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未成年へのいたずら
未成年への性的いたずらに対する被害届を出したいのですが、1年前に起きたことでも大丈夫ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
まったく問題ありません。 1年で時効にはなりません。 精神的な被害を被っていますから、刑事だけでなく民事でも争えます。 まずは警察に被害届を出してください。 なお、この手の犯人は再犯性が高いので、他の被害者を出さないように速やかに。
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回答No.1
【公訴の時効】 刑事訴訟法第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 なので、大丈夫なハズです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 時効については、私も調べてみたのですが、 どれにあたるのかよくわかりませんでした。 法律用語は難しいですね。 思い切って警察に届けることにしました。 1歩踏み出す勇気をいただきました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。私の17歳の娘が私の妹の夫に被害を受けました。色々悩んで、娘も1年たった今でも忘れられないし怒りがおさまらないようなので、思い切って行動を起こそうかと思いました。 近いうちに警察に被害届を出しに行くことにしました。 勇気をもらいました。本当にありがとうございました。