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支払方法を変える時の条件について。

この度手形で支払いをしていた取引先にでんさいでの支払いに変えたいと伝えたところ、1社だけネットの環境がそろってないので今のところ難しいとの回答でした。 こちらとしては手形の発行をやめたいので銀行振り込みにしようと思っています。 でんさいに同意していただいた取引先は90日後の支払期日にしています。 でんさいが出来ない1社について「翌月払いにするので金利分だけ請求金額より差し引いて振り込みたい」と話を持っていくことはいけないことでしょうか。 下請法にも引っかかるかどうか気になっています。 回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

話を持ちかけること、話を持ちかけた結果合意に至ること、合意内容を遂行させることについて、独占禁止法により禁止されている優越的地位の濫用、不公正な取引方法(そのうちの取引条件等の差別取扱い)、下請法により禁止されている下請代金の減額、買いたたきなどに該当する可能性があるぜ。これらに該当しない交渉、合意、合意内容の遂行は、違法でなく禁じられない。 法に抵触する可能性を検討することは、とても大切なことだ。法的リスクが懸念されるのだろうから、公取委に事前に相談してはどうだろう。

yuko12033
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらも無理を通さず、相手側の意向、法律等すべてが丸く収まるよう話を持っていくことができるよう公取委に相談してみようと思います。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.1

言葉では容易に云えるが,本番となると必ず融通が通らない相手先がいます。でもこれに屈しては何事も前へ進みません。何らかの手を打って肩を並べるよう説得してください。 例えば助成するなどして,ネット環境に協力するなどの力添えするなどして兎に角ネット環境にして頂くのです。 あのね?如何なる理由があろうと金利だけ差し引いてうんうんは,相手にしてみれば債権債務の助け合いになっていないように思うと,思います。 取引関係は親戚関係のようなものです。ですから自社の利だけを考えるのではなく最善を尽くしてあげてはじめて取引があるのです。 ○○法うんうんは考えないようにすることです。互いにかばい合い,その中にも取引と云う約束を成立させるのです。

yuko12033
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ついつい自分本位に考えていることに気づかされるご意見でした。 もう一度頭を切り替えて考えてみます。

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