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フランチャイズ本部を訴訟しようと思います。

フランチャイズ契約 「内容説明」 開業前には自己資金がほとんどありませんでした。 加盟金、保証金、不動産取得費用、備品、その他モロモロ・・・ 自己資金がなくても、全て借入をすればいいと勧められ、 本部の収支計画でうまい話で月間350万円の売上が見込めると言っていたのですが、私は、最初から甘く考えず、その7割程度の売り上げを見込んでいました。まぁ、7割の売り上げでも返済は別に返せそうな数字だったのですが、開店をしてみると更に下回る4.5割しか売れませんでした。 中小小売振興法、独占禁止法 そして、十分な説明を得られないまま、 15坪のスケルトンタイプ 借入場所  国民金融公庫  550万円→見せ金、架空の領収書、虚偽の事業計画書 ビジネスローン 200万円 リース代4社  840万円 工事終了後にさらにお金が足らないといわれ 支払いました。お金がなかったので、 親戚      200万円を借りて支払いました。 これらの借入は、本部の巧みな話に付け込まれた私も悪いのですが、 自己資金がないのに、国金に借入する際に、自己資金の見せ金を勧められたり、見せ金ができない場合は、本部にすでに支払ったかのように本部が虚偽の領収書を発行し、すでに支払ったように見せかけたり、 虚偽の事業計画書を提出させ、虚偽の見積もり単価など上乗せして あの手、この手で進められるがままにビジネスローンや国金から借り入れをしました。そして、開業するまでリースが一体いくらなのかも教えてもらえず、確定申告をするとき計上するのにしつこく聞いたり、いろいろ調べたりして初めてわかりました。工事代金も結局いくらかかったのかも未だに不明です。私が、十分調べなかったのが悪い前提ですが、 今回訴訟を起こそうと思う理由は、法定開示もしてもらえなかったこと 加盟者に無理な借入、勝手にリースを組ませることです。 月1度本部指導もないです、2か月に1度でこれも契約と違います。 これは、詐欺と思うのですがどうでしょうか? どこへ相談すればいいでしょうか? リース

みんなの回答

回答No.5

質問者様のその後がどうなったのか気になります・・・ 実は、私もフランチャイズの加盟を考えており、ある企業と加盟の話をしておりました。 自己資金が無いといった境遇やフランチャイズの業種、資金調達方法など、質問者様と似たような内容の話でした。 おそらく株)シップコーポレーション 東京 「麺屋黒船」が別会社を創って活動しているのではないかと思われます。 最近「もしかしたら騙されたのかな・・・?」と思い色々とサイトを調べていったところ、こちらのページに辿り着きました。 よろしければ質問者様の訴訟がどうなったのか教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

  • kyokusin
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

あなたの主張を麺屋黒船フランチャイズ本部に、聞きました。そうしたら、そんな人は今までおりません。そんな条件に該当するデータはうちにはありませんと言っていました。よければ、信憑性などを教えて頂けませんか?

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

No2の補足です >いかがでしょうか?取り扱ってくれるでしょうか? 公取委の相談窓口で受け付けてくれると思います。ただ、公取委は審査して悪質な業者と判断した場合には排除措置命令・課徴金納付命令・刑事告発をする機関であって、民事上のトラブルを仲介といったことはしないので、最終的に、フランチャイザーに責任を問うためにはやはり民事訴訟になると思います。また、公取委の結果もすぐに出るわけではありませんし、一番の悩みどころは公取委の扱う業務数が意外と多いにもかかわらず、それに対する職員数が極端に少ないためにすぐに動いてくれるかどうかも微妙なところなんです。なので、親身に相談に乗ってくれる、ということまで期待するにはちょっと難しいかもしれません(一定の相談者がくるまで見送りということもありえるでしょう)。ただ、何もしないよりは公取委に話を持っていくというのもいいと思いますよ。質問者さんの訴訟の途中でもしかして公取委が何らかの処分を出してくれれば、質問者さんの訴訟にとっては追い風にはなるかも、とは思いますよ。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

>どこへ相談すればいいでしょうか? 額も大きいですから弁護士さんでしょう。弁護士さんを探すポイントとしては広い意味での消費者法に強い弁護士です。狭い意味でいえば独禁法にも強いと心強い訴訟の展開が期待できると思います。理由は以下を見ていただければ分かります。ただし、あらかじめ断わっておきますが、相手は資金の豊かな大企業です。そして問題も簡単な部類のものではありません。気を引き締めて頑張ってください。全国でも質問者さんと同じように困っている方は結構多い問題なのです。 >これは、詐欺と思うのですがどうでしょうか? 質問者さんは今はまだおそらく弁護士さん等に相談する前だから多分そう思われるのでしょうが、詐欺だけの法的構成ではおそらく難しいです(弁護士は手段の一つとしておそらく主張は必ずすると思いますが)。 このようなフランチャイズ(FC)契約に基づく争いというのは現在、結構多いために弁護士会等も力を入れている分野ではあるはずです。問題となるポイントは、実は、質問者さんが気にしている借入経緯の部分もそうなのですが、なるだけ有利に訴訟をしようと思うなら、 >本部の収支計画でうまい話で月間350万円の売上が見込めると言っていたのですが、 >開店をしてみると更に下回る4.5割しか売れませんでした。 公正取引委員会はこの点につき、きちんと実績のある既存の店舗のデータを見せるべき、ということを提案しています。これは法律ではないので拘束力はありませんが、フランチャイズ契約の最も問題の多い部分は、ほとんどの場合に「もうかります」みたいな説明が極めて多いことです。ですので、勧誘時の説明会等で言われたこと、パンフなど、「確実にもうかる」といわんばかりの書類を集めておいたほうがいいです。ちなみに、これがある場合には消費者法上の不当勧誘等に当たる可能性 または独禁法の不公正取引に当たる可能性がある場合があります。 >月1度本部指導もないです、2か月に1度でこれも契約と違います。 これもかなりある事例です。この場合には債務不履行や詐欺の可能性も推認させる材料の一つになります。ロイヤリティはおそらく売り上げに関係なく支払う契約になっているはずねすからね。 >自己資金がないのに、国金に借入する際に、自己資金の見せ金を勧められたり >本部が虚偽の領収書を発行し >虚偽の事業計画書を提出させ、虚偽の見積もり単価など上乗せして これも上記に今まで上げた法律構成を援護する事情です。詐欺にも不公正取引にも消費者法的にも使える事情です(フランチャイザーの悪質性という意味で)。弁護士さん等に相談する際には、これらがわかる資料を持っていかれた方が良いです。 独禁法については分かりやすくまとめてあるサイトがあったのでとりあえずそれを紹介しておきます。 フランチャイズ情報提供サイト http://www.franchising.jp/dokukin-guideline.htm このタイプの訴訟は全国でも結構ある分野です。「フランチャイズ(FC)」「独禁法」と調べれば結構出てくる問題であるのですが、難しいところは誇大な表現がどこまで許されるのか、というところでしょう。現代の営業は、ある程度の誇大な表現が使われる場合があるのですが、これがフランチャイザー(本部)の通常の営業といえる範囲なのか、そうでなく、フランチャイジー(質問者さん)に対する詐欺・消費者法・独禁法の問題となりうるのかの境界が極めて難しいのです。 もちろん、だまされた、といいているのは質問者さんのほうなので、フランチャイザーは、あくまで例の一つとして言っただけ、経営指南しただけ、といった主張をしてきますので、そんなレベルの話ではないぞ!というのを質問者さんが主張しなければなりません。 詐欺だけでなく、結構多角的な検討が要される問題であることは理解されておいたほうがいいと思います。 また、弁護士さんが細かく検討した結果、上記法律構成でも主張できないだろうと判断される部分が出てくるかもしれないことはご注意ください。何の資料もない状態で、私は質問文からのみ判断しているだけですから。

hiropu1977
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ないです!ありがとうございます。 なんか勇気づけられました。 証拠は、たくさんあります。当時の架空領収書、見積書 事業計画書などです。 私は、資料請求したときから自己資金、そもそも 加盟金すらなかったんですが、あまりにもしつこく 勧誘するもので話を聞いてしまい今に至ります。 私も悪いのですが、このような勧誘をされれば、 誰でも大丈夫かなとか思います。 まして、資金調達方法にしてもお金を借り入れて借金して 先物や株の取引をして下さい、確実とはいえないが、儲かります、 任せて下さいと言われれば、と言っているものと同じように思います。 まず、公正取引委員会に連絡しようと思うのですが、 いかがでしょうか?取り扱ってくれるでしょうか? 度々すみません。

回答No.1

まずは弁護士に相談。 次に冷静に検討。 1.詐欺とは「だます意思を持って、相手に損害を与えること」です。   結果として「儲けが少ない」のは詐欺ではないです。   「○○さんは儲けが出ている」という事例があれば企業の責任ではなく、加盟者の努力不足の可能性もあります。   警察も裁判所も「必ずあなたの見方になるわけではない」ということも念頭においてください。 2.借金の申し込みに「実際にはないのにあるように見せかける」行為は違法行為ですが、申込人も共犯になります。   「騙されて申し込みをさせられた」場合にはそれを証明できないと、申込名義者も同じ罪に問われます。 3.訴訟を起こすのは自由ですが、相手にも権利があります。   問題のある企業であれば、すでに何らかの動き(○○被害者の会等)があるはずです。   そういう団体に相談が一番話が早いです。   ほかにそのような事例がない場合には企業から逆に訴えられる恐れがあります。 質問文からは実態が見えない上に証拠類(見せ金を指示する文書など)があるかどうかも不明です。 言葉だけで訴訟を起こせるものではないので、よく検討してください。

hiropu1977
質問者

お礼

ありがとうございます。見せ金に関しましては、当然違法行為と 思います。ただ、今回の件でこのような被害にあった方々多いと 思います。その中でこの会社が表に公になり、フランチャイズ事業が できなくなればと、ただ、それを願いします。 (株)シップコーポレーション 東京 「麺屋黒船」です。 あえて名前を書き込んでおきます。 いつかだれかが、このサイトを開いたとき、参考にしてもらえれば と思います。 詐欺の中には、売上はあくまで自分で作るもの、自分の努力次第と理解しています。この道、10年以上携わっているので、経営、運営に関しては、自信もあります。しかし、誰でも独立はあこがれるもの、 ただ、みんな自己資金がなかったり、いろいろな問題があります。 その中で、自己資金を架空の領収書や事業計画書などベテランの本部に 言われ、毎月の売り上げで全然返済できますよと言われれば、 誰でも心が動くのではないでしょうか?

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