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疎遠の叔母が、祖父の死を知らせず勝手に相続を…

疎遠であった叔母が、祖父の死を知らせず、勝手に相続してしまいました。 <親族> (父方) 祖父(亡くなる)、祖母(既亡) 叔母(別の家に住む。父の姉)、父(既亡) (母方) 母 と、私です。 3か月たったのち、戸籍をおうことで、 祖父がなくなっていることが発覚しました。 相続も叔母が勝手に全て相続してしまっています。 この場合、裁判等で相続のやり直し・主張はできるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>叔母(別の家に住む。父の姉… 親やより上の兄弟は叔父・叔母でなく「伯父・伯母」ね。 まあ、匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で間違えたら恥をかきますので。 >(母方)… は、関係ありません。 >相続も叔母が勝手に全て相続してしまっています… 遺産は何百万も何千万もあったようなのですか。 >裁判等で相続のやり直し・主張はできるでしょうか… 「遺留分減殺請求権」を行使できます。 http://minami-s.jp/page010.html >3か月たったのち、戸籍をおうことで… 亡くなった日からではなく、その日から 1年以内にどうぞ。 とはいえ、何百万も何千万もあったようなら堂々と主張すれば良いですが、失礼ながらボロ家と何十万かの現金・預金だけなどというのなら、裁判の手間と費用を考えたら静観するのも一つの道でしょう。

kiboushika
質問者

お礼

ありがとうございます。 伯父・伯母でしたね^^; 失礼しました。 遺産は、家はボロですが、土地が結構あるので、 主張したほうがよいように思います。 「遺留分減殺請求権」という権利があるのですね。 弁護士さんと相談をして、権利は主張していきたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今晩は、お父様の相続分は、お母様にはなく代襲相続人である質問者様にあります。 つまり、通常は、お祖父様の遺産の半分は、質問者様の物です。 ただし、遺言状が存在し、伯母様にすべてを相続させるとあったとしても、遺留分である4分の1が質問者様の法定相続分になります。 お父様が亡くなって、お祖父様とは疎遠だったとのことですが、正当な相続分の請求は、被相続人(お祖父様)が亡くなったのを知ってから、5年の間に請求することが可能です。 そもそも、遺産分割協議書の作成がないままの相続は無効ですし、遺言書の存在の有無もわからないですし、まず、お住まいの市町村の法律相談を利用するか、ご存じの弁護士さんがいらっしゃったら早急に相談をなさっり、手続きを開始なさった方が良いように思います。 ご参考までに

kiboushika
質問者

お礼

ありがとうございます! 遺言状があっても、1/4が法定相続分となるんですね。 まず弁護士さんに相談をして、対応していきたいと思います。

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