バイトで社会保険に加入できない?三カ月無保険は大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険に加入できないバイトの場合、三カ月くらい無保険で過ごすことは一般的には問題ありません。
  • しかし、具体的な状況や職場のルールによって異なる可能性があるため、事前に確認することをおすすめします。
  • 例えば、バイト先の経理の方に相談してみると良いでしょう。また、4月から正社員として働く予定がある場合、その時に社会保険に加入することになります。
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バイトで社会保険

初めまして! 社会保険について質問させて下さい。 現在、私は21歳フリーターで 居酒屋でバイトさせて頂いてます。 しかし、年間の収入が130万を 越えてしまいこの間、親の扶養から 外れ今無保険です。 そこで、今バイトさせて頂いてる お店の経理の方に社会保険に 加入できないか?聞いたところ パートやバイトは加入できない。 と言われました(--;) 4月から正社員として違う職場で 働くのですが、それまで無保険では やっぱりまずいですかね?(>_<) 質問1:バイトで本当に社会保険に加入できないか? 質問2:三カ月くらい無保険で過ごすのは大丈夫か? 解答お願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

1.バイトでも場所によります。 労働時間などいろいろ条件があると思いますよ。 2.大丈夫ですよ。国民年金はまとまったお金が入れば  後で払えばいいですし、  健康保険はもし病気になった時にまとめて払ってと言われそうですが。  何にせよ、お金に余裕がある時に払えばいいと思いますよ。

mwk0321
質問者

お礼

労働時間はクリアしてると思います! 3年働いていて時間が経つにつれ 収入も増えていき、不安でした(*_*) 嬉しいことなんですが(>_<) わざわざ解答ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

今の法律では無保険は許されていません。 他の健康保険に加入していない状態で 国保加入の手続きもしない場合、10割自己負担になりますが、 保険料はかかることになっています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

コピペで手を抜くから、、、ww 原則、無保険は違反です。だからどうなるという事もありませんが、、、 4月には就職という事であると常用と言えないので、今のバイト先で入るのは難しいかもしれません。 強制適用も可能かもしれませんが、会社が協力しない以上、相当な圧力をかける必要があるでしょう。 手間暇かかるのであまり現実的ではありません。 21才ですから国民年金は入っていますね?扶養は無いのだし。 問題は健保だけなので、国保に入って下さい。 あとからでも入れなくはないですが、どうせ、扶養から外れた時点からの保険料を全額請求されますから同じ事です。 去年の年収が基礎になりますので、源泉徴収されていたり、きちんと確定申告していればさほど高額にはならないはずです。 (今からでも申告可能です) すぐに社保に入るなら国保料を請求される事はありませんが、それは現状では絵に描いてあるだけの事なので、実際に就職できてからの事です。何せ今どきは、中途採用で4ヶ月も先の話なんて信用できません。

mwk0321
質問者

お礼

4月から働く所は親の知り合いの 所で、今人手が足りないので 入れてもらうという話なんですよね。 でも確実という訳ではないですので ちゃんとしといた方がいいですよね! 国民年金払ってます! 親と相談して手続きしたいと思います! 詳しくありがとうございます(^-^)/

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 細かいですが、意味の通らないところがあったので訂正です。 誤)ただし、現状、アルバイトなど「パートタイマー」の場合は、一般社員の労働時間・労働日数がだいたい4分3に満たない場合は届けを出さなくても良いことになっています。 正)ただし、現状、アルバイトなど「パートタイマー」の場合は、「一般社員の労働時間・労働日数のだいたい4分3」に満たない場合は届けを出さなくても良いことになっています。 ※本来は、「常時使用される」ならば、「4分の3」に満たない場合でも加入届を提出する必要がありますが、現状、「4分の3」に満たない従業員の加入届を提出する事業主はまずいません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >質問1:バイトで本当に社会保険に加入できないか? 勤務先自体が「厚生年金に加入することを免除されている」のでなければ加入できます。(免除されている場合は社員も含め誰も加入していません。) 社会保険(年金保険、健康保険など)のうち、「厚生年金」は社員・バイトにかかわらずすべての従業員が加入します。 ですから、従業員を採用した事業主は、年金事務所(日本年金機構)に「厚生年金」の加入届を提出しなければなりません。 また、同時に事業主が加入する「健康保険」にも加入することになります。 ただし、現状、アルバイトなど「パートタイマー」の場合は、一般社員の労働時間・労働日数がだいたい4分3に満たない場合は届けを出さなくても良いことになっています。 また、厚生年金・健康保険ともに事業主が保険料の半分を負担することになっているので、違法に加入届を出さない事業主もたくさんいます。 ですから、「パート・アルバイトは加入できない」といって嘘をつく事業主や本気でそう思っている人もまた多いです。 『日本年金機構|従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外の健康保険は、保険料の負担割合が独自に定められています。 >質問2:三カ月くらい無保険で過ごすのは大丈夫か? 現在の「【公的】医療保険(健康保険)」は無保険者がいないようになっています。 「職域保険」の健康保険を脱退(資格喪失)した場合は、【法律上は】「市町村が運営する【国民】健康保険(市町村国保)」の資格を自動的に取得することになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA しかし、現状、保険者(保険の運営者)は横のつながりがないので、住民自身で市町村に14日以内に届け出ることが義務付けられています。 法律上は、「職域保険の資格喪失日」=「市町村の資格取得日」なので、保険料も資格取得月からかかります。 もし、保険証が発行されるまでに病院にかかった場合は「療養費」として、支払った保険料のうち保険者負担分が還付されます。 ただし、14日を過ぎて届け出を行った場合は「届け出以降」の分しか「療養費」を認めない市町村がほとんどです。 なお、「職域保険」に加入した場合は、法律上は「市町村国保」の資格は喪失しますので、やはり14日以内に届けを出します。(新しい保険証ができてから) 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は各市町村が保険者なので、市町村ごとに(「国民健康保険法」の範囲内ですが)違いが大きい制度です。 特に保険料に関することは違いが大きく、市町村が違えば保険料の算定方法や保険料率が違います。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm --------- 市町村国保の加入届けを出していない場合は、「高額療養費」は、原則、支給されません。(詳しくは市町村にご確認ください。) 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html また、「国民年金」は「未納」状況によっては「障害年金」が支給されません。「後納」しても「障害年金の受給資格」としては認められません。 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html (参考) 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

mwk0321
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! 親と相談して手続きしたいと思います!

回答No.2

会社によってはかけてくれるところもあるのですけど、 その場合個人でかけるしかないですね。 無保険でも少ない期間なら大丈夫だとは思いますけど。 心配ならお住まいの社会保険事務所等に行ってみて聞いてみてはどうでしょうか? 詳しく教えてくれます。

mwk0321
質問者

お礼

解答ありがとうございます! 会社によって違うんですね(*_*) 無保険期間中わ慎重に生活します! また経理の方とも話してみますね(^-^) わざわざありがとうございました!

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