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偽名はどこまでセーフなのか(私文書偽造)

こんにちは。 偽名の使用について質問させていただきます。 店舗やインターネット上で会員登録をする際に、偽名で登録することにより刑法に抵触するということはありえるのでしょうか? たとえば利用規約に本名で登録しろという内容の記述がある状態で偽名であることが発覚しても、刑法に抵触することはないですよね?(サービスの利用はできなくなると思いますが) …と思っているのですが、私文書偽造や電磁的記録不正作出とやらに関する法律があるみたいですね。 こういった法律にひっかかる場合があるのでしょうか? 最後に、偽名の使用は具体的にどの辺から刑法的なアウトになるのでしょうか? 軽くでも教えてくださるととても嬉しいです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

ちょっと専門的になりますが、文書偽造について 簡単に説明します。 文書には、意思や観念が書かれている訳です。 その意思、観念の主体と、文書の名義が異なる 場合を、文書偽造における偽造といいます。 つまり、文書からは甲の意思が表されている と読めるのに、文書の名義人は乙である。 この場合を偽造といいます。 これに対して、文書からは甲の意思が表されて おり、文書の名義人は乙となっているが、 乙とは甲のことである。 こういう場合には偽造にはなりません。 判りやすく言えば、ペンネームです。 本名を記載しないで、ペンネームを記載しても それは偽造とは言えません。 これは庶民であろうが、有名人であろうが同じこと です。 つまり、甲と乙の人格が同一である場合は、例え 名前が違っていても、偽造にはならないのです。 だから、偽造になるかどうかは、会員登録の 趣旨、内容によるわけです。 例えば、特別な資格がなければ会員になれないような場合に、 資格がある人の名を騙るのは、人格に同一性が ありませんので、偽造になります。

slionume
質問者

お礼

どこがどうダメなのか?という部分が分かりやすく書かれていて、参考になりました。 ありがとうございました<(_ _)>

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.1

当初から相手をだますつもりで使用し、それにより、不当に利益を得ると詐欺罪になります。 当初から相手をだますつもりで使用し、それにより、不当に利益を得ようとして発覚すると詐欺未遂罪になります。 例えば、1名につき1回しか登録できないサービスで、景品やプレゼントやポイントを何度も獲得する目的で、偽名で再登録して不当に利益を得れば「当初から相手をだますつもりで使用し、それにより、不当に利益を得た」ので、詐欺罪が成立します。 >最後に、偽名の使用は具体的にどの辺から刑法的なアウトになるのでしょうか? 当初から相手をだますつもりで使用し、それにより、不当に利益を得たり、不当に利益を得ようとしたら、詐欺罪、詐欺未遂罪になります。

slionume
質問者

お礼

悪意があり、本来得られるはずの利益を不当に上回る利益を得ようとした場合アウトになるんですね。 ありがとうございました<(_ _)>

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