• ベストアンサー

社会保険について

主人現在68歳が退社して二年間はそのまま任意継続の社会保険に入ってましたが、資格喪失の」案内が来ました。これからはどの保険に入ったらよいのか教えてほしいです。 ちなみに仕事はしていません。娘が結婚はしていませんが会社務めです。 たぶん、国民健康保険に入るより、娘の扶養になったら良いのかと思いますが、その手続き等おしえてほしいです。8月で保険が切れるので、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2995/6707)
回答No.2

まず,最初に。 カテゴリーが違う為、事務局によって、「カテゴーリーの移動」のメールが、必ず、来ます。 > ・・・任意継続の社会保険に入ってましたが、資格喪失の」案内が来ました。 任意継続は、最高2年間と決まっています。 > これからはどの保険に入ったらよいのか教えてほしいです。 任意継続の2年の間に、次の健康保険はどれにするかの検討をしていなかったのですか? > 国民健康保険に入るより、娘の扶養になったら良いのかと思いますが、その手続き等おしえてほしいです。 収入制限の金額や、手続きは、娘さんの会社の健康保険担当に聞きましょう。 収入制限の金額とは、年金だけの場合は、その保険に入る時期や、その年金の金額が健康保険によって違うからです。 健康保険の手続き等は、全国統一の決まりはありませんので、ここでは回答が出来ません。 もし、娘さんの健康保険の扶養に入る時期に空白期間があれば、その空白期間は国民健康保険に入るしかありません。 また、娘さんの健康保険の扶養に入れなければ、国民健康保険に入るしかありません。 国民健康保険に入る場合は、前の健康保険の資格喪失の年月日を証明するものが必用です(例えば、「任意継続の資格喪失の案内」や、資格喪失前の手続きなら「任意継続保険証」など) 健康保険は、必ず、何らかの健康保険に連続して入っていなければなりません。もし、娘さんの健康健康の扶養に入るのに空白期間があれば、その空白期間の理由が説明できなければ、国民健康保険を支払うことになります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・娘さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」なら、ご主人の年金額が年額180万未満なら扶養に入れます  手続きは、娘さんが会社から「健康保険 被扶養者(異動)届」をもらって、それに記入して提出 ・娘さんの加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、保険証に記載されている連絡先(保険組合の事務局)に電話して扶養要件に関して確認して下さい(協会けんぽと若干違う場合もあり得るので) ・健康保険の発行元は、保険証を見ればわかります  任意継続が切れる前に健康保険の事務局に確認しておき、切れると同時に手続きが出来るように用意しておきましょう ・扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入する事になりますので  「(任意継続の)健康保険の資格喪失証明書」、「印鑑」、を用意して、14日以内に市役所の窓口で加入手続きをして下さい

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

我が家の場合ですが・・姑を私たちの扶養に入れて保険に入れてます。 ちなみに娘さんの扶養に入る場合は娘さんの会社に娘さんが 親を扶養にしたいって言ってもらえば手続きしてもらえます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 社会保険の任意継続にしたら高かった

    娘(20歳)の件です。 12/31にて退社しました。 一般的に任意継続の方が安いと聞いていたので任意継続の手続きをしたところ 振込用紙が届き 国民健康保険より約1万円も保険料が高いということが判明しました。支払期限は1/31です。 既に退社してから実費(約1万円支払)で受診しています。 少々の差額なら良いのですが 国民健康保険の方が1万円も安いのなら 国民健康保険にしておけば良かったと後悔しております。 任意継続は最低でも2ヶ月は加入していないといけないということならば 国民健康保険より約1万円×2ヶ月分は余分に支払わないといけないことになります。 年末年始で その上申請期間が設けられていることなので焦ってしまいました。 こちらが確認不十分だったのは重々承知しております。 しかし無収入の娘が支払うのはキツイ金額です。 このまま最低2ヶ月は任意継続で保険料を納めるしかないのでしょうか? また 例えば支払期限までに支払わなかった場合 任意継続の資格を失うとありますが 娘の場合は1/1から国民健康保険にさかのぼって加入することになるのでしょうか? その場合 既に実費で支払った医療費はどうなるのでしょうか? 長文で申し訳ありません。

  • 3号被保険者と健康保険の任意継続

    こんばんは。また手続きで困ってしまいましたので、どなたか教えてください。7月20日で退職し、主人の扶養(社会保険上の)に入りたいと思っています。そこで質問なのですが、3号被保険者に認定される条件は、今後1年間の収入が130万以下、というだけで大丈夫でしょうか?主人の健康保険組合の方からは、健康保険の任意継続中(健康保険は任意継続するつもりです)は、社会保険の扶養にも入れないと言われてしまいました。現在の健康保険の資格喪失の日と連動するから・・とかって言われましたが、これって間違ってはいないのでしょうか?それとも組合によって、基準が違うものなんでしょうか?

  • 任意継続被保険者制度について

    任意継続被保険者制度について、教えて下さい。 退職後、任意継続被保険者の手続きをし、2年経たない内に、主人の扶養家族としての保険の切り替えは出来るのでしょうか? 「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では、2年間の期間中は、任意継続は脱退できないと聞いたことがあるのですが、そうでしょうか? お願いします。 また、収める保険料は、任意と国民健康とでは、どちらが、得でしょうか?

  • 社会保険について

    退職して2年間はそのまま会社の任意継続保険に入っていて、その後は、娘の会社の保険の扶養になろうと思いますは、年金が年収180万以上あると入れないのですか? その場合は国民健康保険に入るのですか?

  • 『雇用保険受給者の国民健康保険』

    『雇用保険受給者の国民健康保険』 国民健康保険はいくらなのか(個人差はありますよね、大体の割引率が知りたいです)、 教えてください。 私は失業し雇用保険受給中、退社した会社の健康保険を任意継続しておりました。 市役所に問い合わせたところ、国民健康保険は約17,000円/月とのことでしたので、 あまり任意継続の保険の額と差があまりなかったため、そうしました。 しかし、今年の4月より制度改正のため、 雇用保険受給資格者で条件クリアしている方には割引が適用されるという知らせが届きました。 調べたところ、私は適用されます。 それなので、任意継続は辞め、国民健康保険に切り替え手続きをしに行くところなのですが、、、 実は最近、受給は終了し、仕事を探しています。 この間だけでも主人の扶養に入るか、入らないで探し続けるか考えています。 国民健康保険の割引は、来年の春?まで継続するらしく、 一旦扶養になってしまったら、たぶん資格は消滅しますよね? 割引率が良いのでしたら、このまま国民健康保険の手続きをして扶養にもならずにいるのが良いのか、手続きは面倒でも、一旦扶養に入って就業したら外れて社会保険へという流れの方が良いのか、賢くいきたいので、知識のある方、教えて頂きたいです。 ※仕事は派遣で探しておりますので、派遣の場合、最初の1カ月は社会保険には入れず、国保だったと思います。 知識が乏しいので、間違っている個所もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 健康保険について

    任意継続から国民健康保険へ切り替えようと思っていますが、5月は残り1日となるため、6月1日に手続きをしていいものでしょうか? 詳細は、 4月末に職場を退職し、社会保険(協会けんぽ)の任意継続保険の手続きをしました。 保険証が届いた頃、任意継続のメリットが全くなく、国民健康保険より保険料が高いことがわかったため、 すぐに国民健康保険へ切り替え手続きをしようとしましたが、協会けんぽの資格喪失が証明できなければ、国民健康保険の手続きはできないと言われました。 それから協会けんぽへ資格喪失の書類を送ってもらうようにしていたのですが、届いたのが今日、役所が閉まった後であり、気づけば5月も残り1日だなと思いました。 ◎病院にかかるなどがなければ、6月1日に役所に手続きに行っても問題ないでしょうか? ◎5月は健康保険を一切使うことがなく終わりそうですが、 健康保険は途切れずに入らなければいけないのでしょうか? 1日でも早く手続きをしないといけない、などはあるのでしょうか?

  • 健康保険の扶養に入るには?

    健康保険の扶養に入るには? 昨年4月から協会けんぽの任意継続に入っていますが、保険料は失業給付金で何とか払っていました。 しかし、3月で失業給付金は終了となり、4月分の健康保険料と国民年金保険料の合わせて45,000円ほどは、とても高くて払えそうにありません。 いろいろ調べたら、「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」は任意継続は資格喪失になるようです。 そこでですが、納付しないで資格喪失したならば、配偶者(妻)の健康保険(協会けんぽ本人)の扶養に入ろうと思います。 この場合の手続きと準備する書類等についてご教示くださるようお願い申し上げます。

  • 健康保険の手続きについて

    20歳の娘が1月5日付けで会社を退職しました。 健康保険の手続きを社保庁に行き任意継続をお願いしましたが、会社で加入していた保険が会社が発行している国民健康保険であったため、任意継続は出来ないといわれました。 そこで市役所に行き国民健康保険の手続きをしましたが、出来たら扶養に入れてくださいといわれました。ただ、扶養に入れた後、2.3ヵ月後に再就職すれば、また直ぐに扶養を外さなければなりません。扶養に入れるべきか、国民健康保険の手続きをするべきか悩んでいます。 是非タイムリーなお答えをお願い致します。

  • 退職後の保険について

    8月上旬に出産予定のため、7月末で退職します。 その時の手続きはこれで良いのでしょうか? そして、わからないことがあるので質問させて下さい。 ○給料が130万を超しているので、国民年金の手続きをする。 ○健康保険の任意継続をする(主人は国の厚生年金・健康保険に加入してますが、130万を超しているので扶養になることはできない?国民健康保険は任意継続より高いです)。 ○失業給付金(受給延長)の手続き(手続きは30日経ってからなのでしょうか?出産予定日が3、4日ぐらいなので、もし手続き期間が短い場合、すぐできない可能性があるのですが…)。 ※特にわからないのは、任意継続した場合出産費用(38万)はどこから出るのか…私の方からなのでしょうか?それとも主人? ※すぐに働くことはできないので、健康保険は主人の扶養となり、失業保険をもらう時に扶養を外れる方が、任意継続をするより保険料が特になるのでしょうか?(130万が壁となるなら、無理だと思いますが) その他に注意事項や忘れていることがあれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 任意継続保険料の支払いを忘れてしまって…

    会社を辞め、社会保険の任意継続の手続きを行いました。 それで、保険証が届き、3月19日までに支払うように書かれていましたが、うっかりして期日を過ぎてしまいました。 これって、やはり資格喪失となり、任意継続を続けることはできないのでしょうか。 国民健康保険にするしかないのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。