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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者のいない場合と、いる場合の相続...)

配偶者のいない場合と、いる場合の相続について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者の有無によって相続が異なる場合について、具体的な問題を抱えている大学生がアドバイスを求めています。
  • 相続問題に関連して、父方の祖父の財産や父の資金受け取りなどの状況が示されています。
  • 具体的な問題として、私の父が相続できる金額について知りたいという質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

6000千万というと600億ですが、 これは6千万の間違いですね? 計算の対象となる相続財産は6000万+3000万 で9000万になります。 相続人は父さん兄弟3人ということにして、 一人3000万です。 父さんはすでに3000万もらっていますので 特別受益者として(903条)ゼロということに なるでしょう。

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その他の回答 (1)

noname#185597
noname#185597
回答No.1

遺産相続の場合、配偶者に50%、子供たちに残り50%が 均等に割り振られます。 配偶者がいる場合、遺産は6000万円ですから ・配偶者に3000万円 ・子供(嫡出子)に3000万円(均等配分) となりますが、ご質問の仮定どおり配偶者がいないとなると 6000万円を実子3人での均等割り、つまり2000万円/人 となります。因みにあなたのお母様に相続権はありません。 法律に詳しい訳ではありませんが、知っている知識のみで 回答させて頂きました。間違っていたら申し訳ありません。

m68
質問者

補足

とてもわかりやすいご回答、大変感謝致します。 ありがとうございます! では(私)の父に2000千万円相続分となると、 去年家の資金として頂いている3000千万円、 このみなし相続はマイナスしなくてもよろしいのでしょうか?

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