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税理士業務について

遺産分割について遺言書がない場合どの程度まで提案できるのでしょうか?弁護士法に抵触するのはどのようなことまで提案・提示した場合でしょうか?税理士としては遺産分割は相続人で協議してくださいと指導するのが適切ということでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.2

専門家ではありませんが・・・。 税理士業務ということであれば、税務とそれに付随する会計業務以外は、税理士業務として扱えないのではないですかね。そう考えると、遺産分割協議関連の業務では、ほとんどが行えないことだと思います。 ただ、遺産分割協議内容次第で相続税に大きく影響を及ぼすことでもありますので、相続税法上の通常の評価額および評価上の特例と相続税の計算方法などを案内するだけではないですかね。 ただ、税理士による行政書士登録を行っているような場合には、税理士業務ではなく行政書士業務として、遺産分割協議案等の提案は可能でしょう。そして、郵便等による遺産分割協議書の内容説明や署名押印・証明書類などを求めることをし者のような形で行ったり、法解釈等の説明等を行うことは可能でしょう。しかし、遺産分割協議が争いの様相となった時点では、弁護士法との兼ね合いがあるため、税理士や行政書士、司法書士を含め、行うことができないことでしょうね。 私自身税理士事務所勤務経験があり、昔税理士試験の学習経験(挫折)もあります。しかし、私が当事者ではない親族の遺産分割協議については、私の近い身内に簡単なアドバイスをすることはあったとしても、間に入ることは良くないと考えています。そのため、祖父や祖母の相続では、司法書士に法解釈やアドバイスを求めるために立ち会いをしてもらい、遺産分割協議を進め、最終的に司法書士による遺産分割協議書を作成してもらいました。不動産が含む遺産分割協議の場合には、登記申請書の添付書類ということもあり、原則行政書士では扱えないというように聞きましたね。その後、確定した遺産分割協議書に従っての税務の身を税理士へ依頼し、税務申告を終えることとなりました。 私がかかわった司法書士や税理士は、提携や共同事務所などで対応分野を分けていました。総合事務所で資格者が4つも5つもあるような事務所で相談に応じてもらった際には、行政書士・司法書士・土地家屋調査士などによる対応をしてもらったこともあります。 あなたが税理士であるのであれば、相続案件がそれなりに期待できるということであれば、行政書士登録するべきでしょうね。そうでなければ、業際問題が大きくなりそうですからね。あまり期待できないのであれば、司法書士や行政書士などと提携を行い、遺産分割協議の間に入るようなことがないようにすべきでしょう。

himan227
質問者

お礼

全くの素人です。ご丁寧なご回答有難うございます。それぞれの士業の分野があることが理解できました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

質問の意図がわかりませんが、 どのように分割すれば、どう相続税が課せられる こうすれば、このような相続税の分担になる というアドバイスでしょう。 そのアドバイスにより実際に`遺産分割'するのは相続人です。 そしてそれにしたがって迅速に適切な税務申告を行うのが税理士です。 遺産分割の法的性質そのもののアドバイスは弁護士や司法書士の仕事です。

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