有給の計算方法と派遣会社の変更について

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社を変えたい理由とは?有給の計算方法に疑問も
  • 派遣業界でよくある有給の計算方法とは?
  • 派遣会社を変える場合の健康保険料や就業場所の変更について
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有給の計算方法と派遣会社の変更について

あまりの待遇の違いに、派遣会社を変えたいと思っています。 現在ある派遣会社からの派遣されて就業中です。その就業先には、同一部署に いくつかの派遣会社が人材を派遣しています。 就業して半年経ち、有給休暇も10日間もらえました。先月初めて有給を取得しました。 ところが、明細を見ると、時給分まるまる計算されていませんでした。 担当に聞くと、「平均賃金」での支給とのこと。 その計算方法は、「直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総暦日数」であると。 つまり今回の場合、「普段の時給×8時間」での単純計算の3分の2でした。 就業先で親しくなった、別会社から派遣されている友人に聞くと、時給分フルにもらえている、と。 そこで一つ目の質問なのですが、 登録時にそこまできちんと聞かなかったほうが悪いといえばそれまでですが、 この計算方法は「派遣業界」ではよくあることなのでしょうか? 二つ目の質問です。 親しくなった友人の派遣会社の待遇(健康保険加入時期や健康診断実施時期)とあまりに違う ため、派遣会社を変えようと思っていますが、月途中だと健康保険料を自分で全額払うことに なるのでしょうか? また、就業場所は継続して同じであることが可能と仮定した場合、派遣元が変わると 何か不都合が生じるのでしょうか? ちなみに、来月に更新時期をむかえます。更新の話は来ています。返事はまだしていません。 友人も同じ更新時期です。 その友人に聞いてもらったところ、”お乗換え”は大歓迎だと言っていたそうです。 漠然としてしまいましたが、よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条7 ・・有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は・・ 平均賃金で計算するのが最初に出てきますので、これなら問題ありません。 平均賃金については12条 休日が多い人ほど不利になります。 社保は月割りになり、退職月の保険料はかかりません。 ただし、加入月の保険料はかかります。プラマイでゼロになる計算です。 ただし、資格喪失日は退職日の翌日となっており、月末に退職するとちょいと損をします。 通常は月末の前日を退職日に設定します。 派遣元だけが変わる場合は、派遣先には継続と見なされ、3年ルールに引っ掛かってくるように思います。はっきりとは分かりませんが。

dongurinoki
質問者

お礼

きちんと労働基準法にのっとっていたのですね。 「3年ルール」・・・、知りませんでした。 社保のことも、ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

もうすでに回答でていますが、有給休暇を契約時間で払わなくても違法ではないそうです。私はその手の派遣会社にあたったことはありませんので、数としては少ないのだと思います。 が、同じ職場でそういうかたがいて、かなり不満を持っていらっしゃいました。 派遣会社の乗り換えですが、派遣会社は歓迎するに決まっています。簡単に質問者様分の利益まで入るようになるのですから。ただ、トラブルになりがちなので、派遣先ときちんと相談する必要も出てきます。これも新しい派遣会社がやるでしょうけど。 派遣先から「派遣会社を変えたら雇わないよ」と言われる場合もあるので、慎重にね。

dongurinoki
質問者

お礼

計算方法を聞いたときは、違法だと思い込んでいましたが、 そうではないのですね。アドバイスの通り、慎重に よく考えてみます。ご回答をありがとうございました。 大変参考になりました。

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