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相続について・・・相続を受ける人間が亡くなった場合は?

かなり以前に父方の祖父がなくなりました。すでに祖母も他界していたので、そのときに相続を受ける権利を持っているのは私の父を含め、父の兄弟であるおじとおばでした。 現金や有価証券やもろもろの財産はその時分割され、全員が納得の行く形で相続されました。 ・・・と、ここまでは良かったのです。 しかし、いざ家と土地をどういう分に分割するという段になり、現金化して等分にするだの、いや思い出のある家を売ることはできないだの、じゃ、おまえが買い取って現金を等分すればいいだの、いやおれにはそんなお金はないだので、もめにもめたあげく結局現在まで手付かず状態になってます。 どうやらその不動産の固定資産税やメンテナンスは兄弟納得の上、いくばくか残っている祖父のお金(遺産相続していない)でまかなっているようです。 で、そうこうするうちに叔母の一人がなくなりました。 このままでは最後まで生き残っていた人間が一人勝ちになってしまうのか?これは生き残りゲームなのか?と思えてきました。 別に一人が生き残って全部もらっていったところで知ったことではないのですが、決めなければいけないものをなんかずるずると先延ばしにしているようで精神衛生上良くありません。 特に不安なのが万が一父親の身に何かがあって出張っていかなければいけないとしたら神経使いそうで大変だということです。 早く決着をつけてくれるのが一番いいのですが、どうにかならんものか・・・ そこでみなさまに質問なのですが、 1.長い時間相続をしなくても法律的に大丈夫なものでしょうか? 2.相続する人が亡くなったら、放棄しない限りその子供や配偶者に権利が回ってくるのでしょうか? 3.権利が回ってくるとしたら、その不動産に関しては祖父の相続税に加えて、親の相続税もかかるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.4

1. 相続は、お祖父様が他界された時点で既に始まっています。 遺産分割については、法律でいつまでにしなければならないといった 期限が定められているものではありませんので、 法律上は問題ありません。 ただ、相続人が他界していくことで当事者が増え、 権利関係がややこしくなる懸念はあります。 2. その通りです。 なお、代襲相続に言及したご回答もありますが、 代襲相続とは、例えばお祖父様より先に叔母上が亡くなった場合、 叔母上に代わって叔母上の子が相続権を得ることを指しますから、 お祖父様が先に他界しているご質問のようなケースには当てはまりません。 叔母上の配偶者も相続権を得ています。 3. 遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告は相続開始を知ってから 10ヵ月以内に行わなければなりません。 この場合の相続税は、ひとまず法定相続分に沿った割合で各相続人が払うことになっています。 従って、既にお祖父様の分の相続税は支払われているのではないですか。 もし誰も支払っていないとすれば、無申告ということで加算税の対象となる可能性が高いですから、 至急ご確認の上、納付がまだなら、現在の相続人にさっさと 払ってしまってもらうことをお勧めします。 ちなみに、現在の相続人とは、「PaPaJohn」さんの父上と、 存命の兄弟姉妹、および他界した叔母上の配偶者と子です。 なお、相続税を支払った人が、10年以内に他界した場合、 その相続人は数次相続控除が受けられるようです。 逆に言えば、10年以上経ってしまうと、 特に優遇措置はないのだと思います。

PaPaJohn
質問者

お礼

おおおぉぉ。 パーフェクトな回答ですね。 ありがとうございます。 上の文章では相続を受けた人が亡くなった場合、やはり相続税はかかる。ただし10年以内なら控除を受けられるととらえてもいいんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.3

1は、法律的にはややこしくなります(処分等に同意を相続人全員に了 承を得なくてはいけない)ので、手間暇かかります。 2は、相続人が亡くなっても代襲相続というのがあります。 3は税法の管轄ですね。税理士さんに相談されてはいかがでしょうか?  市で大抵無料相談を実施しています。 早期解決するためには、家庭裁判所で話し合われることをお勧めします。法に基づき決定してもらえます。話がややこしくなりそうならば第三者に間に入ってもらった方が解決しやすいですし、この問題をより早期解決に持っていくことができると思います。

PaPaJohn
質問者

お礼

ありがとうございます。 市で無料相談をしているとは! また調べてみます。 家庭裁判所もいいですが、やっぱりもともと兄弟なんだからそれぐらいちゃんと決めろよ!というのが私の本音です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

1.権利関係が複雑になる可能性がありますが権利を失うことはありません。 2.相続権のある人の遺産を相続する権利を持つ人に相続権は移ります。

PaPaJohn
質問者

お礼

はぁぁぁ。 やっぱり相続権は移るんですかぁ~。 気が重いなぁ。 親父も年だしなぁ。もし私に権利が回ってきたら、私の兄弟の手前、放棄すべきじゃないだろうしな。 コラ親父達!はよ決めれ!

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

1 税金はしっかりかかります。あとは大丈夫も何も無いです。早く解決したほうが言いとしか言いようが無いです。 2 配偶者は関係ありません。子が代襲相続します。 3 すいませんわかりません。二回相続がかかるというより、そうした場合の税額があるのではないでしょうか?

PaPaJohn
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く解決したほうが良いですよね。ホントに。 配偶者は関係ないんですか。というと祖父の財産に関しては親父が死んでも母親には入らんのですね。へー。

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