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労働基準監督署に言う場合
こんばんは 会社で、通信教育の申し込みができるということで、以前からやってみたいと思っていた通信教育を申し込みました。ですが5月20日開講であるはずの教材がまだ届きません。 会社の同僚が、人事部の意向に沿わないと通信教育の申し込みを取り下げさせられると言っていたことを思い出し、ふと私の申し込んだ通信教育も人事部の意向に沿わなかったのかな?と思ったりしたのですが、でもそれならそれで人事部から連絡がくるのでは…?と思います。 明日、人事部に直接聞いてみようとは思っているのですが、仮に申し込み者本人を通さず勝手に人事部側に申し込みを取り下げられていた場合、これは労働基準監督署に言えるという話を聞いたことがあるのですが、実際そのようなことを労働基準監督署に言うことは可能なのでしょうか?また、どんな法が適応されるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ回答よろしくお願い致します。
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- neKo_deux
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> 会社で、通信教育の申し込みができるということで、 どういう通信教育なのでしょう? 日ペンみたいな通信教育の案内が回覧板で回ってきて、帰宅後とか休日のプライベートな時間に受講する?受講申し込みを、人事なりで取りまとめて出すような流れ? 日ペンの美子ちゃんア・ラ・カ・ル・ト | がくぶん総合教育センター http://www.gakubun.co.jp/miko.html 回覧板の名簿に名前書くような方式なら、回覧がどこかで止まってたり、普段利用者が少ないからまさか申し込みがある事に気付かずに破棄したとか。 会社の業務に関連する通信教育を、業務時間中に受講するようなもの? > 実際そのようなことを労働基準監督署に言うことは可能なのでしょうか? 労働基準法で、該当するような条文は無いと思いますが。 労働基準法,(略)労基法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM そういう前提だと、労働基準監督署は管轄外です。 まぁ、相談には乗ってくれるかもしれませんが。 -- 「業務に関係の無い通信教育の申し込みに関しては受理しない」とかの内規なんかがあって、実際にそういう内容の通信教育の申し込みしたのなら、却下されても妥当です。 連絡はあった方がスムーズですが、連絡しなきゃならない義務があるわけでも無いです。 段取りとして、申し込みに当たって上長の許可なんか不要なのでしょうか? 真っ当な段取りだと、申込書に上長の印鑑もらって人事などに提出とかだと思いますが、そうなっていなかったとして上司への相談は行なった? 仮に人事部がそういう不当な対応を行なったとして、労基署に相談しても、そういうのは労使で話し合いして問題解決すべきような案件ですので、まずはしっかり話し合いしてって事になると思います。 そういう状況での相談先ですと、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の助力を得て労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
- masaokyoko
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労働基準監督署とは関係ないことですね。とりあげてくれることはありません。