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退職勧奨 自己都合 失業保険受給資格なし
これまでの経緯に続いて質問をさせていただきます。 今年4月より1年の有期雇用(臨時)として就業を開始しました。 複数の正社員の退職と人事異動での穴埋めの調整がうまくいかず そこを埋める仕事を頼みたいとのことを面接の際に聞きました。 その後7月に入ってから異動が完了し新しいメンバーで再スタートしました。 7月半ばに上司より「能力が足りない」という理由で退職を促されました。 不慣れからミスを指摘されたことはありますがそれが理由なのかと思うと不信を抱きます。 人事が落ち着き、不要になったのでは?と思いましたが上司はそのことには触れませんでした。 8月給料の締日での退職の話が出ているのですが4月入社から雇用保険に加入したので 失業保険の受給要件を満たしていないので全くの無給状態となります。 会社側からは、解雇ではなくお互いの合意の上退職という形を取りたい・自己都合退職 という形にしてほしい・8月に入ってから出社は強要しない(休んでいる間の給料は出る) 退職届は出してほしいとのことで、私としては退職には同意のような返事をしつつも 途中より泣いてしまい話合いにならなくなってしまいました。 現在退職のための事務的な手続きはなに一つ行っておりませんが週明けにも 人事の手続きがあるのではないかと思っています。 私の考えとしては退職に向けて前向きです。8月に入りましたが手続きが完了していないので 出社はしています。部署内で退職する旨は話したので腫れ物のような存在です。 以下質問になります。 (1)失業保険の受給資格はありませんので自己都合退職を承諾したほうがいいのでしょうか? (2)自己都合退職を承諾した場合再就職に不利になるのでしょうか? (3)一身上の都合でしか退職の経験がありませんが、再就職活動の際 履歴書に記載する今回の退職は「会社都合」と記載することはできませんか? (4)無給となり生活が不安です。その分の補償を今からお願いすることは厚かましいですか? (その話合いの機会がもらえるかどうかも上司の出張続きで確認できていませんが・・・) お詳しい方いらしたらご返答頂きますよう よろしくお願いいたします。
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- saltmax
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>今年4月より1年の有期雇用(臨時)として就業を開始しました。 有期雇用契約では 期間内の解約は労使双方から原則できない契約です。 期間内でも両者が解約に同意すれば解約はできますが 何かしらの解約に関する特約が無い限り 一方からの解約では解約する側がされる側の損害を補償して 解約するのが普通です。 契約書を確認してください。 解約時の扱いを契約書に記載して契約している場合は その契約書に従うということでしかありません。 通常、有期雇用契約では 契約期間が満了すればハイさようならと辞められますが、 契約期間内は辞められない、会社も解雇できない契約ということを 理解していましたか? もし、期間内の解約時の取り決めを契約していなければ 両者の協議になりますけど、 交渉の落とし所は 雇用保険の被保険者期間が支給要件を満たすというあたりではないでしょうか。 離職理由を退職勧奨とし、離職日から逆算して6月を満たしているということです。 契約期間満了まで雇えという交渉もできるでしょうが 既に社内で退職が周知されているのなら 合意は難しいのではないでしょうか。 雇用保険の1月は離職日から逆算しますし 1月とカウントする要件があるので 法律をよく読んで理解してください。 1日足りなくても1/2月となって支給要件を満たさないというような 事があります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
(1)失業保険の受給資格はありませんので自己都合退職を承諾し 無い方良いです。 2は関係ないです。何と言っても実際の離職理由がポイントです。もっとも、採用担当者もただのサラリーマンですから、適当に表面だけ見て判断するしかありません。 3 通常、履歴書に退職理由までは書きません。理由は経歴ではありませんから。補足程度の事であってどうでも良いのですが、嘘は書けません。 退職を促されたという事ですし、内容的にも退職勧奨に留まっています。受諾しなければならない義務はありません。 生活に不安があるなら、拒否して契約期間満了まで居座れば良いのです。 会社が解雇を強行してきた場合は争いになり、決着を付けるには最終的には裁判等になります。解雇理由がはなはだお粗末ですので勝てる要素は充分あるとは思いますが、費用対効果などを考えるとあまり良い方向ではありません。 不当解雇なら補償を要求できますが、ずるずると退職勧奨に応じてしまえば要求不可です。 話の持って行き方次第で一定の補償が可能かもしれませんが、補償を払うなら解雇する意味も無いわけで難しいところです。 退職勧奨なので、6コマ(あえて月とは書きません。計算式がかなり違うので)の雇用保険加入があれば失業給付は出ますので、その辺りが落とし所かと思います。 (計算間違いすると出ませんからね。要注意) 1年の期間雇用ですし、全面対決は不利でしょう。なだめすかして、半年+αまで引き延ばすのが得策かと。 (と、戦術を書いてしまう時点で負けですけど、w)