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約束手形の支払期日後の取り扱いについて

約束手形の支払期日を過ぎたあとの扱いについてご教授お願い致します。 得意先より約束手形を以前いただいたのですが、こちらのミスで支払期日を過ぎてしまいました。 得意先にはこれからお願 いをして小切手支払などの依頼をするのですがその場合の領収書の扱いはどのようになりますか? 手形をいただいた時点で領収書は発行しており、内訳には手形でいただいたことを記入してあります。 今回、小切手支払をしていただくとして前回発行した領収書と引き換えに新たな日付で領収書を再発行し引き換えという形になるのでしょうか? アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

手形をいただいた際の領収書は返却してもらわず、小切手受領に対して新たに領収書を発行するのがよい。いったん手形を受領したのは確定した事実であるためだ。新たな領収書の摘要欄には、手形の発行日や番号等を記載して手形を特定したうえで、その手形と交換して小切手を受け取った旨を記載するのがよい。 ただ、得意先が嫌がるなどであれば、手形をいただいた際の領収書を返してもらっても特段の支障はない。 新たな領収書を発行する場合、1点気を付けて欲しい。決済は、それが本来もつ機能を発揮してお金を受け取った場合に使う言葉なので、「手形の決済」は手形取立によりお金を受け取った場合を指す。今回は取立をしなかったのだから、決済と記載するのは事実に反してしまうので、質問者さんにおかれては注意されたい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

得意先への売上代金を約束手形(満期、平成26年3月31日)で受取って領収書を発行した。しかし、手形の満期取り立てを忘れていたため、4月10日に、得意先から小切手を受領し、同時に約束手形を返却した、との設定で回答します。 その際には、新しい領収書を発行するのが正しいでしょう。 ◇領収書の日付は4月10日と記入します。領収書の但し書き欄には、「売上代金として受領」と記入するのではなく、「未決約束手形(満期H26.3.31)決済の為の小切手受領」と記入する。 ◇印紙税: ・領収書の額面が5万円未満の場合は、非課税。収入印紙は不要。 ・領収書の額面が5万円以上の場合は、課税。収入印紙200円を貼付する。 この場合、約束手形を受取ったときの領収書は返してもらう必要はありません。

  • neco-22
  • ベストアンサー率55% (66/118)
回答No.1

手形をお返しし、領収書を返して頂き、新たに頂いた小切手の領収証を発行する。

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