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加害者が未成年でも・・・被害届、告訴

加害者が未成年でも被害届提出したり、告訴することは可能ですよね? 被疑者不詳ならともかく、被疑者が明確になっている場合はどうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

加害者が未成年でも被害届提出したり、告訴することは可能ですよね?        ↑ 勿論です。そうでなければ、未成年者はやりたい 放題になってしまいます。 刑事なら、警察へ、民事なら本人や親に損害賠償 請求が可能です。 ”被疑者不詳ならともかく、被疑者が明確になっている場合はどうなのでしょう?”      ↑ 被疑者が明確なら告訴状の方が良いですね。 告訴状を受理したら、警察には捜査の義務が 発生しますから。 もっとも、軽微な事件だと警察は中々受理しようと しませんが。

その他の回答 (3)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.4

最近、少年犯罪の 低年齢化が見られ 伴い、刑法の適応限界も 低年齢化の傾向に あります また、 そういった事を語る段階以前 抑もの昔から 既に 未成年者に対し 取り締まる法は あります ので、 何等かの告発が可能か 此は安心してください あります が、貴方が 被害者との共通利害が無く、 又は、其の点を侵害されず 依頼無く 尚、 貴方自身が 直接司法に問う事 其れは難しい と、思います 告発は出来る ようです がね

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17765)
回答No.2

https://youtu.be/W_CX5hizpTA 他にも参考になりそうなものがありますよ。 学校でのいじめなら徹底的に証拠を集めていじめっ子の親、教育委員会、学校の校長宛に内容証明で証拠のコピーを渡したというのもありましたね。 最近は対応に変化はあるでしょうが、基本的に学校というのは特殊な環境なので弁護士とか教育委員会を味方につけないともみ消される可能性が高いと思います。 学校でのいじめに限った話じゃありませんけど、基本的な対応は変わらないはずです。 とにかく、第三者が見て明らかな証拠がない限り「預かっておく」だけで終わることでしょう。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.1

可能です。 民事裁判では、被害額を親に請求できます。 刑事事件では、少年法が適用され、それぞれの年齢で対応が変わります。

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