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副業するにあたって

独身で正社員ではないですが、現在の職場で社会保険に加入しております。 この度新たにもうひとつバイトを始めようと思うのですが、独身の場合はいわゆる103万130万の壁というのは関係ないのでしょうか? 税金上も問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

独身103万円・130万円無関係です。 正社員ではなくてもあなたは給与所得なのでバイト(給与所得=給料・時給)をもらえば合算しなければなりません。確定申告で しなかった場合は脱税です。 なお、在宅ワーク・SOHOは、事業所得にならないので、税務署への届け出義務がありません。 そのため、年間20万円以下の所得であれば税金が掛かりません。 20万円を超えた場合は確定申告を行い税金を支払えば何も問題はありませんよ。

sSTqrM7Z
質問者

お礼

とても分かりやすくお答頂き嬉しいです。なるほど!と思いました。ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

5です。簡単に言えば、そう、所得税の割増になるのです。 所得税率は累進、所得が低い人は低い率、高くなると率も高くなってきますので、年合計で税率そのものが変わってきますので、別個に計算して納めたのでは足らなくなるのです。 それを許しちゃうと、年収1億だけど、子会社に分散して所得税率5%なんて事も可能になってしまいます。 (本来の税率は45%かな)

sSTqrM7Z
質問者

お礼

なるほど!よく理解出来ました。お時間取らせてすいませんでした(*_*) ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

単純に言えば、103万までが所得税の配偶者控除、130万が社保の扶養範囲、なので、独身者には全く関係ありません。 現在、給与として源泉徴収されている人が副業する場合、年20万を超えたら確定申告して所得税を計算し直して納めなければなりません。20万までなら副業に所得税はかかりません。申告も不要です。

sSTqrM7Z
質問者

補足

もう少し詳しく教えて下さい(*_*) 現在毎月19万前後の所得(源泉徴収されてます。)があり、これからバイトで月に8~9万程稼げたらなぁ♪と考えております。その場合、副業の所得が年100万程になります。 となると所得税の割増が発生するという事でよろしいでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…独身の場合はいわゆる103万130万の壁というのは関係ないのでしょうか? 「独身かどうか?」ではなく、「誰かに扶養されているかどうか?」で考えます。 なお、「扶養されている」というのは、「生活の面倒をみてもらっている」ということですから、「はっきりした基準」はありません。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ***** ○103万円の壁について 本当は「壁」などないのですが、「給与が103万円前後でウロウロしている場合」に【限って】、【本人以外の家族に】「税金の損・得」が生じることがあります。 一例を挙げますと、 ・ある親子がいたとします。 ・「子」は収入があるけれども、「年間の合計所得金額」が「38万円以下」です。 ・このとき、「親」は、【自分の税金を安くするために】「扶養控除」という「税金の優遇策」を申告することができます。 ・申告は【毎年】行いますが、「子の合計所得金額」が「38万円」を超える年は申告できません。 ・「親」と「子」を入れ替えても同じです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 「所得」は、いわゆる「(税法上の)儲け」に相当するもので、「所得の種類」によって求め方が違います。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- (備考) 「夫婦」の場合は、(扶養控除ではなく)「配偶者控除」になります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるので「103万円の壁?」と言われるものは、(税法上は)限られた人にしか存在しません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** ○130万円の壁について これは、「健康保険の被扶養者」という「社会保険の制度」に関係した数字なので、「税金の制度」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 なお、sSTqrM7Zさんの場合は、自分自身が「被保険者」ですから、「被扶養者」の資格は取得できません。 --- (備考1.) 「夫婦」の場合に限って、「健康保険の被扶養者」の資格を取得すると、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得することができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- (備考2.) 「扶養手当」について 会社によっては、家族のいる従業員に「扶養手当」や「家族手当」といった名目で、「上乗せの給与」を支給することがあります。 支給の条件は、その会社の「就業規則」で決まっていて、「【税法上の】控除対象者であること」、「【健康保険上の】被扶養者であること」というような条件の会社もあります。 >税金上も問題ないでしょうか? 「副業」や「兼業」は法律で禁止されていませんので、「税法上」も「本業」「副業」というような区別は一切ありません。 あくまでも、「いくら儲けたのか?」で考えることになっていて、「儲け(所得)」は、【自分で】税務署に申告します。(申告納税制度) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「所得税の確定申告」を行うときに重要なのが、「所得の種類」です。 「所得の種類」によって、「申告の仕方」や「税金の計算方法」が違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- (備考) ・「所得税の確定申告」は、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ・「個人住民税の申告」については、【お住まいの市町村】にご確認ください。(市町村によって微妙に違いがあります。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

sSTqrM7Z
質問者

お礼

色々な情報を教えて下さりとても為になりました!少しずつ勉強していきます♪

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

そんな壁存在しませんよ。 壁ではなく、税務上の扶養控除や配偶者控除、社会保険上の扶養の要件で使われているだけであり、法律などで、一定金額以上働いてはいけないなどというものではありません。 独身だからという部分もありません。税務上は、独身だから加算されるとか、控除が受けられないとかの定めもありません。扶養するか扶養されるか、そしてその扶養が要件を満たすかどうか、という問題ですからね。 副業がどのようなものなのかわかりませんが、一定金額以上を稼げば、所得税の申告などが必要となることでしょう。しっかりと、申告義務が発生するのかどうかを含め、勉強をしましょう。あとで困らないように。 複数の勤務先で社会保険の加入要件を満たすようなこととなれば、その勤務先間での社会保険手続きの連携が必要となる場合もあります。通常そのような事務手続き経験のある企業は少ないと思いますので、あなた自身が理解している必要もあるはずです。 労働基準法では、労働者である従業員には一定以上の勤務をさせてはならない定めがあるはずです。そしてこれは複数勤務の場合には、通算して判断が必要となります。勤務先を違法状態としないような副業とすべきでしょうね。そうしなければ、もしもの時にトラブルかもしれませんからね。 不勉強のまま安易なバイトをして、泣いている人を何人も見ています。 通勤途中の交通事故が労災認定で大きくとらぶったり、失業給付等の問題が生じたり、忘れたころに高額な税金の請求が来たり、いろいろあるので、注意してください。

sSTqrM7Z
質問者

お礼

無知とはなんて恐ろしや┐('~`;)┌ 後々トラブルにならないために今から勉強し ます!ありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>独身の場合はいわゆる103万130万の壁というのは関係ないのでしょうか? 関係ありません。 結婚して夫の扶養になる場合以外は関係ありません。 >税金上も問題ないでしょうか? ありません。 稼いだ以上に税金かかることはありません。 これは、結婚しても独身でも同じです。

sSTqrM7Z
質問者

お礼

とても理解しやすいお答えで助かりました(*^.^*) ありがとうございました!

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

家の外壁工事をして103万円かかったとかという話(103万円の壁の話)でなければ、 独身の場合は特に関係ありません。

sSTqrM7Z
質問者

お礼

なるほど! 余計な心配をせず済みました。ありがとうございました!

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