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いま会社に勤めててまだ試用期間なんで

いま会社に勤めててまだ試用期間なんで 時給740円でやってます 定時は8:30~17:30で 休憩が12:00~13:00です それで今月20日働いて221時間30分でした 早退もしてないので計算す ると 定時の 8時間×20日で160時間なので 61時間30分残業してることになります でも今日の給与明細みたら 基本給163910円しか書いてませんでした てことは 163910(円)÷221.5(勤務時間)で740円ですよね? でも普通って残業した61時間30分の分って740×1.25されますよね 先月もこんな感じで割増されてなかったんですけど 試用期間だからとか 時給扱いだからとかで 割増されないとかあるんですか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

計算が間違っています。 休憩時間は支払われないので、180時間はカウントされません。 なお請求は41時間30分が対象です。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

試用期間だろうが、正規雇用だろうがパートだろうがアルバイトだろうが給与計算に差はあり得ません。 法定時間以上働いたら超過分は全て残業扱いで25%増し、塹壕が夜10時以上になったら深夜手当もついて50%増しとするのが労働基準法で定められています。 ですから、あなたの場合、740x1.25x61.5=56887.5円の残業手当をもらえる権利があります。 それを払わずに知らん顔をしているのは労働基準法違反です。 よく、零細企業やブラック企業は会社側が勝手に「試用期間中は残業手当を払わない」だ「試用期間中は時給x定時間x稼働日数分だと都合のいいことを言いますが、これもすべて労働基準法違反です。 まぁ零細企業の場合、経営者自身が労働基準法を理解していない経営者が殆どでなのですが。 もしあなたがその給料体系に不満があるなら、タイムカードなどの実際の勤務時間を証明できるものなどと実際に支払われた給料を証明する給与明細を持って、労働基準監督局へ訴えれば、監督局からその会社へ指導が入ります。 ただそこまでやるともらっていない残業手当は手にすることはできるでしょうが、本採用はまずされないでしょうね。 もっとも、経営側が自分たちの都合で支払うべき給料の誤魔化しなどやる会社など、正規再採用されて働いても良いことなど無いでしょうが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 試用期間だからとか > 時給扱いだからとかで > 割増されないとかあるんですか? この2つの理由では、割増賃金支払いしない理由にはなりません。 みなし労働時間制が適用されているとかなら、月に2時間の残業でも65時間の残業でも、一定の例えば4時間残業したとみなすって事にして、4時間分の残業代払うって方法はあります。 -- 今すぐ残業代支払いしてもらわないと困るとかって状況でなければ、未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で扱える金額は60万円までですので、勤務時間の記録や賃金明細なんかガッツリ残しておいてた上で、相談や労働契約等の確認なんかを行なっとくってのも手です。

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