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市街化調整区域の名義変更

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>法律施工前から家を建ててるので 都市計画法で言う「線引き前」建築であれば 60条証明のみでOK ↓ http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1338770121132/index.html で問題なし。 >名義変更する方法 既存撤去(解体)するから 名義変更とは言わない 誰で60条証明が取得できるのか? これを、設計事務所に調査してもらうことが大事です。 ※取得者=名義人なのです。

tiatou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 60条みて見ます。 >既存撤去(解体)するから >名義変更とは言わない そうなんですか… 知りませんでした。あくまで60条とやらの取得者が名義人に なるのですね。 司法書士に相談してみようと思います。

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