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懲役について

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回答No.5

「刑務所と労役場の違い?」、刑務所は刑事裁判で懲役何年と決まります。その後14日して「控訴」しなければ刑が確定してその日から労働に服さなければなりません。この場合、長期の刑の場合はその人の適正検査などして職種が決められます。 「労役」は罰金刑で何日までに50万円支払えと検察庁から通知が来ますが、その日に間に合わなかったら検察職員によって逮捕されその後労役場に移送され、その日から 1日5千円に換算され労働に就く事になりますが、6人部屋くらいの中に内職のような仕事をします。50万円ですから1日5千円ですから100日間就労になりますが、途中、親戚や兄弟友人が検察に納金すればすぐ釈放となります。

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