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未成年契約取り消しに関する問題
- 未成年契約取り消しの問題について、被害届を出せるかどうか知りたい。
- 購入した覚えのないダイエットサプリが届き、被害額は少ないが定期コースの支払いが心配。
- スマホとデビットカードが紛失し、携帯を使われていた可能性があり被害届を出すことで定期コースの取り消しができるか不明。
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質問者が選んだベストアンサー
たいていの未成年者は「束縛だ」と感じるのですが、未成年者が売買契約などの法律行為を行うには、「その法定代理人の同意を得なければならない」ことになっています(民法第5条第1項)。 法定代理人の同意を得ずに行った法律行為(売買契約など)は取り消せます(民法第5条第2項)。 民法でそういうことになっていますので、「被害届けを出した時に限って取消を認めてあげます」などと言う条件を、取引の相手方が勝手に付けることはできません。 なので、未成年者として契約を取り消せます。 がしかし、取り消すことができるのは法定代理人でなければなりません(民法120条)。つまり、質問者さんがしたことになっている契約を取り消すことができるのは、質問者さんではなくて、質問者さんの「親」です。 従って、お父さんでもお母さんでもいい(親権者が違うなら祖父でも祖母でもよい)ですが、相手方に対する「取消通告書」を書いてもらって出すことです。 相手方から、「本当にアナタ(通告書を書いた人)は、(質問者さんの)親ですか」的な問い合わせや、場合によっては戸籍簿などが要求されるかもしれませんが、今回は解除してしまえばたかだか200円だけの損で済みますから、そこまでは要求しないものと思います。 問い合わせ数回の切手代だけで200円などすぐ消えて、より大きな損になりますから。 ということで、すぐ親に頭をさげて通告書を書いてもらいましょう。 ------- 余談ですが、キャッシュカードを盗まれて口座から現金が抜かれても、警察は「アナタは被害者ではない。被害者は銀行でアル」と言って、盗まれた人の被害届けを受理しません。 銀行は、泥棒に支払った分を盗まれた人の口座から下ろすので「被害を受けたとは感じません」「世間の注目を集めるのもイヤだ」と言って被害届けを出しません。 で、被害届けが出ないので、公式には警察は盗難を知らなかったことになり、警察は「うごきません」。 そうなると未成年でも救済はありません。どうしていいのか分からない状態になりますので、くれぐれもカードやスマホは無くさないように注意して下さい。
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- nagata2017
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カード会社には被害が極小額なこともあり被害届を出さない ということは 次回以下の支払いはストップできているという意味でしょうか。 そこのところをカード会社に確認してください。 それができていればこれ以上お金を取られないでしょう。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
消費者生活センターに相談してください。 私の場合は、クーリング・オフ制度が使える、と教えてもらったので はがき一枚出したら全額返金されました。 クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。 特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができます。
- kikidaisukidayo
- ベストアンサー率18% (13/69)
まずは消費者センターに電話して話を聞いてから警察に行くことです。