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誰の扶養にしたほうがよいか教えてください

父が仕事を辞めることになりました。 それまでは、社会保険に加入し自分の妻を扶養していました。辞めてからの扶養について教えてください。 1.父も母も同居しており収入的にも、扶養の範囲内です。 2.妻である私がパートに出るようになります。年間で税込み150万ほどの予定です。今年は130万以下です。 3.家族構成は、両親・主人・私・小学生2人 4.主人は公務員。給与所得控除後の金額433万・  所得控除後の金額250万・昨年は源泉徴収額が14万  H14年に新築したのでH15年は住宅控除20万あり。  源泉額0でした。 主人の扶養から私が外れるので、そのかわりに両親を主人の不要にすれば良いのか、税額がゼロなので私の方の扶養にすればよいのか? (今年130万以下であれば私も扶養のままでよいの?) それとも、もっと良い方法があるのか? これ以外にもし足りない情報があれば追加しますので どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

社会保険の扶養と税金の扶養がごっちゃになっていますね。 これは別物ですから全く別に考えて下さい。 1.社会保険 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円以内」という条件です。 ただし60歳以上であれば180万以内です。 この収入は税込みの収入です。また、上記の意味は、たとえば月10.8万(130万/12ヶ月)を越える給与をもらう場合は扶養に入れないということを意味します。 扶養に入れることの出来る要件は上記の収入要件の他に、 ・扶養者が被扶養者より2倍程度の収入があること ・扶養者と同居している又は、別居の場合は仕送りしてその金額が被扶養者の収入よりも多いこと などがあります。 ご質問の場合で言うと、ご両親の収入が要件を満たすのであれば(年金であれば年180万以下であるという意味)ご主人の扶養に入れるのがよいでしょう。 ご質問者自身は12ヶ月では150万程度の収入になるとのことですから、働きだしたらご主人の扶養には入れませんから直ちに抜ける必要があります。当初の収入が10.8万を下回るのでしたら、公務員の共済保険ですと3ヶ月平均の収入が130万/12ヶ月=10.8万の数字を越えるようでしたら扶養からはずれて下さい。確か3ヶ月平均で判定していたはずです。 子供はそのままご主人の扶養ですね。 2.税金の扶養 税金の扶養は、被扶養者の所得が38万円以下(給与収入であれば給与所得者控除65万円を引いて計算しますので、給与収入103万円以下であれば所得は38万以下になります)であれば扶養に入れることが出来ます。公的年金をもらっている場合は年金収入から公的年金控除を引いた金額が所得になります。 このときもちろん「生計を一つにしている」ことが要件となりますが、同居の場合は特に問題になることはありません。 さて、ご質問者とご主人どちらが良いのかですが、これは難しい問題です。 ご両親が満70歳未満であれば受けられる控除額は38万です。 ご質問者は今年1月~12月まで130万との予想ですが、これですと、課税所得は27万ありますので、ご両親の一人を扶養に入れると全額非課税になります。 一方ご主人の方は所得税は住宅ローン減税により課税されていませんが住民税はしっかり課税されています。ここで扶養人数を増やすと住民税が減額となるのです。 あとご質問者は扶養からはずれるので場合によっては所得税も課税される可能性がありますしね。 なので、ご両親の一人はご主人、もう一人はご質問者という組み合わせが今のところ良さそうです。 ただご質問者は社会保険の扶養からはずれますので、代わりに国民年金と国民健康保険に入りますから、その保険料を控除するとわざわざご質問者に扶養の人を入れなくても全額非課税になりそうな感じです。そうすると、ご主人の扶養に2人とも入れた方が良いかもしれません。 公務員給与の体系がよくわかりませんが、家族手当などはありませんか? ご両親に対しても家族手当が出るのであれば、ご主人の扶養に2人とも入れた方が得になるかもしれません。

yuyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険、税法上は別ということですね。 両親はともに79歳で、年収的にも条件は満たしています。 住民税が安くなると助かります。 私は、職場の社会保険に入れそうですので、親は主人の扶養にするパターンで考えてみます。 わかりやすく教えてくださって恐縮です。

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その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>両親はともに79歳で、年収的にも条件は満たしています。 それでしたら、税金の面でも同居老人扶養控除ということで、一人58万円(住民税は45万)控除されます。 住民税の控除額は2人を扶養にすれば90万になりますので、相当な住民税の減額が期待できますね。4万前後安くなる可能性があります。(課税所得がどのくらいあるのかによります) もしご質問者の方で所得税が(社会保険料控除などを使っても)非課税にならないようでしたら、計算しておきめになるとよいと思います。

yuyu
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。 このたびは、わかりやすいご回答をいただき ありがとうございました。 金額の目安がつきましたので、両親ともに主人の扶養でと 考えています。 質問してみて良かったです。

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  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

>所得税以外の部分、住民税とかはどう関係するか >よろしければ、教えてください。 >他の質問で、住宅控除してゼロでも医療控除をすると >住民税が安くなるとの書き込みを見ました。 住宅ローン控除は、税額控除ですので、住民税の控除にはかかってきません。 ですから、他の所得控除になるものがあれば、課税対象所得額が減って住民税が下がります。そこで「住宅控除してゼロでも医療控除をすると住民税が安くなる」ということになる訳です。 ですから、貴方とご主人の所得額をみて、うまく扶養者を付け替えれば良いでしょう。 これは、社会保険の扶養とは独立ですので、年末調整時や確定申告時にすれば良いはずです。

yuyu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住宅控除が税額控除であるからというご説明でやっとわかりました。 お世話になりました。

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  • haru1540
  • ベストアンサー率33% (75/225)
回答No.1

ご主人が住宅控除を受けて源泉税0円だと完全に分かりきっているのなら、ご両親を次に所得の高いyuyuさんの扶養にしたら良いと思います。 小学生のお子さんはご主人の扶養ですか?去年の税金控除の内訳を見て、住宅控除の分だけで税金が0円になるのなら、お子さんの扶養もyuyuさんに付けてかまいません。いずれ、税金の高い人に扶養はつければ良いわけです。たぶんyuyuさんはパートらしいので4人も扶養にしなくても税金はかからないでしょうが。 ご両親は年金収入は多くないですか?多いとその分にも税金がかかりますので、その場合は、お母さんはお父さんの扶養にしておくべきです。 あとパートでも社会保険に入れてくれないところもありますので、ご注意を。私が思うには、ご主人は源泉0円なので、yuyuさんはその分の扶養控除を受けて、ガンガン扶養控除分、税金がかかるくらいに働かれたら良いと思いますよ。

yuyu
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 税金の高い人の扶養に、という理屈はわかりました。 所得税以外の部分、住民税とかはどう関係するか よろしければ、教えてください。 他の質問で、住宅控除してゼロでも医療控除をすると 住民税が安くなるとの書き込みを見ました。 父の年金収入は大丈夫と思います。 私はガンガン働けない事情があるので現状でのベターを質問させてもらいました。

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