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未成年者契約の取消しについて。

詳細は一つ前の質問を読んでください。 未成年者契約の取消しをしたいと証明できるものとともに取引相手に伝えたところ、保護者に連絡したいから住所と名前を教えろと言われました。 未成年者契約の取消しは一方的にできるのでしょうか? 双方の同意が必要となるのでしょうか? 調べても出てこないため、どなたか知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • f272
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回答No.6

メルカリで取引するまでの未成年者の扱いと、メルカリでのあなたの行動がわからないため、「未成年者であることを理由に取引を取り消せません」といったことは撤回します。 ただほかにも気になるのは、未成年者に目的を定めないで処分を許した財産での取引は取り消しができませんが、これに当てはまりませんか?高々3555円ですよね。年齢がわかりませんが、メルカリで取引をしようと考えるような人なら通常はお年玉とかでもっと財産があると思うのですが...

nymk1t
質問者

お礼

弁護士にご相談したところ、適用されるそうです。 ご丁寧にご回答ありがとうございました!

nymk1t
質問者

補足

お年玉は全て親管理のため自由に使えるお金はございません。 また、今月と先月はお小遣いを一切いただいておらず、月々2000〜3000円のため、いただいていたとしても額は超えているため支払いは困難になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.5

「保護者の同意は一切得ておりません」というのなら、メルカリの利用規約から考えても、取引の相手を詐術をもって誤認させたことになり、未成年者であることを理由に取引を取り消せません。

nymk1t
質問者

補足

お相手様はメルカリ出品前で、ご確認のメッセージを送ったところ、こちらとのすれ違いがありました。 メルカリの利用規約をきちんと読んでいなかったのですが、法定代理人の同意が必要なのですね。メルカリは本人確認済みです。 ※詐術に当たらないと考えられる例 ・ネット通販などで、単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合 ・利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみである場合 ・自分は未成年であると伝えたにも関わらず、契約の相手方から「成年」と(偽りを)記入するよう誘導された場合 とされているため、2つ目に当てはまるので詐称にはならないのではないでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.4

通常の未成年者との取引は一方的に取り消しが可能ですが、あなたの場合はメルカリを利用しているということですから保護者の包括的な同意があったはずです。そうすると未成年者であることを理由に取引を取り消せません。 相手との同意があれば取り消すことは可能です。

nymk1t
質問者

補足

メルカリも保護者に秘密でやっております。 基本的に1人でやるの禁止で、普段は親に頼んで売買をやっております。(全て親の利益になる) どうしても自分だけの利益にしたい場合や、Twitterを通しての買い取りの場合のみ利用させていただいております。 保護者の同意は一切得ておりません。

回答No.3

間違えました ×ツイッターの運営に相談 〇メルカリの運営に相談

nymk1t
質問者

お礼

ありがとうございます!

回答No.2

読みました。メルカリの売買をツイッターでやるというのがいまいちよくわかりませんが、取り消すというのを既に相手に伝えたのなら、そのままばっくれればいいだけじゃありませんか。個人情報なんか教えちゃダメですよ。気になるならツイッターの運営に相談してみてはどうですか。 ただ、法律的な話で突き詰めて考えると、小遣いが3000円で3555円のものを取り消すというのは、本来ならなかなか難しいでしょうね。でも、相手があなたの個人情報を知らないならばっくれても大丈夫じゃないの?

nymk1t
質問者

補足

再度ご回答ありがとうございます! 念のため、弁護士さんに無料相談させていただきました。 晒されるのはまだマシなのですが、開示請求→裁判や強制執行となりますと、非常に困ります。 Twitterの運営は過去に問い合わせたところ、対応してくれませんでした。 当方祖父からお小遣いも貰っており、8月下旬からずっと病気と闘い、先日他界しました。そのため先月、今月は全く貰っておらず、そのこともお伝えしたのですが、聞く耳すら持っていただけませんでした。 バッグれることも視野に入れてみます。 長らくアカウントが使えなかったこともあり、DMを中々返信できずにいたことのペナルティ等はあるのでしょうか...?

回答No.1

一つ前の質問というのがどれのことかわかりませんので、URLを指定してもらえるとありがたいです。 内容がわからないので一般論で答えると、保護者の同意のない未成年者の契約は一方的に取り消せます。ただし、なんでもかんでも自由に取り消せるわけではありません。その買おうとしていたものはいくらくらいの値段のものだったのでしょうか。あなたのお小遣いの範囲内であなたが自由に買えるようなものだったら、取り消すことはできませんよ。 そういうものでなければ、取り消すのは保護者でもあなた本人でも可能です。本来はあなた一人でも取り消す権利があるのだけど、現実問題として相手方からすれば、本当に保護者の同意がなかったのかを保護者に直接確かめなければ納得できないだろうなとは思います。また、相手方が保護者と話をしたときに、保護者が契約を追認すれば契約は有効だったということになります。

nymk1t
質問者

補足

早々にご回答いただきありがとうございます。 前回の質問はこちらになります。 https://sp.okwave.jp/qa/q10187783.html?by=thanks_qalist 他の方への補足を見ていただけると、より詳しく載っているかと思います。 お相手様には一つ一つ条件に満たしていることをご説明させていただきました。 微力ですがLINEのやり取り等をお送りさせていただいたり、身分証明書の生年月日の部分だけご提示をさせていただきました。 承知しました等もなく、ただただ個人情報の開示を求められたため、従わなくてもいいのでしょうか? 保護者に通知がいきますと、激怒され家を追い出されるまたは殺害される可能性があるため、できません。 一方的に話を終わらしてしまってもいいのでしょうか?

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