大家から立ち退き命令、営業妨害と考えられるか?

このQ&Aのポイント
  • 友人が営業しているカラオケ喫茶の大家から店舗の立ち退き命令がありました。大家は先月までは駐車場の工事をするが営業は続けても良いと言っていたが、工事が始まりお客様が入りにくくなり売り上げが半分以下に減少しました。
  • 6月10日、大家から店舗の取り壊しが決まったため立ち退いてほしいと言われました。さらに、次の店舗が決まるまで家賃は不要とのことです。質問者はこの立ち退き命令が営業妨害に当たるか疑問に感じており、大家が書面を持ってこないことや減少した売り上げを大家に請求できるのかを知りたいとしています。
  • 不動産関係や法律に詳しい方からの回答をお待ちしています。どのような法的立場で対応すれば良いのかアドバイスをいただきたいです。
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大家から立ち退き命令、これって営業妨害では?

友人は大家から店舗を借りてカラオケ喫茶を営業しています。大家は5月末までは駐車場の工事をするが店舗はそのままで営業は続けて良い、と言っていました。6月から駐車場の工事が始まり、お客様が入りにくくなり、売り上げが通常の日の半分以下に減少、その事を大家に申し入れした処、6月10日、「店舗の取り壊しが決まったので2~3ヶ月後に立ち退いて欲しい、次の店舗が決まるまで現在の店の家賃はいらない」、と言われました。これは営業妨害に当たるのか、又大家はそれに関して書面すら持ってこないし、客が減少した分を大家に請求出きるのか、今後どのような対応をすれば良いのか質問します。 不動産関係の方、法的立場から法律に詳しい方からのご回答をお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

書面上の告知でなければ無効。法テラスに聞いてみよう。世の中は何が何でも全ては「書面上」。鉄則。

177019
質問者

お礼

有難う御座います。余りにも急で友人も困っています。回答有難う御座いました。

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