• 締切済み

独占禁止法に詳しい方、教えてください。

フランチャイズでエステを経営しております。 機械をフランチャイズ本部から買って営業しております。 その機械を製造しているのは、本部一社のみで部品交換なども本部に定期的に出すことになっており、価格は言い値です。 最近フラインチャイズ各店に業者からDMが届き 部品交換を本部で1回15万円のところ、ウチなら1回10万円でできます。 ほとんどの美容機器の部品交換承りますとのこと。 このDMが届いてから、フランチャイズ加盟店が続々とDM発送元の業者で 部品交換を希望しだしました。 すると本部の代表が、その業者に電話し 「他社の部品を扱うのは勝手だが、ウチの機械には手を出すな。 ウチ以外で部品を交換したら、ウチの技術者が見ればすぐ分かる。 問合せがあったら、見つければフランチャイズをやめさせると言っておけ」 とすごい剣幕だったそうです。 ですが、こっそり交換以来する加盟店は後をたちません。 契約書には「他社で交換すればフランチャイズはやめさせる」とは明記されていませんが 同じ意味に解釈できるような文言は記載されています。 部品交換だけなら、本部にもバレようがないのですが 万一機械本体に何か不都合が起きた場合、基盤など本部でしか取扱いできない修理が生じた場合は他社で交換したことがバレてしまいます。 車のオイル交換のようなもので 純正か、安いオイルかを選ぶのはこちらの権利ではないかと思うのですが これは独占禁止法には当たらないのでしょうか。 本部の方針も人間も信用できないことが多々ありますので 資金ができ次第、違う機械に変えて、グループを抜けるつもりですが 今すぐにやめさせられるのは、通ってもらっているお客様のためにも困ります。 既に他社で部品交換は行っています。 あまり長い間、本部に出さないと怪しまれてもおかしくないです。 独占禁止法に詳しい方、どうぞご教示お願いいたします。 長文読んでくださり感謝いたします。

  • chwa
  • お礼率70% (7/10)

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.2

たぶんこの状況は、「独占禁止法」の問題ではなく、「製造物責任法」に基づいた、本社の正論かと思います 第一条  この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 第二条  この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 つまり、その機械が原因であなたのお客様に、ケガを負わせた場合、本社が製造物責任法をもとに助けてくれると思いますが、製造元を離れ、改造(違う部分を使う)してある機械でケガを負わせた場合、本社はあなたを守れません ↓ 第四条  前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 二  当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った『設計に関する指示に従った』ことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 お気持ちも分かりますが >通ってもらっているお客様のためにも困ります。 と、言われているあなたが、そこを見失ってしまってはいけないなと思いました このことは、契約書に書いてあると思いますよ(書いてなくても・・・・問題ですね

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 すべては『同じ意味に解釈できるような文言は記載されています』 この文書の解釈次第です。  尚、この件に関しては公正取引委員会のHPでも触れてますが http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html  法律上でも曖昧です  基本このような場合は直ぐに独占禁止法上問題となるものではない。  しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがある。  この限度というのは正直裁判次第です 個人的に10→15万というのは過去の判例上『限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合』とはいえないと思います

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