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妻の事業所得と税金について

私は会社員(一般企業で控除後の年収は1000万円以下です)をしており、今度妻は個人事業を開業する事になりました。個人事業の内容は下記の通りで、ざっと収入や経費について計算してみました。 1)介護のアドバイザーや業務サポートとして介護関連会社から報酬として年間に95万程度の報酬を受け取る(そのうち年間経費は20万円程度、打合せ、講習会参加、書籍代など) 2)インターネット(Amazon、ヤフオク、ebay)を通じて物品販売として1年間の売上は350万円程度見込めます(そのうち年間経費は売上原価(仕入れ)280万、消耗品+通信費+雑費で20万円) そこで質問です。 (Q1)上記の2つの事業を青色申告したとして収入は445万円ですが、38万円基礎控除、65万円青色控除、経費320万(介護関係経費20万円、物品購入300万円)とすると経費と控除を差し引いた所得は445-320-38-65=22万円となり、税金の対象となるのは22万円x税率と考えて宜しいでしょうか?そもそも最終的には2つを合算して計算しても良いのでしょうか? (Q2)この場合は配偶者特別控除対象となるのでしょうか? (Q3)介護関連会社からは報酬ではなく給与としてもらった方がよろしいのでしょうか? (Q4)収入だけを見ると445万円となるので妻は別途社会保険料や国民年金を支払わないといけないのでしょうか? (妻は現在第3号被保険者です)それとも22万円を収入とみなし社会保険料や国民年金を支払わなくても良いのでしょうか? 色々と書籍を読んだりサイトで勉強したのですが混乱するばかりで理解に苦しみます。 どうかお詳しい方のご意見をご教示頂けますと幸いです。 どうかよろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(Q1)…税金の対象となるのは22万円x税率と考えて宜しいでしょうか? はい、おおむねそういうことになります。 「個人で複数の事業を行う」こと自体は特に珍しくないので、以下のように考えます。(細かいことは抜きにした「概要」です。) ・事業Aの収入-事業Aの必要経費=事業Aの所得金額 ・事業Bの収入-事業Bの必要経費=事業Bの所得金額 ・事業C、D、E…も同様   ↓ (青色申告で申告する場合)   ↓ ・事業所得の金額の合計-青色申告特別控除(最大65万円)=特別控除後の事業所得の金額   ↓ ・特別控除後の事業所得の金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ (「課税される所得金額」によって「所得税率」が決定)   ↓ ・課税される所得金額×税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収された所得税額=納税する所得税額 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >…最終的には2つを合算して計算しても良いのでしょうか? 上記の通りです。 なお、「介護のアドバイザーや業務サポート」の業務内容が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」の対象と認められた場合は、「65万円」までは無条件で必要経費が計上できます。(詳しくは以下の記事を参照してください。) 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >(Q2)この場合は配偶者特別控除対象となるのでしょうか? この場で断定はできませんが、「配偶者控除」は、以下のリンクにある要件さえ満たせば申告できます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「年間の合計所得金額」は、【他に所得がなければ】、 ・奥様→「青色申告特別控除」(、「家内労働者等の特例」)を適用後の「事業所得の金額」 ・bintan0722さん→「給与所得の源泉徴収票」の【給与所得控除後の金額】 となります。 ※「課税される所得金額」ではありません。 ※「給与所得控除」は「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当するもの(控除)です。 >(Q3)…報酬ではなく給与としてもらった方がよろしいのでしょうか? 「報酬(外注費)」か「給与」かは、「受け取る側の都合」(および、「支払う側の都合」)では変えられません。 あくまでも、「業務内容の実態」によって決まるものです。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >(Q4)…妻は別途社会保険料や国民年金を支払わないといけないのでしょうか? 「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」の制度と、「税金の制度」は【無関係】です。 まずは、「健康保険の被扶養者」の制度がどのようなものか、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ちなみに、上記の基準はあくまでも【はけんけんぽ】が定めた基準ですから、「保険者(保険の運営者)」によっては基準が違います。(「130万円」のような「大枠」は法令で定められていて同じです。) あくまでも【参考】ですが、(自営業者に対して)以下のような基準を定めている保険者もあります。 (リクルート健康保険組合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 (公文健康保険組合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 >>…長期(少なくとも3年)の実績をみて、連続して130万円を下回る収入で、なお、かつ被保険者によって生計が維持されていることが証明できれば申請することができます。… >>…事業収入の場合は、売上から原価と経費(減価償却や青色申告特別控除など現金支出がないものを除く)を控除した金額青色申告控除前の額です。… ※「リクルート健康保険組合」も「扶養の実態を判断できる場合」、かつ、認定基準を満たせば、「認定」しています。 ※「自営業者かどうかを問わない保険者」の場合でも、「収入に関する考え方」が、【税法上の所得金額とは違う】場合が多いので注意が必要です。 ということで、【bintan0722さんの加入する健康保険】の認定基準を確認する必要があります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格(の取得・喪失)については、原則、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせることになっています。 ただし、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせることが、「社会通念上、妥当性を欠く」ような場合は、「年金事務所(日本年金機構)」の判断によって認定が行なわれることになります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ******* (その他参考URL) (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bintan0722
質問者

お礼

Q_A_333様 この度は誠にありがとうございます。すごい情報量ですね。この回答は大切に保管してじっくり勉強したいと考えております。また機会がありましたらご教授頂けますと幸いです。 どうもありがとうございました。 o_ka

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 細かいことになりますが、「健康保険の被扶養者」の収入については、以下のような通知が出されているため、【130万円】が、「各保険者が定める基準」の上限(の目安)になっています。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

bintan0722
質問者

お礼

Q_A_333 様 貴重な情報をくださり誠にありがとうございます。「健康保険の被扶養者」については昭和52年に出された基準が今もなお使われているのですね。正直驚きました。会社の健保組合に確認し、どのように解釈しているか確認しようと思います。この度は誠にありがとうございました。 o_ka

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1、まず所得の計算をします。 (1)アドバイザー報酬(事業所得) 収入95万円ー経費20万円=75万円  (2)物品販売業(事業所得) 売上350万円ー仕入れ280万円ー消耗品他20万円=50万円 事業所得は75万円+50万円ー65万円(青色申告特別控除)=60万円 (この金額に青色申告特別控除65万円を足しても130万円以下ですので、健康保険上の被扶養者になれます)(※1) 所得税の計算 60万円ー基礎控除38万円=22万円 22万円×5%=11,000円→一年間に納税すべき所得税額 2、夫が配偶者控除をとれるかどうかについて 妻の年間の所得が38万円以下であることが条件です。 上記のように、妻の所得は年間で60万円ありますので「あきません」。 3、夫が配偶者特別控除を受けられるかどうか 配偶者特別控除を受ける条件は、妻の年間所得が38万円を越えていて、76万円以下の場合です。 上記のように、妻の所得は60万円ありますので「受けられます」。 4、説明 税金の対象となる額を課税所得といいますが、所得額から基礎控除などの所得控除を引いた額を言います。 つまり基礎控除などの所得控除を引く前の所得で、配偶者控除を受けられるかどうかが決まります。 5、「介護関連会社からは報酬ではなく給与としてもらった方がよろしいのでしょうか?」 支払う者が給与として支払うか、報酬として支払うかを決定するものです。 貰う人が「これは給与だ」「これは報酬だ」と選択はできません。 ただし、世の中には「どっちでもいいよ」という支払者もいて、選択できる場合があります。 一般的には報酬で貰うよりも給与のほうが有利です。 理由は、実際に支払ってるか支払ってないかに無関係で給与所得控除を受けられるからです(※2)。 ※1 健康保険組合の被扶養者所得条件は年間130万円です。 これは「必要最低限の経費を引いて所得を計算する」ことになっているため、青色申告特別控除を受けてるかたは、事業所得額に少なくとも同額を足した額が130万円を越えるかどうか判定することになります。 ※2、給与所得控除 給与取りは、色々と経費がかかりますが、全国のサラリーマン個々に「実額を証明する領収書を提出しろ」としたら、税務署がパンクします。 そこで、給与額に応じて「これだけ経費みたいなものとして、収入から引いて所得計算していいよ」とされてるのが給与所得控除です。 最低でも65万円ありますので、奥さんの場合ですと、給与収入95万円、給与所得控除後の額が35万円となるわけです。 実額の20万円を経費として引いて所得を出すより、有利です。 既述のように、給与か報酬かは貰う人が決めるのではなく、支払者が決めることだという点に注意です。

bintan0722
質問者

お礼

hata79様 私の質問に対し迅速かつ的確にお答えいただき誠にありがとうございます。書籍では学べないところまでお教えいただき心から感謝致します。非常にクリアーになりました。またの機会がございましたらご教授いただけますようよろしくお願いいたします。 o_ka

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