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還付金について

そもそも還付金と言う位置付けで良いのか分かりませんが、今年の3月に義理の母(70才以上)を扶養に入れました。 これにより税金の戻し等があるのでしょうか? それとも今年の年末調整で反映されるのでしょうか? 今年初めてe-taxで医療費控除と 扶養の追加を行いましたが、間違って申請してしまい税務署から訂正の書類を提出したのですが、その際、還付金?の振込先の口座を記入したのですが、今の所通知も無ければ振込も有りません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今年の3月に義理の母(70才以上)を扶養に入れました。 >これにより税金の戻し等があるのでしょうか? 以下の内容で【間違いなければ】、「平成【24年】中に源泉徴収された所得税」の一部が還付され、「平成【25年度】住民税」が「減額」されます。 ・(勤務先に提出する)「平成【24年分】給与所得者の扶養控除等申告書」には、お母様を「控除対象扶養親族」として記載して【いなかった】=「源泉徴収される時点で所得税が減額されていなかった」  ↓ ・「平成【24年分】 所得税の確定申告」で、お母様を「控除対象扶養親族」として申告書に【記載した】 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >それとも今年の年末調整で反映されるのでしょうか? (勤務先に提出する)「平成【25年分】…扶養控除等申告書」に、お母様を「控除対象扶養親族」として【記載している】場合は、「平成【25年】中に源泉徴収される所得税」がすでに減額されているはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や【扶養控除】、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 >>【その年の最初に給与の支払を受ける日】の前日…までに提出してください。…控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… 具体的には、以下の「税額表」の「扶養親族等の数」を一人分増やして源泉徴収が行なわれます。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- ちなみに、「年末調整」は、(「給与の支払者」が行う)「源泉徴収&納税済みの所得税の過不足の精算手続き」です。 「保険料控除申告書」などで「所得控除」を追加申告すると、それも含めて精算してもらえます。 一方、「所得税の確定申告」は、納税者自身が行う「所得税の過不足の精算手続き」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >…今の所通知も無ければ振込も有りません。 「還付」手続きには時間がかかりますが、「手違い」が絶対ないとはいえませんから、ご心配ならば「管轄の税務署」にお問い合わせください。 何も問題がない場合の【目安】は、以下のとおりです。 「訂正」を行ったのであれば、そこから考えればよいでしょう。 『Q40 還付金はどのくらいで還付されるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm#q40 ******* (備考1.) 「義理の母(70才以上)を扶養に入れました」というのが、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」として、「自分が加入する健康保険に加入させた」という意味であれば、「税金」とは【無関係】ですからご注意ください。 ※(勤務先に提出する)「給与所得者の扶養控除等申告書」は、あくまでも「税金に関する申告書」です。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 ******* (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

9210809
質問者

お礼

親切にありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 「備考」を追加する前に間違って投稿してしまいました。 --- (備考2.) 会社によっては、「扶養手当」「家族手当」のような「上乗せの給与」が支給される場合がありますが、支給の条件は会社ごとに違います。 なお、「【税法上の】扶養親族等であること」「【健康保険上の】被扶養者であること」といった条件になっていることも多いです。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- (補足) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、申告内容に変更がある(異動がある)たびに提出するのが原則ですが、最終的に「年末調整」で清算されてしまうため、「年1回しか提出を求めない」という会社も多いのが実情です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日まで】に異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… (参考) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html

9210809
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は今年1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養にできます。 >これにより税金の戻し等があるのでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養なら還付はありません。 また、税金上の扶養だとしても、年の途中での還付はありませんが、会社に扶養の申告をした翌月から、給料から引かれる所得税が少なくなっているはずです。 >それとも今年の年末調整で反映されるのでしょうか? 税金上の扶養なら、そのとおりです。 給与所得者の所得税の精算は、年の収入が確定する時期に年末調整で行います。 >訂正の書類を提出したのですが、その際、還付金?の振込先の口座を記入したのですが、今の所通知も無ければ振込も有りません。 還付は、申告して1か月くらいはかかります。

9210809
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の3月に義理の母(70才以上)を扶養に入れました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、還付うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >これにより税金の戻し等があるのでしょうか… その年の大晦日の現況で判断するので、年の途中にはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >それとも今年の年末調整で反映されるのでしょうか… あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年初めてe-taxで医療費控除と 扶養の追加を行いましたが、間違って申請してしまい… 間違えたのは姑の扶養控除分だけですか。 医療費控除は間違いないのですか。 サラリーマンの方のようですが、去年の源泉徴収票で ・給与所得控除後の金額 ・所得控除の額合計額 ・源泉徴収税額 欄にはそれぞれいくらの数字が入っていますか。 また、去年の医療費総額はいくらで、全部あなた自身が払ったものですか。 >今の所通知も無ければ振込も有りません… 申告書の最終版はいつ出したのですか。 訂正が書類で行われたのなら、2ヶ月ぐらいかかることはありますよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

9210809
質問者

お礼

ありがとうございました。

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