelle1
  • ベストアンサー率20% (77/381)
回答No.1

こんにちは。こういう場合、社会保険をやめた事がわかる書類が必要です。日付が重要です。例えば8月5日に社会保険を辞めました、というのがわかるものです。それが無いと役所で手続き出来ません。会社から貰って下さい。二重請求とは、社会保険と国民保険の二つから支払いの請求が来る事です。本来ありえませんが、手続きをしないとありうるという事です。過去に未払いがあれば支払う義務があります。延滞税が発生する可能性もあります。減額出来るかは申請し、役所で調査してからです。全額納めるのが困難な場合は、分納する事が出来ます。例えば月々1万円ずつ20回払いとかです。分納だと延滞税も付きません。とにかく役所で相談して下さい。

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