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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯分離による国民健康保険の減免と窓口負担の軽減)

世帯分離による国民健康保険の減免と窓口負担の軽減

このQ&Aのポイント
  • 父だけ世帯分離し、国民健康保険の減免ができるのか?(息子が税扶養)
  • もし減免ができると窓口負担が1割になるのか?(減免はできなくても1割にすることはできるのか?)
  • 父の収入がほぼない状態なので、窓口負担を現在の3割を1割にすることができるか相談したい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご両親と質問者さんを別世帯にする世帯分離は出来ますが、原則的に夫婦の世帯分離は出来ません。特に質問のように「健康保険減免のための世帯分離」では無理です。 ただし、お父様が病院あるいは老人介護施設に入りし、住民登録を移動させることが出来るなら世帯分離は可能です。

rokkushokku
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 調べたところ、世帯分離は住民票の移動という当たり前の権利だとありました。 ただ、回答者様の言う通り夫婦間の世帯分離は同居の場合どうなのだろうと疑問に思っていました。 やはり無理なようですね… とりあえず、なんとか病院へ受診させようかと考えています。 御回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1の続きです。 ●住民票の移動という当たり前の権利だとありました。 ○「権利」ではなく「義務」ですね。義務なので実体に合っていないと過料という罰則が科せられるのです。  夫婦は「相互扶養義務」があるため、同一世帯が原則です。

回答No.2

1)減免はともかくとして、世帯主であるお父様が転居などで住民票を移さない限り世帯分離は無理です。 #1さんの仰る通り、夫婦間での世帯分離は出来ません。 2)窓口負担が1割になるのは、高齢受給者証がもらえる70歳からです。 69歳以下である現在ならば、窓口負担は3割のままです。 保険料減免が出来ても、窓口の負担が1割に変更になるというようなことは残念ながらありません。 一定の障害をお持ちの方であれば、65歳から後期高齢者医療制度に加入し その時点から1割負担にはなりますが、まだそこまでの年齢ではないですからね…。 残念ながらお父様に関しては3割負担で行くしかないと思われます。 期待外れの回答で申し訳ありませんが、ご理解をお願いいたします。

rokkushokku
質問者

お礼

期待はずれだなんてとんでもありません。 ある程度予想はしていました… 「一定の障害」とありますが、とりあえず病院になんとか連れて行って診察をしてもらおうと思っています。 御回答ありがとうございます。

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