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永小作権のある土地を勝手にまた貸しできるでしょうか

永小作権のある土地を地主の承諾なく「また貸し」できるのか、という質問です。 永小作権のある土地で代々米を作ってきましたが、最近年のせいで米作りがたいへんになりました。子供も米作りをする気はありません。 土地を地主に返そうかと思っていたところ、近所の人が「地主に払う小作料の倍額を賃借料として私があなたに払うので、その土地で米を作らせてほしい」と言ってきました。 私にとっては幸いな申し出だと思えるのですが、地主の承諾なく、小作地を賃借料を貰って第三者に貸すことはできるのでしょうか? 「小作地のまた貸し」のように思えるのですが、法律的には問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>特別法(この場合では農地法)が民法に優先し、今回のケースの場合には、農業委員会の認可が必要ということですね。 そのとおりです。 申請は、現在の永小作権者(譲渡人)と「その土地で米を作らせてほしい」と言う者(譲受人)です。 永小作権は物権のため土地所有者の承諾は不要です。 なお「又貸し」と「譲渡」は少々違いますが、農業委員会の意見を参考として下さい。 借主の地代の支払う相手が違ってきます。 最も、2年間地代は支払わないでも、地主は契約解除できないですが(民法276条)

azusa830
質問者

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詳しい回答ありがとうございました。 おかげで、よく理解することができました。

その他の回答 (4)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.4

No1の回答者です。 この問題につき、農地法と民法が食い違っているわけではありません。 質問の内容が、「地主の承諾が必要か否か?」だったので、民法上必要でないと回答しました。 しかし、当該土地が「農地」であるならば、地主の承諾は必要ではないですが、農地法所定の許可(仮に地主が反対の立場をとっていた場合に、当該許可が得られるかどうかは疑義がありますが)が必要になります。

azusa830
質問者

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詳しい回答ありがとうございます。 農地法と民法が食い違っているわけではなく、今回のケースの場合には、法的には地主の承諾は必要ないけれども、農業委員会の認可が必要になるということですね。よく理解することができました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・お互いに相反する結果となってしまうようですが、どちらが優先するとお思いでしょうか。 民法は、基本法です。 農地法は、特別法で民法を補っている、と考えていいです。 従って、農地法が優先です。 これは、例えば、土地などの賃貸借は民法601条以下で規定していますが、借地借家法と言う別な法律(これを特別法と言います。)でこれより詳しい条文があります。 もし、民法の規定と借地借家法とで違うことろがあれば借地借家法が優先します。 農地法も同じです。

azusa830
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 特別法(この場合では農地法)が民法に優先し、今回のケースの場合には、農業委員会の認可が必要ということですね。よく理解することができました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

問題です。 農地法3条では、「農地について・・・永小作権の権利を設定し、若しくは移転する場合は政令の定めにより許可を受けなければならない。」 とあります。 つまり、永小作権の設定も、その移転(又貸し)も農業委員会の許可が必要です。 もともと、この許可制度は、農家従事者としてふさわしいか否かの判断を農業委員会に一任している条文です。 従って、農業委員会の許可が必要です。

azusa830
質問者

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回答ありがとうございます。 回答者NO1の方が述べている「民法272条」と貴方が述べている「農地法3条」とでは、お互いに相反する結果となってしまうようですが、どちらが優先するとお思いでしょうか。 私には判断がつきません。失礼でなければ、ご意見をお知らせください。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

民法272条に以下のように定められています。 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸) 第272条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 貴方と土地の所有者との間に特段の定めや、特段の慣習が無い限り、コメ作りのために賃貸することに、所有者の承諾を得る必要は法律上はありませんが、一応話を通しておくのが、いわゆる「スジ」というものだと個人的には思います。

azusa830
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者NO2の方が述べている「農地法3条」と貴方が述べている「民法272条」とでは、お互いに相反する結果となってしまうようですが、どちらが優先するとお思いでしょうか。 私には判断がつきません。失礼でなければ、ご意見をお知らせください。

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