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市街化調整区域の名義変更

妻の実家の土地に住宅新築を検討しています。 ・妻の実家、祖父(妻の母方)の家が立っています。祖父の家を解体して、新築予定。 ・市街化調整区域。 ・現在の土地名義は妻の母の父で、自由に身動きできない健康状態です。 ご相談したい内容は、 1.この状態で住宅新築が可能か。法律施工前から家を建ててるので、大丈夫かと思いますが。 2.自分、妻、のいずれかに名義変更する方法、になります。もしくは妻の母。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.2

あなたの奥様の「祖父さん」や「お母さん」に 今の宅地となっている「市街化調整区域」以外にも 「市街化区域」や「未指定地域」に土地がある場合には 話がややこしくなります。 あくまでも「他に土地の手当てが出来ない場合のみ」 と言う大前提があるので、「既存宅地」なのだから 孫が使おうとも文句は無いはずだ! とは判断しませんので。 一度あなた自身が、お住まいの市町村役場の「建築指導課」や 「農業委員会」に出向いて直接話を聞いてみてください。 それと、例え「この宅地」が使えたとしても「市街化調整地域」の 土地の「抵当権の価値」は極めて低いので、「住宅ローン」を 組む場合に問題にならないのか? も金融機関の窓口で キチンと確認しておいてください。 「補足」があれば「追記」が可能です。

tiatou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 情報不足でした。 1.他には土地は無いはずです。詳細確認してみます。 2.住宅ローンの借入 は、okだと思います。都市銀行ですが、相談に行きました。 土地の価格はやはり低かったですが、借入は可能とのこと。 他に土地が無く、ローン審査さえ通過すれば(借入額にもよるでしょうが)、新築は可能、ですね。 名義変更の件はいかがでしょうか。 やはり、親族とはいえ、返済能力の無い祖父名義の土地には建てたくありませんので。 生前贈与ということになりますかね?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>法律施工前から家を建ててるので 都市計画法で言う「線引き前」建築であれば 60条証明のみでOK ↓ http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1338770121132/index.html で問題なし。 >名義変更する方法 既存撤去(解体)するから 名義変更とは言わない 誰で60条証明が取得できるのか? これを、設計事務所に調査してもらうことが大事です。 ※取得者=名義人なのです。

tiatou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 60条みて見ます。 >既存撤去(解体)するから >名義変更とは言わない そうなんですか… 知りませんでした。あくまで60条とやらの取得者が名義人に なるのですね。 司法書士に相談してみようと思います。

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