未成年の貸金契約について

このQ&Aのポイント
  • 未成年(満19歳)が消費者金融で借り入れをする際の注意点とは?
  • 未成年が貸金契約を取り消す方法とは?
  • 未成年が保護者の同意なしで借り入れの額を変更できるか?また、金融機関からの借入制限は可能か?
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未成年の貸金契約について

こんにちは。 未成年(満19歳)の大学生が、消費者金融で借り入れをした場合について質問させていただきます。 ご回答よろしくお願いいたします。この事例の場合、未成年はアルバイトはしておらず親の仕送りで寮生活をしています。 (1)保護者の同意がない契約なので、後から取り消せる。 (2)この契約が有効な場合、保護者が契約した未成年に無断で極度額の増額制限あるいは低減を業者に依頼できるか。 (3)この未成年が定職に就くまでの間、金融機関より借入ができないようにすることは可能か。また、可能であればどのような機関に要請するのか。 以上です。よろしくお願いいたします。 真剣に法律を学習したいので、中傷的なご回答はご勘弁下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

(1)未成年者側から契約の取り消しは可能。原状回復義務と損害賠償の責任は発生する。 (2)依頼は可能。応じるか否かは相手次第。 (3)親が承諾しなければ、未成年者は単独で有効な法律行為をすることができない。法律上承諾しないだけで借り入れは不可能になる。成人すれば定職についていようが無職だろうが、個人の自由。

tamashi_2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わかりやすく教えていただき感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

親が保証人になっているのでは? 保証人に請求が行くだけだと思います。 貸金契約は撤回、取り消しをしても貸金の事実は返すまで存在します。 訴訟を起こされれば債務はそのまま確定されます。

tamashi_2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。親は保証人というケースではないのですが、未成年でも 単独契約できるのですね。未成年の問題は複雑ですね。ありがとうございました。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.2

一般的なサラ金各社共に未成年では契約不可だったと思われます。 ヤミ金は知らん

tamashi_2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大手の消費者金融では未成年は契約できないのですが、学生ローン等の部類は 単独で契約できるようですね。ありがとうございました。

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