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損金算入できますか?
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労災保険料の延滞金ですね。 労災保険料や社会保険料等の延滞金は、国税又は地方税法の規定によるものではありませんから、 法人税法第38条に定める「租税公課」には該当しないので、損金に算入してかまいません。
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