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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者取り消しについて)

未成年者取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 未成年者の携帯電話契約の取り消しは可能か?
  • 共同親権者の同意書の効力について
  • 携帯電話会社への未成年者取り消し通知書の送付方法

質問者が選んだベストアンサー

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  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

携帯販売会社には非はありません。 非があるのは貴方の娘さんと奥様だけですね。 携帯販売会社からみたら貴方が反対していようが、親権者の同意書類がありますので最悪裁判しても支払いを免れるのは難しいと思います。

nikol42
質問者

お礼

家内と娘が悪いことは私も承知しております。率直なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sacchin55
  • ベストアンサー率52% (112/213)
回答No.4

こんにちは。 他の解答者さんへのお礼で >私はお金はどうでも良いのです。この状況で法律上の未成年者取り消しの解釈や携帯電話会社の同意書の内容(共同代表者の表記)の有効性を聞きたいだけです。 とありますが、違約金を支払って解約できたならそれでいいってことじゃないですか? 解約も未成年者契約の取消しも同じじゃないですかね。 未成年者契約の取消しを求めるってことは、違約金も無しスマホ自体の購入もチャラにしたいって事だと思うのですが、 だったらお金のことはどうでもいいと言うことが矛盾してきますね。 要するに勝手に契約してきた奥さんと娘さんに腹が立って 怒りの持って行き先が携帯会社?ショップ?に向かっちゃったてことだと この文面から判断しました。 家族内のもめ事は家族内で解決しましょう。矛先を他に向けてもしょうがないですよ。 共同親権者とは・・・ 1つの権利を共同で行使するという判例が過去にもあるように、 奥様にもあなたと「同等」の親権があるということです。 同じ権利を持つものが他方の同意を得ずに契約をすることに何の問題があるのでしょう。 ショップがあなたが反対しているのを知っていても 同じ権利を有する奥様が契約しに来ているので、契約自体に何の違法性もありません。 そもそも民法第825条をきちんと理解してますか? 条項にはこうあります。 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、 子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、 その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、 そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 この条項が言っているのは、共同親権者の一方の同意があればもう一人の賛否は関係ないということですよ。 >私のように契約に同意していなくても、妻が勝手に契約することができることになります。 そのとおりです。民法で定められています。 法律上認められている権利を奥様は行使したとうだけで 契約書も携帯ショップ、会社にもなんら法的な責任を取る必要がありません。 他の方もおっしゃってますが、スマホはオークションで処分するか ご自分で使うか再度娘さんと話し合って彼女に渡すか。 家庭内をきちんとコントロールしてからにしましょ。 あ、それから未成年取り消しじゃなくて「未成年者契約の取消し」ですね。

nikol42
質問者

お礼

民法の解釈等、ありがとうございました。きっとおっしゃる通りなんでしょうね。私の知りたかったのは、ストレートに民法第825条の「共同名義・・・」の部分が会社の同意書にある「共同親権者の代表者としてサインすること」と同じことなのかどうかということだったんですがね。「未成年者取り消し通知書」について、「契約」の文字が抜けているのは、妻が消費者生活センターの相談員からもらった案文の通り記載したからです。私は、消費者生活センターにも行っていませんから、なぜだかは承知していません。来週、消費者生活センターの相談員に家内がアポをとっているので今後について相談してくると思います。

  • akiba555
  • ベストアンサー率16% (102/623)
回答No.3

冷静に考えておかしいでしょ。。。。ほかの方が書かれていますが。 携帯会社は契約してください。わかりましたしかありません。その際にネットブラウザなどのプラン契約などの相談はしますが。。使用者の目的までは管理しません。 てか常識で考えてわかりませんか。あなたの過程の状況までは携帯会社は管理してませんよ。。。 民法の使いかたも理解してないようですが。。。 契約を上手に解約って。。。。契約する際に違法性があれば携帯会社は契約させません。  新規契約の窓口の店員も父親が反対していることを承知していました いやいやそんなのいちいちわからないと思いますよ。裁判所でのやり取りならわかりますが。携帯電話契約代理店ですよね。承知以前に、ここでそういうことしないで。早く決め手と思ったような感じ?? 文面からも熱くなっているのがわかりますが。違法性のない正規の契約なので。問題ありません。 てかクレーマーもいいとこですね。まあ携帯はネットで転売すればいいのでは。。

nikol42
質問者

お礼

率直な意見ありがとうございました。しかし、推測で話しをするのはどうかと?ショップの店員は、家族割引の件で私に直接電話し、私が契約に反対していることを直接聞いています。また、家内と娘に「帰宅してから、父親を説得して下さいね。」と家内と娘に伝えています。それに、私は別に熱くなっていません。この件については、消費者生活センターの相談員に相談したところ、「未成年者取り消し通知書」を夫婦の連名(共同名義)で送るとともに、着払いで携帯電話機をショップへ送りなさいと指導を受けましたが、携帯電話機を送り返すことまではしていません。私はお金はどうでも良いのです。この状況で法律上の未成年者取り消しの解釈や携帯電話会社の同意書の内容(共同代表者の表記)の有効性を聞きたいだけです。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

>今回の新規契約を「未成年者取り消し」はできないのでしょうか? 親権者の同意がありますので、できません 娘さん一人が勝手に契約しちゃったら出来たんですけどねぇ >契約を上手く解約できる方法があればお教えください。 共同親権者の承諾がありますので、無理ですよ。 9万円支払ってください

nikol42
質問者

お礼

率直なご意見ありがとうございました。

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