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交通費について

一般の家庭に、時給を決めて、家事のお手伝いに行っています。(契約書などは一切ありません) 実はもっと安い時給で働いてくれる人が見つかったので辞めてくれと、一方的に言われました。 1.不当に辞めさせるなら、過去の数年間にさかのぼって交通費は請求できますか?(一方的に交通費は出さないと言われて、もらえずに数年たちます) 2.車で仕事に行く場合、交通費はどのように計算するのでしょうか? 3.その仕事に行く為に車を買って維持費もかかる場合、ガソリン代以外も請求したい気持ちが有るのですが、計算方法など、決められているものでしょうか? 4.又、電車バスで行った場合の金額で請求するのは違法になるのでしょうか? 5.不当解雇等でなにか訴える方法は無いですか? 6.事前に翌月分として先払いされている金額は返さないといけないのでしょうか?過去の交通費の方が3倍ぐらい高いです。交通費をくれなかったので、せめて相殺に出来ますか? 7.相手にお金を返してくれと言われているのですが、返さないと、どういう罪になりますか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.交通費の支払については、双方の話し合いで決めるものですから、相手が支払を約束していなければ請求できません。 5.雇用契約に基づいていないために労働基準法は適用されませんから、解雇予告手当の対象にはなりません。 一方的な契約解除ということで、民法の規定で争うことになると思いますが、契約書がなく、契約期限などを証明できないので難しいと思います。 どうしても納得がいかない場合は、弁護士会の法律相談(30分5000円)などで相談しましょう。 6.返還する必要があります。 返さなければ、相手が強硬に回収したい場合は、訴訟を起こされます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.請求する根拠がご質問内容では見受けられません。  交通費込みの時給にすることは不当ではありません。 2,3,4は上記により省略 5.雇用されているのであれば、方法が無きにしも非ずですが、個人からの依頼でパートであれば困難かと。 可能性0とは言いませんが、、、、 妥協点は、解雇予告通知代として一か月分をもらいやめるというのが妥当のような気がします。(労働基準法では解雇の一ヶ月以上前に解雇通知が必要で、それ以内の期間でやめさせる場合は一か月分の支払が必要とされています) 6,7.返さないといけないでしょうね。  罪にはなりません。刑法には触れませんから。だから警察も関与しません。 これは民事になりますので、相手は裁判など法的手段でご質問者に請求することになります。 ご質問者があくまで拒否すると差し押さえなどの強制執行となります。

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