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リフォームの契約解除について

緊急を要しております、力をお貸し下さい。リフォームの契約を致しました。金額は210万です、内金は30万入れてあります。契約時クーリングオフが出来ない・・という書面に判を押しました。大工さんの手配の関係で、ということでこのような書面があるそうです。それは構わないのです、会社も大手でありますし、心配は何もないのですが、リフォーム事態できなくなってしまいました。義兄がリフォームを反対し、色々事情があり契約を解除せざるえなくなってしまったのです、このような場合どのくらいの金額を請求されるのでしょうか?リフォーム着工日は4月2日です。どうぞ、どうぞ、お力お貸し下さい。

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  • jixyoji
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回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは下記HPをご覧ください。真ん中にこういう文言があります。つまるところhaiji3さんの場合クーリングオフは可能ですね。 =======抜粋========= しかし、特別法が定めるこのクーリングオフ権は片面的強行規定であり、消費者に不利な特約をしても無効になります。ですから、契約書にクーリングオフについて間違った内容が記載されていたり、業者が嘘を言うこともあるのでそれらをうのみにすることなく、クーリングオフは完全に法律の定めに従うということを理解してください。 ==================== 「どんな場合にクーリングオフできるの?」 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/dekiru.htm 「クーリングオフ一覧表」 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm リフォーム販売の場合宅地建物取引業法よりも割賦販売法に適合すると考えられます。上記一覧表にあるように割賦販売法第4条の4に基づいてクーリングオフは可能ですね。 「割賦販売法」 http://www.houko.com/00/01/S36/159.HTM また"契約時クーリングオフが出来ない"という文言から平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】の(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消し,支払った金額があれば全額を返還請求できます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm それではより良い住宅環境である事をm(._.)m。

haiji3
質問者

お礼

ありがとうございました。本当にありがとうございました。とても参考になりました。力になって下さりこの不安がとりのぞかれました。このようにお話進めてまいります。心より深く深く感謝申上げます。ありがとうございました。

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